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【労評イースタン分会】<分会活動報告>現場から出ている ”不安、疑問” の声に答えます!
私たちが立ち上げた新労働組合(日本労働評議会イースタン分会)は、会社に対して、未払い残業代の請求や不公平配車の是正、休憩時間の確保などを改善するように訴えています。
これら労評イースタン分会の要求項目に対して、一部のドライバーさんから「こういう要求をしても、会社はつぶれないの? 大丈夫なの?」という不安が寄せられました。
そこで、今回は皆さんの不安に対してお答えしたいと思います。
「残業代を請求すると会社がつぶれる」は本当?
いえ、そんなことはありません!
これは、2019年(去年)の会社の決算公告を見れば一目瞭然です。
「利益剰余金」が3億3000万円余計上されています。
また、両備グループが親会社ですから、イースタンエアポートモータースが簡単につぶれることはありません。
さらに、労評イースタン分会は、未払い残業代をすべて一括して支払えとは要求していません。
残業代未払いは労働基準法に違反する違法行為です。
まずは、会社が未払いを認め、皆さんに謝罪することがはじめの一歩です。
そのうえで、役員が責任を取って自らの報酬を減額するなどの努力をし、さらに、会社の支払い能力を判断していくことが筋道です。
労評イースタン分会は、分割払いにすることも否定はしていません。
会社が潰れないように配慮しながら未払い賃金を支払わせることは可能です。
「社員が休憩をとると、その分を庸車に回すので、社員の賃金が減る。」は本当?
いえ、そんなことはありません!
庸車は、本来、営業区域の関係で、神奈川⇔成田間が出来ないから入れたものです(会社説明)。
社員が休憩を取るときには、
①GPS(Kマックス)を有効に活用する、②配車係(現在は1名)を増員し、③適切な運行管理を行う、等
効率的に配車すれば庸車に頼らずに社員が休憩時間を確保することが可能です。
そもそも、休憩時間を取らなければいけないことは、交通安全のためであり、法律で決まっています。
「庸車に回す」というのは、会社の配車の問題をすり替えているだけです。
労評は皆さんの要望を真剣に検討し、要求します!
労評イースタン分会は、皆様の声を受けて次のことを会社に要求をします!
(1) 不公平な配車の是正
「一部の人が毎回成田送迎している」という不公平な配車は許せません!
配車が不公平だと、①営収の低下、②労働環境の悪化(休憩できずに長時間運転、事故の危険も高まります。)、③社員のやる気喪失、④給与が低いための人手不足、⑤サービス品質の低下(顧客を長時間待たせることも)等いいことは一つもありません。
一部の人が得するだけで、結局会社も信用を失っていくことになります。
絶対に是正しましょう!
(2) 長時間労働(残業代未払いは長時間労働の温床です)
配車が公正になされれば、長時間労働をしなくても給与は上がります。
(3) 営業の強化
イースタンでは、主要な営業担当者は役員1人のみです。
もっと営業に力を入れて安定した業績向上を図らないと、近い将来、全日空の配車権さえも他社に奪われかねません。
他社はもっと営業努力をしています。
(4) 同一労働同一賃金
現在、イースタンではドライバーの高齢化が進んでいます。
定年退職後の雇用で同一の勤務体系の場合には、一時金も同一にして労働力を確保し、皆さんも安心して公平に働ける職場にしましょう。
〇連絡先〇
日本労働評議会(労評)
TEL:080-7560-3733
(労働相談専用電話番号)
日本労働評議会(労評)東京都本部
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194
【労評交運労トール労組】春闘第1回団交報告!!
