4月, 2020年
ロイヤルリムジン第2回団体交渉報告
4月24日にロイヤルリムジンとの2回目の団体交渉が行われました。
状況を報告します
ようやく組合員に3月分の賃金が支払われる
金子社長は団体交渉の冒頭、「今日は時間がないので団交は30分しかできない」と言い、「親戚から金を借りることになっていて、18時に目黒駅で皆さんの給与を渡したい」と言いました。
組合側一同は唖然としましたが、10日も支払いが遅れているので、受け取らなければならないと思い、承諾しました。
組合員に4月15日に支払われるべき賃金がようやく支払われました。
組合員以外の多くの労働者には15日に支払っていたのですから、支払いは当たり前のことで、金子社長が資金を作るのに、さも一生懸命金策に動いているようなパフォーマンスを見せていても、組合としては成果でもなければ、社長の言動に何も感情は動きません。
労評の強い要求に押されて、組合員に対する差別を是正しただけのことです。
組合員に対して賃金の支払いを遅らせて諦めさせようという会社のやり方は通りませんでした。
いずれにしても、事前に連絡もなく、団交時間を突然30分にするなど、金子社長の態度は極めて不誠実です。
社長が事業再開についての見解を述べる
団交の議題は、組合員らの保証給を支払えという要求でした。
金子社長は
「それは約束したものの、今の状況では支払えない」と言い、
「休業補償も助成金は2か月以上たたないと入ってこないので、銀行からも融資を断られているので原資がない」
と述べてきました。
助成金が入るまで「貸してくれないか」とも言いました。
つまり賃金支払いを猶予してもらいたいと言ってきました。
助成金が入るまで立て替えればよいではないかと言っても、金がないの一点張りでした。
指宿弁護士からも保証給は会社に支払い義務があると通告しましたが、法律は詳しく分からないと言い、認めませんでした。
労評からは、前回雇用が継続していることを認めたのであれば、事業再開を目指し努力をするべきであり、再開の見通しを示してほしいと要求しました。
これに対し社長は「事業再開はやらないといけない」と答えました。
決定ではありませんが、事業再開ができる基盤はあるということがあきらかになりました。
それでいて、当初「解雇」と触れ回り、労働者をとにかく辞めさせていたのですから、今までいかにでまかせを言ってきたのか明らかです。
金子社長は、今日の団交では「働いてもらうのが一番」と言いながら、
「根本的に売り上げが上がらず、人件費にも届かないので、やる意味がない」
「緊急事態宣言が延びるので、一人当たりの一日の売上げが2万円しか上がらない状況で出ていく(勤務する)のはちょっと」
「運転したくない人の休業補償もするべきか。補償すべきかそうではないかの議論がある」
など一方的にいろいろなことを述べてきました。
しかし、まずはこの間指摘しているように、雇用調整助成金の申請手続きを急いでやるべきです。
労評は、労働者に雇用継続の意思があるのであれば、可能な限りを尽くして事業の維持存続をし、もし売り上げが上がらず仕事がないなら休業補償をすることを要求します。
労評では、今後の交渉で、事業再開を巡ってどのような形、計画でいつからやるのか、組合としての要求も出し、詰めた交渉を継続していきます。
また、今回の団交では社長は決算資料を出してきたので、これについても精査します。
保障給の問題
社長は保障給全額の支払い義務があることを認めていません。
保障給とは、新人の労働者について会社が3か月間の賃金の最低保障額を約束したものです。
会社が自らの判断で事業を休止し、そのために労働者が仕事が出来なくなったのですから、会社は保障給を支払う法的義務があります。
また、他の労働者の場合、会社は平均賃金全額の休業手当を支払う義務があります。
会社は、この100%の支払い義務も認めていません。
社長は、支払い義務があったとしても、支払うことのできる資金繰りができないと述べています。
これは、経営者の責任として、一刻も早く資金繰りを行い、また、雇用調整助成金を利用して支払いを準備するべきです。
ロイヤルリムジン資本との次回団交29日13時から開催
次回の団体交渉は4月29日13時から目黒自動車で行われます。
先日18日に相談ホットラインを開設しましたが、連日ロイヤルリムジングループをはじめ、タクシー乗務員の労働者から相談が寄せられています。
納得のいかない解雇、休業手当の不払いなどは、労評にご相談ください。
〇連絡先〇
日本労働評議会(労評)
TEL:080-7560-3733
(労働相談専用電話番号)
メールはこちらから
日本労働評議会(労評)中央本部
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194
【タクシー】龍生自動車の無責任な不当解雇を許さない!
