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日本交通・日本交通グループをはじめ、 保障給を凍結・廃止された タクシー会社で働く新人乗務員の皆さんへ 労評に結集し、会社に未払いの保障給を請求しよう!
日本交通・日本交通グループをはじめ、
保障給を凍結・廃止された
タクシー会社で働く新人乗務員の皆さんへ
労評に結集し、会社に未払いの保障給を請求しよう!
日本交通および日本交通グループは、入社時に約束した新人乗務員の保障給を、コロナ禍で営業収入が減少したことを理由に一方的に無期限凍結にしました。
この凍結措置により何人もの新人乗務員が職場を去ることになったほか、保障給を当てにして地方から上京してきた乗務員のなかには、家賃を払うことができずに途方に暮れる者もいます。
私たちはコロナ禍においてタクシー労働者向けのホットライン活動を行ってきて、この問題を知りました。
この問題を解決するため、6月20日に日本交通三鷹営業所前でのビラ巻きやマイク宣伝を行い、6月27日、28日には労評顧問である指宿昭一弁護士による説明会を開催(6月15日から労評ホームページで宣伝)するなど、積極的に抗議活動を行いました。
その結果、6月29日、ついに、日本交通は保障給の無期限凍結を解除すると通達を出しました。
しかし、通達は、保障給制度を8月給から再開するとした一方で、5~7月給は保障対象期間の算定から除外するという契約違反を繰り返す内容でした。
未支給となった3ヵ月分については保障期間を延長して支給するといった内容になっているため、一見問題の無いように見えますが、通達が出された時点で5,6月分の保障給は確定していますので未払い賃金です。
つまり、支給していない現状は法律違反となります。
コロナ禍で資金繰りが苦しくなったからと言って、会社が一方的に保障給を凍結・廃止することは法律的にできないことを全く理解していない内容です。
まるで、新人乗務員が保障給を「未払い賃金」として請求してくることが無いと、足元を見て強気に出ているようです。
退職者が出た際に有耶無耶にしようという計算高さもうかがえます。
日本交通がこのように一方的に契約を反故にしても許されると思い込んでいる背景には、戦わない労組の存在があるのは疑いようのないところです。
労使の癒着体質や会社の労働者軽視の経営姿勢を改めさせない限り、今後もやりたい放題のことをされて、労働者の基本的な権利も守れなくなるでしょう。
日本労働評議会(労評)は、どこの職場に働く労働者でも一人で加入のできる合同労組(ユニオン)です。
もちろん、試用期間中でも加入できます。
日本交通以外のタクシー会社で保障給を凍結・廃止された乗務員さんも、ぜひ、日本労働評議会(労評)に加入して、会社に対して保障給の支払いを求めましょう。
(関連記事:『日本交通で新分会を結成、公然化! 第1回団体交渉が行われる」)
労評に加入し、労働者軽視、利用者軽視の経営姿勢を改めさせ、労働環境を向上させましょう。
日本労働評議会東京都本部
タクシー新人乗務員「保障給凍結・廃止」問題対策委員会
〇連絡先〇
日本労働評議会(労評)
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194
メールはこちらから
太陽自動車株式会社(東京・葛飾)で新分会結成!
(労評分会の結成を労働者に伝えるビラまき)
6月29日、日本労働評議会(労評)太陽自動車分会結成大会が開催されました。
労評は、ロイヤルリムジンの労働者600名一斉解雇とも闘い、労働者の利益のためにタクシー各社で活動しています。
その労評に、太陽自動車で働く仲間が加わり、労評太陽自動車分会を立ち上げました。
そして、7月2日、会社に対して、組合結成を通知し、あわせて、要求書、団交申入書を手渡しました。
労評太陽自動車分会の当面の要求
労評は会社に要求書を提出しました。
一、労働契約の不利益変更、雇止め、解雇などをおこなわないこと。
会社は、コロナ禍で利益が落ちたことを理由に、成績の振るわない乗務員の乗務時間削減、雇止めなどをたくらんでいます。しかし安易な合理化は経営の怠慢です。会社の経営努力、乗務員への指導不足が問題であり、一方的な不利益変更、雇止め、解雇などには絶対に反対します。
二、休業手当ではなく、賃金全額補償をすること。
会社は、コロナ禍での休業補償として70%を出しています。しかし、会社の経営上の理由で休業したのだから、会社は賃金全額の支払いをすべきです(民法536条2項)。他社でも100パーセントの賃金補償をしているところもあります。私たちは、さかのぼって、差額分の支払いを要求します。
三、全労働者に対し、通知を公平におこなうこと。
四、社宅としては家賃が高額すぎるので、減額をおこなうこと。
五、KM無線講習などへの出席者に適正な賃金を支払うこと。
以上の要求項目は、労評分会に集まった仲間で相談して決めました。
労評太陽自動車分会は、民主的に相談して何事も決めます。
太陽自動車、東京太陽の分会員が増えれば、新たな参加者の意見も重んじ、今後の活動方針を決めていきます。
労評の活動原則は、「有理・有利・有節」です。
これは、社会的に道理が通り、労働者の利益が守られ、会社が誠実に対応してくるなら節度を持って対応する、という意味です。
まずは、会社のだらしなく淀んだ体質から変えていかなければなりません。
太陽自動車、東京太陽の新たな歴史が始まる!労評に加入しよう!