今春闘の最大焦点の「賃金改定」について
会社は、今春闘において、賃金体系の改定案を提出してきました。
昨年、労評は残業代ゼロの賃金規則である能率手当の計算方法について改め、1ヶ月間に40時間を越える残業代は差し引かないよう要求しました。
しかし、今回の会社の賃金体系の改定案は、賃金対象額から残業代(時間外手当A)を控除することを残したままです。
会社の賃金体系改定案の要旨は、以下の通りです。
(1)固定給部分と歩合給部分の比率を変更する。
本給などの固定給部分と歩合給部分の比率を、平均で固定給部分6割、歩合給部分を4割とする。ちなみに、現在は、55対45の割合。
(2)固定給部分について
①基準内賃金(固定給部分)の本給は、勤続年数によって加算し、支給する。
初年度は、130,000円とし、
勤続10年までは、1年につき、1,200円アップ
勤続11年目からは、1年につき、500円アップ
②基準内賃金(固定給部分)の職務給は、
夜間ホーム作業 20,000円
路線職 15,000円
集配職 15,000円
整備職 26,000円
上記、①は定期昇給であるが、②の職務給にベースアップ部分が加算され、各人のバースアップは、各人の査定ランクに基づき、査定係数を乗じて算定する。
要するに春闘時の賃上げについては、本給は定期昇給として勤続年数に応じて昇給し、ベースアップは②の職務給部分の賃上げとなる。
その他、諸手当の変更、新設があるが、追って組合ニュースで明らかにしていきます。
(3)歩合給について
賃金対象額は、集荷及び配達重量が若干増えた以外、集荷・配達枚数や件数、距離等において金額が下がっている。
以上のように、会社の今回の賃金体系改定案は、固定給部分が上がり(ちなみに、配偶者手当が無くなり、扶養手当となり、共稼ぎ家庭の労働者の多くは、家族手当は下がる)、賃金対象額が下がることになります。
労評交運労トール労組の会社の賃金体系改定案に対する見解と要求方針
まず、トールの賃金体系は「固定給+賃金対象額」しか支払われていない。
残業をしても残業代は支払われていない。
つまり、今回の会社の賃金体系改定案は「固定給+賃金対象額」の枠内でやりくりしたものであり、賃金対象額が多い人は下がり、少ない人は若干上がるというものである。
また、国際自動車の最高裁裁判の判決が、今年、3月末には下されます。
その判決で「残業代は支払われていない」となれば、大阪高裁のトールの判決を待たずとも事実上、会社の賃金体系改定案は、違法な改定案となる。
会社はトラック労働者の人手不足と高齢化に対応するための賃金体系の改定というが、その最大の原因は、会社と多数派労組によってつくられてきた残業代ゼロの賃金規則にあります。
したがって、残業代ゼロの賃金規則の改善のない会社の賃金改定案の交渉に、労評交運労トール労組としては応じることはできない。
もし、応じるとしたなら以下の要求を会社が受け入れた場合である。
労評交運労トール労組の要求方針
①1ヶ月に残業時間が20時間を越えた場合、その越えた分の残業代を賃金対象額から控除しないこと。つまり、「-時間外手当A」の上限を20時間とする。
②20時間を越える残業時間は、時間外手当Cとし、1.25倍の割増賃金とし、60時間を越えた残業代は、1.5倍の割増賃金として支払うこと。
③以上なら残業代ゼロの廃止に向けた、過渡期の改定となるので賃金体系改定の交渉に応じることができる。
④なお、本給を勤続年数に対応して加算することには反対しない。これは労評トール労組としても求めて来たことである。
労働者の皆さん、以上のように、今春闘の賃上げ闘争は、残業代ゼロの賃金規則を廃止していく闘いと密接に結びついています。
トールジャパン労組は、現在の残業代ゼロの賃金体系を会社とともにつくりあげてきた張本人です。
一体、残業代を放棄するような労働契約を結ぶ「労働組合」を、労働組合と言えるのか。
奪われた残業代を取り返す権利は、労働者の正当な権利であり、労評に結集し、労働者自身の団結した力で取り返そう。
〇連絡先〇
日本労働評議会(労評)
交運労トールエクスプレスジャパン労働組合
TEL:080-7560-3733
(労働相談専用電話番号)
日本労働評議会(労評)中央本部
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194
【労評交運労トール労組】トールエクスプレスジャパン残業代裁判 高裁判決は延期!!
国際自動車の最高裁判決をにらみ、逆転勝訴の動き!!
残業代の不払いは交通運輸業界全体に蔓延しています。
その結果、どの会社でもトラック労働者の労働力不足が深刻化しています。
トールでも会社とトール労組は労働協約を結び、賃金対象額からそっくり残業代分の分を差し引き、その上で残業代を支払えばよいという賃金体系を作り上げました。
能率手当=賃金対象額-時間外手当A(残業代)
これに時間外手当Aを支払っても残るのは、賃金対象額のみとなり、残業代は支払われていません。
トール残業代裁判は、労評交運労トール労働組合広島分会によって取り組まれています。
この裁判闘争は、交通運輸業界全体に蔓延している残業代不払いという悪弊を正すための闘いです。
トール(トールエクスプレスジャパン株式会社)残業代裁判では、何が争われているのか?
以下は、大阪高裁に残業代を支払っていないことを実証するために提出した資料です。
控訴人は、労評の組合員のことで、被控訴人は会社のことです。
2014年10月、一ヶ月に82時間も残業を行って約25万6千円の支給総額でした。
裁判を起こそうと決意するきっかけとなった当時の賃金です。
一番上の棒グラフが、労働基準法に基づく支払いでは約34万円になりますが、実際支払われている賃金は残業代84,770円を賃金対象額から差し引かれ、25万6千円です。
つまり、割増賃金である残業代84,770円が支払われていません。
裁判は、この残業代不払いを過去2年間にさかのぼって支払えという裁判ですが、集配労働者の待遇を改善する裁判でもあります。
大阪高裁で勝訴判決が出たら、「御用組合」を辞めて労評に加盟し、残業代を取り返そう!
集配職労働者は、土曜日以外、毎日毎日残業をさせられています。
その残業に対し、会社は裁判で、
「残業をする労働者は労働効率が悪いから、だから残業代を差し引くのは正当だ、これは多数派組合であるトール労組と合意した労働契約だ」
と、主張しています。
こんな主張を裁判であつかましく主張するならば、社長、支社長、支店長、そしてトール労組の幹部は、集配業務を残業をせずに終らせることをわれわれに示してみたまえ!