東京のタクシー会社、龍生自動車株式会社(東京・国分寺)は4月上旬に33名の労働者(乗務員及び事務所職員)全員の解雇を通告しました。
労評では、3年前に労働者が加盟し、龍生自動車と団体交渉を行ってきました。
過去の団交では社長が自らタクシーを運転し、「自分が少しでも稼いだほうが良い」と言い、経営管理に専念しない会社の経営体質の改善を要求してきました。
組合員の意見として、過去の内部留保を食いつぶしていくような経営態度であると述べているように、社長の熱意や責任感は感じられませんでした。
そのような中で、突然かつ一方的に「事業継続が困難である」と言い放ち解雇通知してきたことは、当然納得できるものではありません。
労評は速やかに団体交渉開催を申し入れ、4月24日に団交が行われました。
経営努力をしてこなかった無責任な龍生自動車資本
団交では、冒頭弁護士が作成した資料に基づき経営状態が苦しく、赤字から回復する見込みがないので「事業を廃止する」と言い、すでに債務超過に陥っている可能性があるとか、直近5年間ずっと経営が傾いており、社長の個人資産を投じて赤字を補填してきたが、ここにきて新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、一従業員当たりの売り上げが一日に2万円を下回るなかで最低賃金も保証できない状況であるなど、とても経営を維持できる状況ではないなど説明をしてきました。
新型コロナ禍にあって、タクシー業界が苦境に立たされていることは事実であり、龍生自動車の経営状態も決して健全な状態ではないことは偽りではないことはわかります。
しかし、労働者の生活がないがしろにされて良いわけがありません。
コロナ禍のなかで、解雇されては、どのタクシー会社にも転職できず、労働者の生活と命は危機にさらされます。
労働者の雇用と生活を預かる経営者として、解雇を回避するための努力を必死になってやることは最低限の役目だと思いますが、この資本にはその熱意が感じられません。
さらに龍生自動車の経営の悪循環は今に始まったことではありません。
今回の団交でも、新人を全く入れる努力をしていないことについて、社長は「自分の経営努力が足りなかったのは如何ともしがたいが、小規模では難しい」と開き直ります。
この状況を招いた責任は果たしてどこにあるのでしょうか?
「計画倒産」ともいうべき不当解雇は許さない!
このように、小規模な会社だから大きなところには対抗できないとか、社長は自分に経営能力がないと言い訳を述べながらも、長年に渡り、然したる経営努力もせず、内部留保を食いつぶし、かろうじて会社の形を維持していただけです。
つまり、今回の「事業廃止」は事実上の「計画倒産」と言っても過言ではありません。
このような経緯がありながら、いくら現状が苦しいという点だけを並べられて、いきなり解雇を宣告されても納得はできません。
今回、会社は事業廃止をしたのであり、会社法人は潰れていません。
他の会社に譲渡しようと思えば、労働者の雇用を維持しながら他社に譲渡すればよいことであり、雇用に責任を負う経営者ならば、このような無責任な解雇はしません。
労評は、このような無責任な解雇を許さず、徹底して闘います。
〇連絡先〇
日本労働評議会(労評)
TEL:080-7560-3733
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日本労働評議会(労評)中央本部
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ロイヤルリムジン第1回団体交渉報告
20日、ロイヤルリムジンの団交が行われました。
今回のロイヤルリムジン資本による不当な大量解雇問題に対して、労評が要求していることは主に以下の2点です。
①解雇も退職も無効であり、雇用関係が継続していることを認めること
②未払い賃金を支払い、今後も賃金を支払うことを確認すること
※労評が会社に出した要求書はこちらの記事に掲載しています。
金子社長は組合員の「雇用関係の継続」を認めるも賃金支払いは渋る
内容に入ると社長は組合員らとの雇用関係にあることを認めました。
また、退職合意書に強引に署名させられた人については合意を撤回することを認めました。
しかし、組合員に3月分の賃金を15日の約束した日に支払っていないことが問題となると、金子社長は「(組合員以外にも)10人ほどに渡っていない」と言い、「(原因を)調べている」などと悠長なことを言うので、組合員からも猛烈な抗議の声が上がりました。
その後も、社長は「ひたすら金がない」「すいません、すいません」などと言いながら、組合から労働者にとって賃金が支払われないことは死活問題であり、速やかに支払う努力をすること、必ず支払う約束をする念書を書かせようとすると、社長は拒否をしました。