新型コロナ感染拡大で顧客が減り、大幅に売上げが下がっています。
会社は、10億円の融資を受け大変な状況なので、「理解と協力」を求めるなどと泣き言を言います。
しかし、会社は「理解と協力」などと言って、ずるがしこく労働者に負担を押し付けようとしているのです。
それどころか、あわよくばコロナを口実に労働者の切り捨てを狙っています。
しかし、問題は、労働者の能力不足ではなく、会社の放漫経営や乗務員への指導不足、つまり経営者の怠慢にあります。
会社のいい加減なやり方を変えさせないと、割を食うのは、私達労働者です。
また、コロナ禍の中、会社は方針をコロコロと変えました。
しかし、通知が全員に公平にいきわたることを怠ったため、乗務員間の情報格差が生まれ、知らない人は損をする状態です。
こういう会社の状態を変えようと、仲間が立ち上がりました。
みなさん、労働者の唯一の力は、団結の力です。
労評分会に入って、納得して働ける会社に変えていきましょう!
〇連絡先〇
日本労働評議会(労評)
TEL:080-7560-3733
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日本労働評議会(労評)中央本部
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ロイヤルリムジン第8回団体交渉報告
6月16日、ロイヤルリムジン第8回団体交渉が行われました。
「社員募集説明会」の開催、休業手当を巡って追及
まず、13日と14日の両日目黒交通で行われた「社員募集説明会」の時に労評が金子社長に突きつけて説明を迫った「要求項目確認書」に基づき、一二三交通の説明会で署名捺印させた「休業手当1日9000円、1か月で14万4000円」の根拠を説明するように要求しました。
金子社長の説明では、「社員会のメンバー等に聞いたところ1日9000円あれば最低限生活できるということなのでその金額にした、雇用調整助成金も迅速に支給されるようになったので資金目途が立った。」との説明でした。
そこで、労評から「雇用調整助成金の上限が上がることが補正予算が可決して決定した。上限が1万5000円に上がれば、休業手当ての額も挙げられるのではないか?」と問い質すと、金子社長は「会社ごとのポイントがあるので、1万5000円の上限額がすべての会社に支給されるとは限らない。」との回答がありました。
さらに労評から「では、会社が申請できる上限額を支払うことは約束できるか!」と追求しても、「はい」とは答えませんでした。
そこで、労評から「なぜ会社が申請できる上限額までし貼ると約束できないのか? その理由は何か?」と追及しても、金子社長は明確な回答が出来ません。
そこで、次回団交の3日前、6月29日までに説明文書を労評に交付することを約束させました。
「事業再開」に向けた具体な計画については…
次に、金子社長は、今まで「解雇したことはない。」と言い続けていたが、カンブリア宮殿では金子社長自身が「解雇」と発言しているシーンが放送された。
金子社長が「解雇」言っていたら「解雇」だろう。
従業員600名を謝罪せよと迫りましたが、理由や根拠を示さずに、「解雇ではない」と言い続けるだけで論理的破綻しても自分からは認めない態度を取り続けました。
また、ホームページに事業再開目標が9月1日と公示したのが6月4日、金子社長が新投資家と会って話をしたのが6月8日~12日だと説明しているので、ホームページの事業再開の告示が新投資家と会って話をするより前である矛盾を指摘すると、「会ったのは6月8日~12日だが、6月4日以前に電話で話をした。」と嘘が無い旨を説明した。
しかし、新投資家と電話で話をしただけで、ホームページに事業再開の目標が9月1日だと公示するのはおよそ信じがたい。
さらに事業再開の具体的な計画の説明は、「日本版Uberの新アプリを開発することでUberのハイヤー部門を凌駕できる。その提案を聞いて事業再開してもできるのではないかと思い始めた。」、「各営業所を再開させることが日本版Uberアプリ開発の前提なので、各営業所の再開資金を含めて投資金額を交渉している。」との説明でした。
新アプリを稼働するまでの傷害をどう乗り切るのかについての具体的な説明もなく、自社以外にも同様な競争相手がいることを想定していないような安易な計画であるという疑問が拭えません。
事業としての実現可能性は不確定であるが、とりあえず、事業再開に向けた具体的な計画案を途中段階でも良いので、次回団交の3日前、6月29日までに説明文書を労評に交付することを約束させた。
最後に、①労評との団体交渉における約束を破り、労評組合員に何の連絡もなく、一二三交通と目黒交通で説明会を開催したこと、②これまでの団交で事業再開を主要な議題として討議してきたことを無視し、団交からわずか1週間後にホームページに事業再開の目標を9月1日にすることを公示したことについて、労働組合との交渉ルールを破るものであり、謝罪を要求するとともに、今後は、団交で主要に扱ってきた議題について重要な変更をする場合には、事前に労評に連絡することを要求しました。
金子社長は、これについて明言を避けました。
ロイヤルリムジン労働者が団結して、対等な労使関係を築き、安心して働ける職場を作ろう!