残業代ゼロの賃金制度の廃止を求める裁判闘争は、日本で働く全労働者の権益を守る闘いです。
会社と御用組合の結託によって、残業代ゼロの賃金制度が作られました。
大阪高裁で勝訴判決が出たら、御用組合をやめて労評に加盟し、残業代を取り返そう!
労評は、各地で裁判説明会を開催予定です!
未払い賃金の請求権は、裁判を起こさなければ、2年間で失われます。
同じような賃金未払いを争っているの事件で、国際自動車の最高裁で口頭弁論が開かれることが決まりました。
ということは、労働者側の勝訴する可能性が強いということです。
国際自動車の裁判で、労働者側が勝訴すれば、大阪高裁のトールの裁判は、100%勝訴します。
労評は、トール裁判の大阪高裁判決後にはすぐに労評東京都本部主催、また関西地区、東海地区等で裁判説明会、相談会を開催する予定です。
判決結果を聞きたい人、自分も裁判に参加したい人はぜひ参加して下さい。
また、トール以外の運輸関係労働者の方からの相談も受け付けます。電話相談も受け付けます。
〇連絡先〇
日本労働評議会(労評)
交運労トールエクスプレスジャパン労働組合
TEL:080-7560-3733
(労働相談専用電話番号)
日本労働評議会(労評)中央本部
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194
【労評交運労トールエクスプレスジャパン労組 】19年賃上げ交渉妥結
19年賃上げ交渉妥結
4月10日の団体交渉を経て、11日、妥結の通知を会社に行ないました。
4月10日の団体交渉は、会社の経営資料の①損益計算書とその附属資料である②売上原価明細書、②販売費及び一般管理費の明細書の提出を求めて行ないました。
会社は,資料を提出せず、経営資料の内容の質問に対し、数字を答えるというものでした。
なんでこれほどまでに資料の提出をいやがるのでしょうか。
これでは、やましいことがあるから資料を出せないのではないかと疑われて当然です。
「支社は1日何をしている。無駄ではないか」という声が多く上がっていますが、このような不信を増幅させるだけです。
会社は賃上げに対し、ギリギリの賃上げ回答だと言う。
「だったら何に使っていっているのか明細書を見せろ」
というと、
「明細書は見せられないが、何に使ったか質問があれは答えることはできる」、
これが会社の回答姿勢です。
まるで
「ポケットの中に一杯お金があるだろう」というと「ない」と答える、
「だったらポケットの中を見せろ」というと、見せることは出来ないがポケットの中に幾らお金があるか言うことはできる」
というのと同じです。
賃上げの支払期限も迫っているので、以下質問し回答を得ました。
事務センター
東京2箇所、東海1箇所、関西2箇所、西本・四国1箇所、九州1箇所
2017年度経費 3億9千6百万円
コールセンター
関東1箇所、東海1箇所、関西1箇所、九州1箇所
2017年度経費 4億3千4百万円
支社(6箇所)、及び支店経費
2017年度経費 22億5千4百万円
その他、かなり細かく各勘定項目の支出(経費)について聞きました。
今回の、会社が労評の質問に答えて回答した支出経費について、精査し、賃金体系の改定と来年の春闘に向けての準備に当てていきます。
労評が、経営資料の提出を求めるのは、会社が無駄な支出を無くし、集配労働者の待遇改善のために原資を捻出させるためです。
賃金体系の改定について
裁判でも問題となっている能率手当の改定案を今、春闘で提出しました。
この交渉は、直ぐに決着が付くものではありませんが、いずれにせよ現能率手当は改善していかなければなりません。
集配労働者の配偶改善は、能率手当の改定なくして最終的には実現できません。
今回、
「固定部分の賃金比率を高めて、変動部分(能率手当等)の比率を下げるようにしていきたいと考えている」
という回答が会社からありました。
しかし、会社には、はっきりと言わなければなりません。
今回の裁判で問題となっている労基法37条違反のもっともシンプルで分かりやすい部分は、使用者に残業割増賃金を支払わせるのは、それによって使用者に経済的負担を負わせて長時間労働を避けることにあるという点です。
ところがトールの賃金規則は、「能率手当+残業代=賃金対象額」ですから残業代をしても賃金対象額部分しか増えません。
賃金対象額以下で会社が運賃契約をする訳がありませんから、残業をせせればさせるほど、残業代を支払わずに「運賃-賃金対象額」の差額を利益として得ることができます。
これが能率手当という賃金制度です。
つまり会社は経済的負担をせずに(残業代経費を支出せずに)、会社は集配労働者や路線労働者、整備労働者に仕事をさせることができるのです。
トールでの裁判闘争、さらに賃金体系改定闘争は、道路運輸業界で幅広く採用されている、トールのような賃金体系を変え、交通運輸労働者の待遇を改善する闘いでもあります。
交通運輸労働者の待遇改善のために労評と共に闘っていきましょう。
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