このことを見ても、表面的には謝罪の言葉を口にしながらも、誠意はなく、その場しのぎの言い訳で逃れようとしていることははっきりと表れています。
さらに労評は組合員らの保証給(5月までの賃金)を労働債権として認める書面にサインさせようとしましたが、これについても「持って帰る」と言い、サインはしませんでした。
そして、財務状況の開示を求めていましたが、今日は持参しておらず、前年度決算書(2019年12月末決算)は今度持ってくると言いました。
勝手に和解でまとめようとするきわめて 不誠実な対応
そして、金子社長は2時間過ぎても、「私はまだ時間がありますが、今日は和解の話があると思ってきたのですが、一人当たりいくら出せという話はないのですか。そういう提案があれば検討させていただきたいと思っているのですが」と言い出しました。
散々金がないと言い、すでに支払期限を過ぎた賃金を支払えないと言いながら、和解には応じる金はあるというわけです。
そのことは突っ込むと、「いやいや、まあまあ」と言います。
少人数だからある程度の金をつかませて終わらせたいという意図はあるようです。
前回のブログ記事でも指摘しましたが、この問題は「美談」などではありません。
社長は労働者の生活や今後の人生のことなど全く考えておらず、あくまでも自分の利益のためにしか動いていません。
口で言っていることに行動がまるで伴っていません。
無責任にもほどがある。
会社を経営する者としての責任は皆無です。
推測するに、社長の野望は、せっかく立ち上げたタクシー会社なので、今は休業にして(潰したら二度とタクシー会社は認可制なので作れない)、コロナ感染の影響が少なくなったら再び会社を興そうと思っています。
それまでは労働者を抱えていると、社会保険料がかかるし、休業手当(賃金)も支払わなければならない。
だから労働者は整理してやめさせて、会社は身軽にして冬眠し、時期が来たら再開する、その時は中小のタクシー会社は体力がないのでガタガタになるので、それを買収して金儲けするという野望なのでしょう。
こんなあまりにも労働者を使い捨てにする身勝手を許すわけにはいきません。
次回の団体交渉は4月24日に行われます
次回の団体交渉は、4月24日 午後3時30分からと決定しています。
今回の団交ではっきりしたことは、資本は解雇していないと言っているので、退職同意書にサインしてしまった人も撤回して、地位確認を求めて事業の再開を要求できるということです。
ロイヤルリムジングループで働く皆さん、諦めずに、会社と闘いましょう。
労評へご連絡ください。
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日本労働評議会(労評)
TEL:080-7560-3733
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「ロイヤルリムジン解雇・タクシー労働者コロナ労働問題緊急ホットライン」を行いました
ホットラインに続々と相談が寄せられる
昨日、「ロイヤルリムジン解雇・タクシー労働者コロナ労働問題緊急ホットライン」を開催しました。
ホットライン開始時間の前からすでに電話がひっきりなしにかかってくる状況で、ロイヤルリムジングループをはじめ、タクシー労働者の方から、20件以上の相談が寄せられました。
寄せられた労働相談の一部を紹介すると、
ロイヤルリムジングループ労働者からは、
「納得いかないまま解雇されたがどうしたらよいか」
という相談が共通して寄せられました。
また、他の会社の労働者からは、
解雇はされていなくとも、
「賃金を一方的に下げられ、保障をしてもらえない」
「転職して、一定期間の保障給の約束があったが、反故にされた」
「休業補償をもらえない」
「自主的に会社を休んでいるが、解雇されないか」
など、切実な訴えが寄せられました。
いずれにしても、コロナ禍にあって、労働者に不利益な取り扱いをされているということは共通しています。
とりわけロイヤルリムジンにおける大量解雇の問題は、経営者の犠牲を労働者に強いる理不尽な人員削減であり、労働者の大量解雇は企業の社会的公共性に真っ向から反するものです。
経営者のご都合主義で、収益が上がらなければ合理化し、労働者を解雇するという不当な大量解雇であり、断じて許されるものではありません。
一時、ロイヤリリムジンの一斉解雇は「美談」として取り上げられましたが、とんでもない話です。
解雇されれば、労働者は路頭に迷い、生活できないのに、一方的に解雇したことは、労働者を人間として扱わず、生産手段以下の労働力商品としてしかみていないということを如実に表しています。
ロイヤルリムジングループは6社を経営する企業規模からみても、国の雇用調整助成金を受けることなど十分に可能なはずです。
経営者の責任を取るつもりがあるのならば、雇用を継続しなければならず、大量解雇を強行したことは断じて許せません。