金子社長の発想は、会社のことは、解雇のような労働条件の重大な変更であっても、すべて自分の一存で決定して構わないという考えで、その誤った考えのために、現在、これだけ大きな問題となり世間を騒がせたにもかかわらず、何も学んでいないという事項中心的で労働法の常識にも反する考え方です。
このような考え方に対しては、労働者が諦めたり、社長に愛想を尽かしたらその時点で終わりです。
労働者が自分の権利を守るには、自ら起ちあがり団結して粘り強く是正していくしかありません。
金子社長も、自分の考え方が論理破綻しており、まともに争ったら勝てないことを承知しています。
だからこそ、団体交渉でも、労評の質問には正面かから論理逃走して回答することが出来ず、議論をずらして説明しています。
道理を労働者にあります。
お互いに協力し合い、団結して対等な労使関係を築き、安心して働ける職場を作りましょう。
※次回の団体交渉は、7月2日14時から行われます。
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ロイヤルリムジン 「公開討論会の申入れ」に対する金子社長の回答
6月9日に報告したように、労評ロイヤルリムジン分会は金子社長に「公開討論会の申入れ」を行いました。
それに対する金子社長の回答は、
「討論会は申し訳ありませんが今回はお断りさせて頂きます。」、「許可なく一二三交通や目黒交通の敷地内に立ち入らないようにお願いいたします。」、「今週の説明会の日に目黒交通への立ち入りを固くお断りいたします。」、「指示に従わない場合、警察に通報させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。」
というものでした。
交渉の過程を無視し、労働組合を著しく軽視する金子社長の態度
前回の団体交渉の時には、
「資金の目途が立たないから事業再開の予定は立たない。」
と言っていたにもかかわらず、その団体交渉からわずか1週間後に、ホームページに「この度、ロイヤルリムジングループ各社の運行再開日を、本年9月1日を目標とさせていただくことと致しました。(一部再開済み)つきましては、事業再開メンバーの募集説明会を下記のとおり再開致しますのでお知らせ致します。」とのお知らせを掲載し、「募集説明会」を10日後に開催すると告知したのです。
この金子社長の態度は、それまでの団体交渉で事業再開の具体的な計画を出すように要求していた労評との団体交渉の過程を全く無視するもので、労働組合を著しく軽視する態度です。
さらに、説明会への参加を要求した労評に、「敷地内には立ち入るな」、「警察に通報する」と恫喝をかけるなど、労働組合敵視の姿勢が顕著です。
労評は、12日に次の「要求書」を金子社長に交付し、
①「公開討論会の申し入れ」を拒否した理由を説明すること、②事業再開、社員募集については、これまでの団体交渉の経緯からして当然に説明を受ける権利があること、③警察への通報を恫喝する態度は、民事不介入の原則、労働組合活動に刑事免責があることを理解しない非常識な言動であることを示し、社員募集説明会に労評として出席し、説明を聞くこと
を告知しました。
説明会当日は、これまでの一二三交通や目黒交通における説明会で疑義があった事項や、突然浮上した事業再開の資金繰りの説明、事業再開計画の具体的な説明、突然の社員一斉解雇の謝罪を集まった元社員の前で要求し、次回団交時に、一項目一項目ごとに署名捺印するように迫りました。
金子社長は、事業再開の資金繰りについては、新投資家と話をしているがまだ契約を交わしているわけではないと説明し、事業再開の具体的計画については、7月20日をめどに、説明できるように準備することを元労働者の前で約束しました。
労働者を人間扱いせず、いつでも切って捨てればよいという経営姿勢は許されない!
