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【労評交運労トールエクスプレスジャパン労組】会社は性懲りもなく、「都労委命令を不服」として中労委に再審査を申し立て
都労委は労評の完全勝利!
以前の記事でも報告をしたとおり、7月23日、労評交運労トール広島分会の残業拒否闘争に対する対抗行為として会社が行った「労評員に対してだけ一切の残業をさせない」という業務命令が、「正当な組合活動に対する支配介入、不利益取り扱いの不当労働行為に当たる」とする都労委命令が出されました。
これは、労評の主張がすべて認められる完全勝利です。
これは、公平な第三者の視点から見て、会社が御用組合と結託して行った「労評員にだけ一切の残業をさせない」という労評の組合員を差別する業務命令に全く道理がないことを正面から認めた極めて常識的な判断といえます。
会社は”違法”に都労委命令を無視し、中労委に再審査を申し立て
これに対して、会社は恥も外聞もなく、都労委の命令を不服として中央労働委員会に再審査を申し立てました。
もちろん、会社が中労委に再審査を申し立てること自体は、法律上認められた行為です。
しかし、都労委の命令は裁判や中労委で取り消されるまでは法的に有効な命令であり、会社は法的に都労委命令に従わなければならない義務を負っています。
つまり会社は、都労委で命令された「ポストノーティス」(会社が行った「労評員にだけ一切残業を行わせない」という差別的な業務命令が不当労働行為と認定された事実を示したうえ、今後このようなことがないように留意しますということを新聞紙大に書いて、広島支店と東京中央支店の見やすい場所に10日間掲示しなければならないこと)を履行しなければならない法的な義務を負っているのです。
ところが、会社は違法に都労委命令を無視し続け、いまだに広島支店と東京中央支店で都労委命令で示された労働者への掲示義務を果たしていません。
会社の理屈は、「都労委の命令に従わなくても罰則がないから無視してもかまわない。」というもので、要するに、処罰されなければ違法行為をしてもかまわないという極めて無責任・不誠実な態度です。
たたかいは、中央労働委員会へと継続しますが、本件の客観的な評価は都労委で認めらてた通りであり、労評交運労トール労組は、引き続き会社の組合活動への不当な支配介入、不利益取り扱いに対し、徹底して追及、暴露していきます。
11月19日 都労委でトールエクスプレスジャパンの不当労働行為をめぐる審問
ストライキ闘争への会社の弾圧を暴く
来る11月19日(月)午後1時30分~午後6時30分、トールエクスプレスジャパン労組(トール分会)に対する会社の不当労働行為を問う審問が行われます。
組合は広島分会から2名の組合役員、会社側からは本社の総務担当と広島支店支店長が証人に立ちます。
19日当日は傍聴席を埋め尽くして、当該組合員と支援に駆けつけた組合員が一体となって、会社の不当労働行為を立証していきます。
昨年11月労評トール労組は東京中央分会と広島分会で一斉に部分ストライキに入りました。
組合は、自分の担当エリアを終えて帰っても、居残りをさせられ、実質的に残業代がまともに支払われない残業を拒否するという部分ストライキを行いました。
しかし、会社は全国の支店長を動員して、組合員のみに8時間を過ぎたら帰れと命じ、残っている仕事を動員した支店長にやらせるなど、歩合給で仕事をしている組合員の賃金をカットするための弾圧をしてきました。
定時で帰ったら賃金が4万、5万多い組合員は10万近く減ってしまいます。明らかに経済弾圧(兵糧攻め)でもって組合のストライキ闘争を弾圧してきたのです。
今回のトールエクスプレスジャパンの組合弾圧は露骨なものであり、不当労働行為性は明らかです。会社側は当日どのような言い訳をしてくるのか、見ものです。
トール残業代裁判と合わせて来年は闘いの成果が表れます
組合はトールエクスプレスジャパンを相手に原告約10人で残業代請求の訴訟を行っています。
去る10月15日に大阪地裁で証人尋問が行われ、早ければ来年春には判決が下ります。
歩合給でありながら、その中に残業代が含まれているという会社の主張はとても認められないでしょう。
国際自動車事件の裁判にも近い内容を含んでいますが、労働者が残業をしながら、正しく支払われないという賃金制度は必ずなくさなければなりません。
私達は御用組合が会社と結託して、まともな経済要求闘争をしないなかで、敢然と労働者の要求を取り上げて闘っています。
今後も、トールエクスプレスジャパンのためにも、運輸労働者全体の利益のためにも、裁判で良い結果を出していきたいと思います。