ロイヤルリムジンとの団体交渉は4月20日に行われます。
ロイヤルリムジンとの団体交渉は20日13時から行われます。
次回団体交渉での、労評の要求は以下の、要求書の通りです。
要求書
2020年4月18日
ロイヤルリムジン株式会社
代表者代表取締役 金子 健作 殿
ロイヤルリムジン東京株式会社
代表者代表取締役 遠藤 知良 殿
東京都新宿区高田馬場3-13-3-404
日本労働評議会
中央執行委員長 長谷川 清輝
貴社らは、ロイヤルリムジングループとして、貴社らの全労働者を一斉に退職させるという暴挙を敢行し、社会的にも波紋を投げかけました。
貴社らは、事業の休止及びそれに伴う労働者の一斉退職を決定する前に、雇用調整助成金を申請するなど、現時点で準備されている雇用維持についての制度を利用することが可能であったにもかかわらず、経営者としての雇用維持の努力を一切行うことなく、突然、全労働者の一斉退職を選択し、企業に課された社会的責任を放棄しました。しかも、休業手当を支給されるよりも失業保険を受給したほうが労働者に有利であるとの理屈を述べ、税金で運営される失業保険を私企業の休業手当に代替させようと画策するなど国民の財産を食い物にし、制度の本質に反する失業保険の利用を公言しています。
さらに、貴社らは、事業の休止に伴う労働者の退職という実質的な「解雇」であるにもかかわらず、「解雇ではない」と強弁し、「合意退職の同意書」への署名をしないと離職票を渡さないという違法な「取り扱い」を強要しました。そのため、「合意退職の同意書」への署名を拒否した労働者は、雇用保険の受給申請手続ができず、再就職活動にも支障が出る等の実害をこうむっています。
貴社らのこれら行為は、社会的に認められるものではなく、到底許されるものではありません。
当組合は、以上の事実を勘案し、貴社らに対して、次のことを要求します。
1 地位確認
貴社らは、2020年4月9日、当組合組合員らに解雇の意思表示をしました。しかし、本件解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められない」ので、無効です(労働契約法16条)。
したがって、当組合組合員らは、いまだに解雇もされず、退職の意思表示もしていないので、本要求書交付時にも貴社らの労働者としての地位を有しています。
なお、当組合員の4名は、貴社に対して本書面において就業の意思を表示いたします。
2 賃金支払い請求
ロイヤルリムジン東京株式会社代表取締役は、当組合員に対して、入社時から3か月間は、保障給として月40万円を保証すると約束しました。
また、同代表取締役は、当組合員に対して、入社時から3か月間は、保障給として月35万円を保証すると約束しました。
したがって、上記の3名は、業務開始から3か月間、2020年3月分賃金(支払日2020年4月15日)から同年5月分賃金(支払日同年5月15日)まで、月40万円の保障給を受領する労働契約上の権利を有しており、槐哲史は同じく月35万円の保障給を受領する労働契約上の権利を有しています。
ところで、現在のコロナ禍による営業収益の減少に対しては、特例措置として様々な支援策が公的に用意され、支援を受けることが可能となっています。しかし、貴社らは、政府雇用調整助成金の申請さえもせず、労働者には一切事前の説明をすることもなく、事業を突然休止する旨を発表し、全労働者を一斉に解雇、4月11日以降はロイヤルリムジン東京株式会社の通常業務を全て休止しました。
さらに、4月15日の賃金支払い期日に、他の社員には支払われた3月分賃金が上記当組合員ら4名には支払われず、同月20日現在まで、賃金が支払われていません。
そこで、上記当組合員ら4名は、ロイヤルリムジン株式会社及びロイヤルリムジン東京株式会社に対し、①2020年3月分賃金(支払日2020年4月15日)の未払賃金全額の支払い、及び②貴社らが事業を再開するまで、組合員に対しては月40万円の賃金、組合員に対しては月35万円の賃金を支払うことを要求します。
3 労働債権確認書への署名・捺印請求
また、2020年4月20日現在、貴社らの事業再開のめどは立っておらず、賃金の支払日に賃金が支払われる可能性は無いに等しい状況となっています。
そこで、上記4名の賃金債権の存在を明らかにするため、ロイヤルリムジン東京株式会社の完全親会社ロイヤルリムジン株式会社代表取締役に対し、支払日が将来到来する賃金を含め、労働債権が存在する旨の確認書へ署名捺印することを要求します。
4 貴社らの資産状況の開示と資料の交付
ロイヤルリムジン東京株式会社の完全親会社ロイヤルリムジン株式会社代表取締役は、賃金の支払原資となる会社財産がない旨を口頭で主張していますが、現時点での会社資産状況がどうなっているのか等、同代表取締役の主張の根拠となる客観的な資料の提出を、当組合員らは受けておりません。