金子社長は、労評からの論理的な厳しい追及を嫌がり、労評には極力情報を知らせずに、裏でこそこそ画策し、自分の味方になりそうな労働者を集めています。
しかし、「自分の味方になりそうな労働者」とは、要するに何でも自分言うことを聞いて黙って働く労働者ということで、突然解雇しても文句を言わない労働者ということです。
そういう労働者だけを集めて事業再開を果たしても、元のロイヤルリムジングループと同じで、またコロナ第2波が来たら突然一方的に解雇されるという事です。
労働者は一人一人が生活し生きている人間です。
金子社長のような労働者を人間扱いせず、機械や不動産のようにいつでも切って捨てればよいという経営を許しておけません。
労働者が安心して働くために、団結し、労使対等に労働条件を話し合える環境を作り出しましょう。
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6/27,28 日本交通「保障給」凍結問題説明会を開催します
労働問題専門弁護士が、「凍結」された保障給を請求する方法を解説
<日時>
2020年6月27日(土)13時~
2020年6月28日(日) 9時30分~
<会場>
野崎地区公会堂 1階ホール(和室)三鷹市野崎2-4-29
<講師>
弁護士 指宿 昭一
所属事務所 暁法律事務所
所属弁護団 日本労働弁護団常任幹事・東京支部事務局(元事務局長)
外国人技能実習生問題弁護士連絡会協同代表
外国人労働者弁護団代表
◆ 参 加 ◆
日本交通にお勤めの乗務員で保障給を凍結された方
◆ 参 加 費 ◆
無 料
◆ 注 意 事 項 ◆
マスク着用・飲食厳禁・禁煙
感染経路の確認が必要な場合に備え当局から名簿の作成を義務付けられています。体調が優れない方は参加をご遠慮ください。
主催・問い合わせ 日本労働評議会 TEL:03-3371-0589
日本交通で働く新人乗務員の皆さんへ
保障給「凍結」を認めず、会社に対して保障給を請求しよう!
新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により営業収入が減少するなか、会社は全社員の雇用を維持するため、雇用調整助成金や納税期限の延長を活用し損失の補填を計画していると言っています。
しかし、kmや大和などの大手事業者が新人乗務員の保障給を維持する一方、当社は保障給の無期限凍結という誤った方針を打ち出しました。
この施策は、新人乗務員とその家族の生活はもとより、雇用にも深刻な影響を及ぼすもので、公共の仕事に携わる事業者としての社会的責任が問われるものです。
そもそも、保障給を凍結しなければならない状況を招いた原因は、様々な世界情勢の変化に対応できるよう備えていなかった経営陣の見通しの甘さにあります。
リーマンショックや東日本大震災の経験を活かせなかったその責任を、何の落ち度もない乗務員に転嫁するのはあまりにも酷であり、社会通念上相当とも考えられません。
また、会社と本人が入社時に取り交わした「給与補償(12ヵ月)に対する覚書」においても、営業収入の減少は11項目ある「支給停止要件」のいずれにも該当しません。
不測の事態が起きたからと言って一方的に契約を反故にするのは許されない状況です。
加えて、新人乗務員の多くが労働組合に加入していない弱い立場であるのを良いことに、説明や協議を十分にしていないのも問題です。
私たちは、コロナ禍においてタクシー労働者向けのホットライン活動を行ってきて、この問題を知りました。
多くの日本交通及び日本交通グループ会社の新人労働者が保障給の支給を受けられない状況にあります。
日本労働評議会は、どこの職場に働く労働者でも一人で加入のできる合同労組(ユニオン)です。
もちろん、試用期間中でも加入できます。
ぜひ、日本労働評議会に加入して、会社に対して保障給の支払いを求めましょう。
日本労働評議会東京都本部
日本交通「保障給凍結」問題対策委員会
ロイヤルリムジン第7回団体交渉報告
5月28日に行われたロイヤルリムジンと7回目の団体交渉の状況報告です。
交渉議題はこの間の継続で、①休業補償について、②慰謝料請求について、③事業再開について
休業補償と慰謝料請求の議論は平行線、事業再開については一歩前進
①休業補償について
金子社長は、今回の新型コロナの影響による解雇騒動は、新型コロナが天災に準ずるものであり、不可抗力で仕方のないことであるという主張を変えません。
労評はこれは認められないと考えます。確かに、新型コロナで影響がないとは言いませんが、同業他社が減車など、苦慮しながらも対応しているのに対し、ロイヤルリムジンにおいては、そのような努力をした跡が見られません。
つまり、事情者として最大限通常注意をはらってもいえず、不可抗力という主張は苦しい言い訳であると考えます、金子社長は、経営者としての力量がないことを示しただけです。
この点は議論は、平行線で結論には至っていませんが組合としては、請求し続ける。
②慰謝料について
金子社長の回答は、「休業補償の支払いをしており実質的には損害はないので、支払う義務はない」ということです。
この回答では論点がまったく違っています。
労評が慰謝料を求める理由は前回示したとおりです。
この点も引き続き交渉を続けます。
③事業再開について
前回、労評は、金子社長に対し、事業再開に向けた具体的な計画書を掲示することを求めていました。今回は、ようやく計画書を出してきました。
この点は、一歩前進です。
しかし、計画は、あくまでも金子社長の机上での計算に過ぎません。
以前から指摘しているように、緊急事態宣言が明けたあとのことを想定しなければなりません。