「賃金の支払原資となる会社財産がない」旨を主張するのであれば、客観的な資料・根拠を示して労働者に誠実に説明すべきです。
したがって、当組合は、貴社らに対して、直近の貸借対照表の提出を求めます。
以上
ロイヤルリムジングループで働く皆さん。
解雇に納得がいかないなら、共に闘いましょう。
退職合意書にサインした方も、解雇を告げられたり、会社は営業をしないと言われてやむなくサインしたのですから、合意書を撤回して争うことが出来ます。本来やめる意思がないのですから、会社に、賃金の支払いを求めて要求をすることができます。
保障給の約束があるなら、その支払いを求めることもできます。
ぜひ、諦めずに労評に加盟して一緒に闘いましょう。
タクシー労働者の皆さん、労評にご相談ください
労評は、今後もロイヤルリムジングループをはじめ、あらゆるタクシー会社の労働者の方からの相談に対応します。
諦めずに、労評にご相談ください。
〇連絡先〇
日本労働評議会(労評)
TEL:080-7560-3733
(労働相談専用電話番号)
メールはこちらから
日本労働評議会(労評)中央本部
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194
4・18 ロイヤルリムジン解雇・タクシー労働者コロナ労働問題 緊急ホットライン開催
ロイヤルリムジン解雇・タクシー労働者コロナ労働問題
緊急ホットライン開催
4月18日(土)午後1時~4時
電話:03-3371-0589
携帯電話:080-7560-3733
主催 日本労働評議会・暁法律事務所
連絡先:新宿区高田馬場3-13-3-404 日本労働評議会 担当 田中
電話:03-3371-0589 ファックス:03-6908-9194
東京に本社を置く「ロイヤルリムジン株式会社」が、グループ企業の全社員600名を一斉に退職させる決定をしたことが、コロナ禍による労働者の解雇として衝撃をもって受け止められています。
当初は、同社の金子健作社長が、解雇した労働者に「運行を続けると、皆さんの平均賃金が著しく低下する。
一日も早く退職することで、「平均賃金が大きく下がる前に失業給付を受けて欲しい。」と説明したことが、「美談」として報道されました。
しかし、会社は解雇通告をしておきながら、解雇予告手当を支払いたくないために、「『退職同意書』に署名しないと離職票を出さない。」と労働者の困窮に付け込み、「退職同意書」を集めています。
労働者は、雇用保険を受給する手続きに必要な離職票を会社からもらうために、やむを言えず「退職同意書」に署名して会社に渡しているのが実情です。
雇用を維持する努力を一切せず、突然、一方的に「事業休止」を告げ、離職票も「退職同意書」に署名しないと手渡さない行為のどこが「美談」なのでしょうか。
ロイヤルリムジングループ各社は、企業としての社会的公共性を放棄し、休業手当の手続きによって雇用を維持するという努力を全くせずに、雇用保険という税金で労働者の賃金を補填させればよいという、極めて無責任な企業であり、代表者は企業経営をする資格がありません。
日本労働評議会(労評)は、4月11日にロイヤルリムジングループの労働者から相談を受け、即日会社に対して、「解雇撤回」を求めて団体交渉を申入れました。
会社からは13日に回答があり、団体交渉4月20日13時からと決まりました。
労評は、ロイヤルリムジングループ各社に対し、労働者の権利を守るために闘います。
納得できず解雇された方、無理やり退職同意書に署名させられた方、意思と反する場合、退職合意書は無効です。
会社と解雇撤回を要求することができます。
泣き寝入りせず、ぜひ一度労評にご相談ください。
また、コロナ禍による営業収入の減少は、ロイヤルリムジングループだけではなく、他のタクシー・ハイヤー各社においても深刻な賃金減少を招いています。
労評では、広くタクシー業界全体で働く労働者の方からの、コロナ禍における急激な賃金減少、その他労働条件の悪化、労働環境の保全についてご相談を受け付けます。
ロイヤルリムジン株式会社に対する「解雇撤回」申し入れについてメディアで報道
労評がロイヤルリムジン株式会社への解雇撤回を求めて団体交渉を申し入れたことについてメディアで報道されました。
「運転手が「全員解雇」の撤回を要求 都内のタクシー会社 新型コロナウイルス」(朝日新聞)
「解雇の運転手、撤回求め団交要求 ロイヤルリムジングループに」(共同通信)
「コロナに便乗した全員解雇を許さない!〜ロイヤルリムジン運転手が申し入れ」(レイバーネット)
「タクシー会社の大量解雇は「美談」ではない 労働者たちが怒っているわけとは?」(今野晴貴- Y!ニュース)
ロイヤルリムジン株式会社に「解雇撤回」を求め、団体交渉を申し入れ!
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、600人の従業員が一斉大量解雇されるというニュースが大きな波紋を呼んでいるロイヤルリムジン株式会社。
<報道記事>
都内タクシー会社、全600人解雇=新型コロナ拡大で業績悪化(時事通信社2020.4.8)
昨日、ロイヤルリムジンの労働者から相談を受け、複数人が労評に加盟し、即日、会社に対し、組合結成通知と「解雇撤回」を求め団体交渉の申入れを行いました。
社長は、申入書を受取り、「団交は拒否しない。後ほど連絡します。」と回答し、後日、団体交渉を行うことを確約しました。
会社は「解雇」ではなく「合意退職」と強弁
もともと、今回申入れを行った銀座営業所は3月から営業を開始したばかり。
何の説明もなく、いきなり営業開始から1か月後の4月8日に取締役以外のグループ社員全員を解雇を宣告されました。
この経緯を見ても、労働者の雇用に全く責任を負わない態度で、使用者としての資格がないと言わざるを得ません。
さらに同社では、今月9日に「解雇ではない!」と強弁して、労働者に「退職同意書」を書かせ、「合意退職」であると主張しています。
しかし、この「退職合意書」は、「書かないと離職票が出せない。」と嘘をついて労働者だまして無理やり書かせています。
労働者が真意から退職に同意したものではありません。
会社が解雇すれば「離職票」を出さなければならないことは法的に定められた義務であり、会社は拒否できません。
「退職合意書」を書かないと「離職票が出せない。」というのは明らかな嘘です。
会社は、「会社が業務をやらないから仕事がありません。」と労働者に説明しているのです。
その説明通りならば、会社都合の「解雇」のはずです。当然、「離職票」を出さなければなりません。
おそらく、解雇予告手当を支払わないために「解雇」ではなく「退職合意」という形にしたいのです。
労評は「解雇撤回」と「保障給の支払い」を要求してます
労評の要求内容は、
①「解雇撤回」
②入社時に約束した「保障給」の支払い
以上の2点についての団体交渉を行うことです。
②「保障給」は、会社が入社から3か月間は最低保証給として月○○万円を支払うという約束をしているので、それを支払わせるという要求です。
①では、会社が「解雇ではない」と主張しているので、それもよし。
解雇ではないのなら堂々と「賃金の支払い」を要求します。
また、②も、会社の主張によると、「退職合意書」を提出していない労評組合員は、雇用関係が継続しています。
雇用契約通りの「最低保証給」を要求することができます。
会社は、「事業全部の廃止」ではなく「事業の一部休廃止」と明言しています。
会社と役員は残して、労働者だけを全部首にして再建資金を残しておき、ほとぼりが冷めたら事業を復活するというのが社長の本音です。
漏れ出た無責任で呆れてた社長の「本音」
本日の社長の説明では、社長の「本音」が漏れ、「できるだけ再建の資金を手元に残したい」という発言もありました。
社長は、労働者の生活のことなど考えていません!
労働者を人間として扱っていない、利潤を生む道具としか考えず、1年後にほとぼりが冷めたときに、どうやって再建するかが関心事ということです。
仮に、新型コロナウイルス感染拡大の影響で厳しい経営状況にあったとしても、突然一方的にグループ社員全員を解雇する前にやるべきことはあるはずです。
例えば同じように苦境に立たされている他のタクシー会社はどうでしょうか?
一例ですが、労働者に丁寧な説明をし、2グループに分けて休業日を設定するなど、やり方を考えてできるだけ雇用を維持しようとしている会社もあります。
このような解雇(会社は合意退職と強弁している)がまかり通れば、「休業手当を支払うよりも解雇して失業保険を受給させればよい」ということが全国に広がり悪用されかねません。
現にハローワークにはそういう問い合わせが寄せられているようです。
ロイヤルリムジングループの皆さん!労評にご相談ください
労働者の権利を守るために、この無謀なロイヤルリムジン資本の事業休止を撤回し、使用者の責任を果たさせましょう!
〇連絡先〇
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【日本郵便】まだ続いている自爆営業の強制の実態
東京では暖冬の影響でもう桜が散り始めています。
春といえば春闘、賃上げの季節ですが、JP労組の春闘は冷え切っています。
消費税がアップし、低賃金労働者にはシワ寄せが押し寄せているなか、JP労組は今年も現場労働者のことを考えず、会社の言い分を丸呑みして終わらせました。
ベアゼロ・新規採用半減とは何たることか
今年のJP労組の春闘は、
「かんぽ生命保険の不祥事などによる厳しい経営環境が続いていることを理由に、定昇以外の賃金改善を見送りしました」
とのことです。
そして、「本年度の新規採用社員を半減させること」も決まったとのことです。
会社の言いなりになったJP労組はもはや労働組合ではありません。
「厳しい経営環境」は誰が作ったのですか?
かんぽ生命保険の不正をさせたのは誰ですか?
経営者ではないですか。
自分たちの無能さを労働者に責任転嫁するなど、言語道断です。
非正規労働者の賃上げゼロは二年連続です。
ますます非正規と正規の格差が広がります。
そして、この人手不足に新規採用を半減するなど、この会社の経営者とJP労組は何を考えているのでしょう。
まだ続いている自爆営業の強制
日本郵便は年賀はがきのノルマを廃止すると言いました。
しかし、実態はまだまだ続いています。
とある郵便局の労働者から労評に写真が送られてきました。
「おもてなしの花(切手)を必ず販売して帰局して下さい。返納は受け付けません」
と管理職名で全員にメールされたものでした。
自爆営業の強制が公然とされています。
会社はかんぽ生命問題の反省などしていません。
本当に腐った会社です。
まともな労働組合がなければ、労働者は救われないのです。
一万人の削減だって、一体何のために!