金子社長は、団交では、目黒自動車以外のグループ各社での事業再開の見通しについて悲観的な発言を繰り返しますが、労評は働く意思にある労働者がいるなど、実質のあるところから再開することを求めます。
次回団交は6月16日に開催
次回、8回目の団体交渉は6月16日に行われます。
目黒自動車での事業再開によって、今回の大量解雇騒動は解決した話であるかのように考えているのであれば大きな間違いです。
労評は、あくまでもロイヤルリムジン資本の自分たちの都合しか考えない姿勢が改まらなければ、根本的な問題解決には繋がらないと考えます。
働きやすい、健全な職場にすることを求め、引き続き3点の要求について、交渉を継続します。
〇連絡先〇
日本労働評議会(労評)
TEL:080-7560-3733
(労働相談専用電話番号)
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日本労働評議会(労評)中央本部
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194
【プレスリリース】「コロナ禍におけるタクシー労働者の解雇・倒産・休業補償問題」 記者向け勉強会のお知らせ
「コロナ禍におけるタクシー労働者 解雇・倒産・休業補償問題」記者向け勉強会
6月4日(木)16時~17時 厚生労働記者会
講師 弁護士 指宿昭一(暁法律事務所)
・ロイヤルリムジン600人一斉解雇問題
・日本交通「保障給」無期凍結問題
・龍生自動車事業停止・解雇問題 他
当事者(タクシー運転手)の発言も予定しています。
「コロナ禍におけるタクシー労働者 解雇・倒産・休業補償問題」ホットライン(電話相談会)
6月7日(日)午後1時~4時 @日本労働評議会
電話:03-3371-0589
携帯電話:080-7560-3733
主催 日本労働評議会・暁法律事務所
取材・報道歓迎
<ホットラインの趣旨>
東京に本社を置く「ロイヤルリムジン株式会社」が、グループ企業の事業を休止し全社員600名を一斉に退職させると発表したことが、コロナ禍による労働者の解雇として衝撃を与えました。
しかし、会社は解雇通告をしておきながら、解雇予告手当を支払いたくないために、「『退職同意書』に署名しないと離職票を出さない。」と労働者の困窮に付け込み、労働者の真意に基づかずに「退職同意書」を集めました。現時点では、会社は労働者の抗議に屈し、「退職同意書の撤回」を認めると言っていますが、マスコミに大きく報道されたことにより自分の真意が伝わらなかったからだと責任を転嫁する態度は相変わらず続いています。
ロイヤルリムジングループ各社は、企業としての社会的公共性を放棄し、休業手当の手続きによって雇用を維持するという努力を全くせずに、雇用保険という税金で労働者の賃金を補填させればよいという、極めて無責任な企業です。代表者は企業経営をする資格がありません。また、金子社長は、雇用調整助成金の上限額が1万5000円まで引き上げる閣議決定があっても、4月1日~6月30日までの「緊急対応策」期間中の休業手当を60%のままで乗り切ろうとしています。政府の「雇用調整助成金」などの制度を活用しつつ、100%の休業補償を行う事業者が増えている中で、金子社長は、「不可抗力だから本来は60%の休業手当も支払う必要が無いが、周りがみんな支払っているから60%は支払います。」と悪びれもせず公然と言い放っており、「雇用調整助成金」制度を活用すれば100%支給が無理なくできるのに何でそうしないのかと追及しても、それに対しては無言です。 日本労働評議会は、当組合に加盟したロイヤルリムジングループの労働者と共に、ロイヤルリムジングループ各社に対し、労働者の権利を守るため、休業手当として賃金全額を要求して闘っています。この賃金100%という要求は、コロナ禍における雇用調整助成金の支給金額として当然の要求です。
コロナ禍による営業収入の減少は、ロイヤルリムジンだけではなく、他のタクシー・ハイヤー各社においても「賃金減少による深刻な生活不安」と「感染の危険にさらされる不安」を招いています。日本交通の新人ドライバーからは、「1年間、支払いが約束されていた保障給が、会社により勝手に『無期限の凍結』とされ、困っています。約束が違うし、生活ができません。」という相談が入っています。また、龍生自動車では、事業の停止を理由に労働者が全員解雇されました。
日本労働評議会では、広くタクシー業界全体で働く労働者の方からの、コロナ禍における急激な賃金減少、その他労働条件の悪化、労働環境の保全についてご相談を受け付けます。
コロナ禍における緊急労働相談は、今後、解雇・倒産問題としてあらわれてくると思われます。労働者の生活と権利を守る日本労働評議会の活動を取材いただければと思います。
日本労働評議会・暁法律事務所
連絡先:新宿区高田馬場3-13-3-404 日本労働評議会 担当 田中
電話:03-3371-0589 ファックス:03-6908-9194
ロイヤルリムジン第6回団体交渉報告
19日に第6回目の団体交渉が行われました。
議題は前回5回目の継続で、①賃金支払いについて、②慰謝料支払いについて、③事業再開についての主に3点です。
不平等、勝手な差別的取り扱いは許されない!労評は徹底して追求します。
①賃金支払いについて
労評は、金子社長が労評組合員との雇用関係を認めた以上は、「100%の休業補償」の支払いを求め、もし、できないのなら明確な根拠を示すように求めています。
金子社長は今回も「目黒自動車に転籍してもらえれば平均賃金90%を支給するが、そうでない人は平均賃金60%しか出せない」と言います。
労評から、休業補償は、辞めない人だけ支払えばよいのであり、10数名に30%上乗せすればよいだけ話であり、大した金額では無い。なぜ目黒と同じにしないのかとさらに問いました。
金子社長の回答は「目黒で上げた利益を他の会社に回すと文句が出るから」という回答です。
労評からはさらに、雇用調整助成金などで賄えるはずで、ほとんど会社の負担はない。1万5000円の限度枠まで出せはずではないかと問うと社長は「原資が無い」と同じ返答を繰り返します。原資がないという客観的な証拠は何ら示されていませんので、当然納得はできません。
労評は、休業手当(平均賃金の60%以上)ではなく、労評は民法上の「賃金100%」を要求していますが、金子社長は「100%の支払義務はないと考えている」とは言うものの、根拠を示した回答はできていません。
示すことが出来ないのなら、弁護士にきくなり、団交の場に連れてくるなり、それなりの努力をすべきですが、それすらした跡が見えません。
仮に作戦だとしても不誠実です。
今回の団交でその点を厳しく追及し、次回までに必ず根拠を示して回答することを約束しました。
②慰謝料のついて
この点について、金子社長は前回と同様に
「結果的に雇用継続しているのだから休業手当を支払うし、組合員に具体的な損害が無い。慰謝料を支払う義務はない」
と回答しました。
この発言そのものが、今回の騒動について、ロイヤルリムジン資本が労働者のことなど一切考えず、ただただ自分たちの都合で行ったことだということを物語っています。
金子社長の発言は、ようするに「結果オーライで具体的な損害が発生していない」と取れる内容です。
しかし、我々があえて慰謝料を求めている理由はこうしたロイヤルリムジン資本の姿勢そのものに原因があるのです。
現に組合員は、突然解雇と言われ、2~3日夜も寝られなかった人も一人ではありません。
ロイヤルリムジン資本が「解雇する」という発言をし、退職合意書にサインを迫った結果として、このような精神的な負担がすでに発生しているのです。
このことは後でなくすことは出来ません。
精神損害は発生しているのですからそれに対する慰謝料ということです。
さらに前回の団交で明らかになったところでは、ロイヤルリムジン資本は「再雇用の約束する」と書かれた「合意書」を先にサインさせ、回収した後に、もう一枚合意書を出してきて、次は「再雇用を約束する」という文言を削った「合意書」に再度署名させたということです。こうなると、再雇用をすると騙して合意書を書かせたと言えます。
ロイヤルリムジン資本が自らの誤りを認めて真摯に反省して謝罪をするならまだしも、うやむやにする以上は労評は引き下がりません。
次回までに、金子社長が、慰謝料を支払う義務が無いというならば、根拠を示して説明することを約束させました。
③事業再開
(1) Uberのハイヤーの再開
ロイヤルリムジン東京でのUberのハイヤー事業の再開については労評はできる範囲からでも再開をすることを求めています。
現にタクシーについては、目黒自動車で少ない台数ながらも再開をしているのですから、やれる範囲での再開を真剣に考えることを求めています。
金子社長は、なぜかロイヤルリムジン東京でのタクシー事業再開とUberによるハイヤー事業の再開をセットでないとダメだとこだわりますが、論理的な根拠は示していません。
労評としても、グループ各社での一日も早い事業再開を願っています。
そういう観点からして。固定費は車両を動かさなくても発生するのですから、発想を転換しなければならないどうやれば再開できるかを念頭に判断する必要があると考えます。
(2) 一二三交通での再開
一二三交通においても同様です。
前回の団交で社長は事業計画書を出すことを約束しましたが、「今回は準備が間に合わなかった」と言い、ここでも「目黒で収益を上げないと、一二三の計画の立てられない。目途は九月位と考えている。目黒で実績が出れば融資も受けられる。」と自論述べます。
さらに、「一二三は夜勤が多い。今は夜勤では稼げない。」と繰り返します。
しかし、日勤で稼げないという根拠は明確に言及しません。
とりわけ、緊急事態宣言解除後の動向を見据えれば、もっと緻密に分析が必要であり、何よりも、一日も早い事業再開に向けて、あらゆる努力をすることが、経営者としての責任であるにもかかわらず、本気度が伝わってきません。
この点についても、上記のUber事業の再開と同様です。労評としては、具体的な事業再開計画を作成し、次回団交で交付するように求めました。
次回団交は5月28日13時から行われます
6回の団交を重ね、全体として、金子社長の回答・反論が論理的に破綻しており、自分の感覚だけで主張していることが明らかになってきています。
先に述べたように、労評も一日も早い事業再開を果たしていくことに異論はありません。
しかし、今回の騒動の発端となったロイヤルリムジン資本の自分たちの都合しか考えない姿勢が改まらなければ、根本的な問題解決には繋がりません。
その答え、労評が要求している3点の要求への真摯な回答に現れてくると思います。
我々は、会社を潰そうとしているのでは、金子社長個人を攻撃しているのでもありません。
ロイヤルリムジン資本の真摯が姿勢に改まることと、労働者として、当然要求すべき権利を求めているだけです。
労評は引き続き闘います。
〇連絡先〇
日本労働評議会(労評)
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【労評交運労トール労組】国際自動車事件最高裁勝訴を受け、トールエクスプレスジャパン裁判も勝利へ!