日本郵郵政グループは人員1万人の削減を検討していると発表しました。
理由は?
「低金利による運用難やかんぽ生命不正問題での金融部門の収益力が低下し、人件費を抑制する。人口減少やデジタル化も踏まえ省人化を進める」
というものです。
郵政グループは郵政民営化以降、「人員を削減し利益を確保する」という方針で、2011年13万人の65歳以上の非正規労働者を解雇したことをはじめ、現場の混乱に目もむけず、労働者を犠牲にした政策を執行してきました。今回も全体の5%の人員を削減するというものです。
どの郵便局にも「アルバイト募集」の桃太郎旗が乱立しています。
それほど人手不足なのです。
今回の1万人の削減策は全労働者の5%にあたる労働者を職場から追い出すものです。
まさに、愚の骨頂です。
郵便事業が公共事業だという認識が浅く、人手不足だから土日配達を廃止すればよいと考え、ひたすら収益性を求める官僚出身の経営者は、普段どのような経営努力をしているのでしょうか。
私たちは、このような無謀ともいえる人員削減は絶対許せません。
日本郵便の現場の労働者はもちろん、中間管理職まで含めて、人手不足を何とかしなければならないと考えているのに、経営者は経営数字しか見ていないということは、由々しきことです。
先の自爆営業の強制もそうですが、ノルマ強制はしませんと世間に約束したことも守らない体質を今の経営者が改革するなど無理な話です。
だから、郵便労働者は立ち上がらなければなりません。
労評は皆さんのご連絡お待ちしています。
共に改革しましょう。
第4回東京都労働委員会期日延期となる
新型コロナウイルスの影響で労働委員会も軒並み中止となりました。
3月は都労委の全部の期日が中止になり、私たちの事件も4月以降に開催される予定です。
当面はそれぞれの主張をしている段階ですが、私たちは「日本郵便は団交に応じろ」との命令を貰うまで都労委で争いを続けます。
〇連絡先〇
日本労働評議会(労評)
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194
メールはこちらから
【日本郵便】労評に寄せられた労働相談事例を紹介します
私たち労評は東京を中心に定期的なビラ配りを行っています。
少しずつ労働相談が寄せられるようになってきました。
各地の郵便局で問題になっていることを紹介します。
労評に寄せられた労働相談の事例
65歳以上の雇用について
質問
「もうすぐ65歳になりますが、働けるうちは働きたいと思っています。局は何も言ってきません。うちの局でも65歳以上の人も働いているようなのですが、実態はわかりません。交渉すれば働き続けることはができるのでしょうか。」
回答
「郵便局の公式見解は、65歳を過ぎた人でも、6ヶ月契約で働くことはできるというものです。しかし、一度だけの契約ということになっています。局によっては人手不足で、65歳の定年を迎えても引き続いて働いている人もいます。形の上では6か月契約を更新しているのかもしれませんが、実態に即して65歳以上の人も働いています。交渉によっては雇用の延長を話し合うことも出来ます。」
「昨年の日本郵便の株主総会のときに、非正規雇用労働者問題を取り組んできた弁護士が社長に対して、65歳以上の労働者の雇用をすることで人手不足解消に繋がるし、雇用継続を希望している人材を有効活用できると意見を述べました。日本郵便の社長は政府が70歳までの雇用の検討をしていることもあり、(65歳以上の雇用は、)検討に値するとの回答をしました。この事からも、郵便局の65歳以上の雇用を検討すべきです。」
労働時間の契約内容の変更について
質問
「今6時間勤務で働いています。局は人手不足なので8時間勤務に変更してもらえないかといってきました。私は親の介護などの事情もあって、6時間勤務で働いているのですが、局は契約し直すということではなく、なし崩し的に8時間勤務で働かせようとしています。断りたいのですがどうしたらよいでしょうか。」
回答
「契約内容を勝手に変更したり、契約を変えずになし崩し的に契約と違う労働をさせることは違法です。6時間労働で働くという契約がある以上、本人が同意しない限り契約を変更することはできません。また、契約と違う労働条件で働かせることは契約違反ですから当然拒否できます。これは他の局でもときどきあるようですが、6時間勤務をしている人は色々な事情があってその契約をしているわけですから、局の都合だけで一方的に労働時間を増やすようなことを強要することは許されません。もちろん、組合で交渉して、止めさせることができます。」
労評は郵便局で働く皆さんの労働相談に対応します。
郵便局にも不満や悩みを抱えている方はいるのではないでしょうか?