国際自動車残業代不払い裁判最高裁で勝訴判決!
3月30日、国際自動車の残業代不払い裁判の最高裁判決が下されました。
労働者側が勝利の判決です。
これで労評交運労トール労組の組合員が起こしている裁判の勝利が事実上確定しました。
国際自動車事件最高裁判決は、
「労基法37条に違反し、残業代は支払われていない。したがって、東京高裁に差し戻す。
東京高裁は支払われていない残業代を計算し、その計算額を支払わせるよう審議せよ」
という判決です。
まさに、8年間の粘り強い闘いの勝利です。
国際自動車判決をトールに当てはめるとどうなるのか?
国際自動車事件の最高裁判決をトールに当てはめるとどうなるのか。
①賃金明細書において支払われている時間外手当Aは、歩合給の一部であり、残業代ではない。したがって、時間外手当Aの支払いは、労基法37条の残業代の支払には当たらない。つまり、残業代は支払われていない。
②賃金明細書の「能率手当(賃金対象額-時間外手当A)」+「時間外手当A」が歩合給である。要するに、賃金対象額が歩合給であり、能率手当=歩合給ではない。
③したがって、歩合給である賃金対象額に時間外手当A(割増賃金)を加えて支払わなければならない。また、時間外手当Bは、賃金対象額を基礎にして計算し、支払わなければならない。
国際自動車最高裁判決をトールに当てはめると、以上となります。
要するに、賃金対象額から時間外手当Aを差し引く能率手当の計算方法は、労基法37条に違反する。
会社は、賃金対象額+時間外手当Aを支払わなければならないということです。
労評交運労トール労組が起こしている大阪高裁判決は、国際自動車の最高裁判決に従って下されるので、100%勝利することとなります。
第三次訴訟に参加し、奪われた残業代を取り戻そう!
裁判を起こさないと残業代未払い賃金は、過去2年間以上のものは法的に時効となり、未払い残業代の請求権が失われます。
われわれは、残業代ゼロでさんざん会社にこき使われてきました。
労評交運労トール労組は、これまで裁判に参加されていない労働者のために、また奪われた残業代を時効にさせず、取り戻すための第三次裁判を起こします。
労評に加盟し、第三次訴訟に参加されるよう呼びかけます。
ところで、そもそも残業代を賃金対象額から差し引く労働契約は、多数派組合であるトールジャパン労組と会社とで結ばれたものです。
この労働契約のひどさは、憲法27条2項に基づき制定された労働基準法を破壊するものです。
労働基準法第1条は、この法律は労働者が「人たるに値する生活を営む」ためと規定されています。
残業をしても残業代は支払われず、「人たるに値する生活を営む」ことが出来ない労働契約を結ぶ労働組合は、会社の御用聞きをする御用組合です。
労働者の生活と権利を守らなければならない労働組合が、「人に値する生活を営む」労働者の権利を会社に売り渡し、それで高い組合費を徴収し、その組合費で生活をする輩を労働貴族といいます。
労働者の皆さん、今春闘の賃上げ闘争は、残業代ゼロの賃金規則を廃止していく闘いと密接に結びついています。
トールジャパン労組は、現在の残業代ゼロの賃金体系を会社とともにつくりあげてきた張本人です。
「私たちは人に値する生活をしなくてもいいです。残業代は要りません、残業代ゼロでどんどんこき使って下さい。」という労働契約を結ぶ「労働組合」を、労働組合と言えるのか。
奪われた残業代を取り返す闘いは、人間らしく生きる労働者の正当な権利を奪回する闘いです。
今こそ、労評に結集し、労働者自身の団結した力で奪われた残業代を、人たるに値する生活を営む権利を取り返そう!
労評交運労トール労組の春闘について
残業代ゼロの賃金体系のままの賃金改定には応じられないというのが、今春闘の賃上げ交渉における労評交運労トール労組の方針です。
固定給部分と歩合給部分の賃金比率をどうするかが問題ではありません。
残業代を支払う方向で賃金改定をするのか否かです。
この賃上げ交渉の方針のもとで本格的賃上げ交渉に入ります。
〇連絡先〇
日本労働評議会(労評)
交運労トールエクスプレスジャパン労働組合
TEL:080-7560-3733
(労働相談専用電話番号)
日本労働評議会(労評)中央本部
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【労評交運労トール労組】春闘第1回団交報告!!
今春闘の最大焦点の「賃金改定」について
会社は、今春闘において、賃金体系の改定案を提出してきました。
昨年、労評は残業代ゼロの賃金規則である能率手当の計算方法について改め、1ヶ月間に40時間を越える残業代は差し引かないよう要求しました。
しかし、今回の会社の賃金体系の改定案は、賃金対象額から残業代(時間外手当A)を控除することを残したままです。
会社の賃金体系改定案の要旨は、以下の通りです。
(1)固定給部分と歩合給部分の比率を変更する。
本給などの固定給部分と歩合給部分の比率を、平均で固定給部分6割、歩合給部分を4割とする。ちなみに、現在は、55対45の割合。
(2)固定給部分について
①基準内賃金(固定給部分)の本給は、勤続年数によって加算し、支給する。
初年度は、130,000円とし、
勤続10年までは、1年につき、1,200円アップ
勤続11年目からは、1年につき、500円アップ
②基準内賃金(固定給部分)の職務給は、
夜間ホーム作業 20,000円
路線職 15,000円
集配職 15,000円
整備職 26,000円
上記、①は定期昇給であるが、②の職務給にベースアップ部分が加算され、各人のバースアップは、各人の査定ランクに基づき、査定係数を乗じて算定する。
要するに春闘時の賃上げについては、本給は定期昇給として勤続年数に応じて昇給し、ベースアップは②の職務給部分の賃上げとなる。
その他、諸手当の変更、新設があるが、追って組合ニュースで明らかにしていきます。
(3)歩合給について
賃金対象額は、集荷及び配達重量が若干増えた以外、集荷・配達枚数や件数、距離等において金額が下がっている。
以上のように、会社の今回の賃金体系改定案は、固定給部分が上がり(ちなみに、配偶者手当が無くなり、扶養手当となり、共稼ぎ家庭の労働者の多くは、家族手当は下がる)、賃金対象額が下がることになります。
労評交運労トール労組の会社の賃金体系改定案に対する見解と要求方針
まず、トールの賃金体系は「固定給+賃金対象額」しか支払われていない。
残業をしても残業代は支払われていない。
つまり、今回の会社の賃金体系改定案は「固定給+賃金対象額」の枠内でやりくりしたものであり、賃金対象額が多い人は下がり、少ない人は若干上がるというものである。
また、国際自動車の最高裁裁判の判決が、今年、3月末には下されます。
その判決で「残業代は支払われていない」となれば、大阪高裁のトールの判決を待たずとも事実上、会社の賃金体系改定案は、違法な改定案となる。
会社はトラック労働者の人手不足と高齢化に対応するための賃金体系の改定というが、その最大の原因は、会社と多数派労組によってつくられてきた残業代ゼロの賃金規則にあります。
したがって、残業代ゼロの賃金規則の改善のない会社の賃金改定案の交渉に、労評交運労トール労組としては応じることはできない。
もし、応じるとしたなら以下の要求を会社が受け入れた場合である。
労評交運労トール労組の要求方針
①1ヶ月に残業時間が20時間を越えた場合、その越えた分の残業代を賃金対象額から控除しないこと。つまり、「-時間外手当A」の上限を20時間とする。
②20時間を越える残業時間は、時間外手当Cとし、1.25倍の割増賃金とし、60時間を越えた残業代は、1.5倍の割増賃金として支払うこと。
③以上なら残業代ゼロの廃止に向けた、過渡期の改定となるので賃金体系改定の交渉に応じることができる。
④なお、本給を勤続年数に対応して加算することには反対しない。これは労評トール労組としても求めて来たことである。
労働者の皆さん、以上のように、今春闘の賃上げ闘争は、残業代ゼロの賃金規則を廃止していく闘いと密接に結びついています。
トールジャパン労組は、現在の残業代ゼロの賃金体系を会社とともにつくりあげてきた張本人です。
一体、残業代を放棄するような労働契約を結ぶ「労働組合」を、労働組合と言えるのか。
奪われた残業代を取り返す権利は、労働者の正当な権利であり、労評に結集し、労働者自身の団結した力で取り返そう。
〇連絡先〇
日本労働評議会(労評)
交運労トールエクスプレスジャパン労働組合
TEL:080-7560-3733
(労働相談専用電話番号)
日本労働評議会(労評)中央本部
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