労働相談のなかには「職場で仲間外れにされて働きにくい」というものもありました。
これも広い意味で労働問題です。
局の安全配慮義務を果たすように申し入れることができます。
労働組合は小さなことから大きなことまで、労働者の労働と生活に関わる問題を扱う組織です。
遠慮なくご相談ください。
〇連絡先〇
日本労働評議会(労評)
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194
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【労評交運労トール労組】国際自動車事件最高裁勝訴を受け、トールエクスプレスジャパン裁判も勝利へ!
国際自動車残業代不払い裁判最高裁で勝訴判決!
3月30日、国際自動車の残業代不払い裁判の最高裁判決が下されました。
労働者側が勝利の判決です。
これで労評交運労トール労組の組合員が起こしている裁判の勝利が事実上確定しました。
国際自動車事件最高裁判決は、
「労基法37条に違反し、残業代は支払われていない。したがって、東京高裁に差し戻す。
東京高裁は支払われていない残業代を計算し、その計算額を支払わせるよう審議せよ」
という判決です。
まさに、8年間の粘り強い闘いの勝利です。
国際自動車判決をトールに当てはめるとどうなるのか?
国際自動車事件の最高裁判決をトールに当てはめるとどうなるのか。
①賃金明細書において支払われている時間外手当Aは、歩合給の一部であり、残業代ではない。したがって、時間外手当Aの支払いは、労基法37条の残業代の支払には当たらない。つまり、残業代は支払われていない。
②賃金明細書の「能率手当(賃金対象額-時間外手当A)」+「時間外手当A」が歩合給である。要するに、賃金対象額が歩合給であり、能率手当=歩合給ではない。
③したがって、歩合給である賃金対象額に時間外手当A(割増賃金)を加えて支払わなければならない。また、時間外手当Bは、賃金対象額を基礎にして計算し、支払わなければならない。
国際自動車最高裁判決をトールに当てはめると、以上となります。
要するに、賃金対象額から時間外手当Aを差し引く能率手当の計算方法は、労基法37条に違反する。
会社は、賃金対象額+時間外手当Aを支払わなければならないということです。
労評交運労トール労組が起こしている大阪高裁判決は、国際自動車の最高裁判決に従って下されるので、100%勝利することとなります。
第三次訴訟に参加し、奪われた残業代を取り戻そう!
裁判を起こさないと残業代未払い賃金は、過去2年間以上のものは法的に時効となり、未払い残業代の請求権が失われます。
われわれは、残業代ゼロでさんざん会社にこき使われてきました。
労評交運労トール労組は、これまで裁判に参加されていない労働者のために、また奪われた残業代を時効にさせず、取り戻すための第三次裁判を起こします。
労評に加盟し、第三次訴訟に参加されるよう呼びかけます。
ところで、そもそも残業代を賃金対象額から差し引く労働契約は、多数派組合であるトールジャパン労組と会社とで結ばれたものです。
この労働契約のひどさは、憲法27条2項に基づき制定された労働基準法を破壊するものです。
労働基準法第1条は、この法律は労働者が「人たるに値する生活を営む」ためと規定されています。
残業をしても残業代は支払われず、「人たるに値する生活を営む」ことが出来ない労働契約を結ぶ労働組合は、会社の御用聞きをする御用組合です。
労働者の生活と権利を守らなければならない労働組合が、「人に値する生活を営む」労働者の権利を会社に売り渡し、それで高い組合費を徴収し、その組合費で生活をする輩を労働貴族といいます。
労働者の皆さん、今春闘の賃上げ闘争は、残業代ゼロの賃金規則を廃止していく闘いと密接に結びついています。
トールジャパン労組は、現在の残業代ゼロの賃金体系を会社とともにつくりあげてきた張本人です。
「私たちは人に値する生活をしなくてもいいです。残業代は要りません、残業代ゼロでどんどんこき使って下さい。」という労働契約を結ぶ「労働組合」を、労働組合と言えるのか。
奪われた残業代を取り返す闘いは、人間らしく生きる労働者の正当な権利を奪回する闘いです。
今こそ、労評に結集し、労働者自身の団結した力で奪われた残業代を、人たるに値する生活を営む権利を取り返そう!
労評交運労トール労組の春闘について
残業代ゼロの賃金体系のままの賃金改定には応じられないというのが、今春闘の賃上げ交渉における労評交運労トール労組の方針です。
固定給部分と歩合給部分の賃金比率をどうするかが問題ではありません。
残業代を支払う方向で賃金改定をするのか否かです。
この賃上げ交渉の方針のもとで本格的賃上げ交渉に入ります。
〇連絡先〇
日本労働評議会(労評)
交運労トールエクスプレスジャパン労働組合
TEL:080-7560-3733
(労働相談専用電話番号)
日本労働評議会(労評)中央本部
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194