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【日本郵便】非正規労働者への諸手当と権利を実現しよう!
(現場は万年人員不足。各郵便局では、年中人員を募集するのぼり旗が掲げられている)
10月28日労評は葛飾労組連の仲間とともに、銀座井郵便局で定例情宣活動を行った。
情宣する内容は去る10月15日に最高裁で判決が出た、非正規労働者の諸手当の件である。
ご存じように、最高裁は10月13日の判決では、メトロコマース事件と大坂医科大学事件については、高裁判決を覆し、退職金、一時金の支給を否定した酷い判決を下したが、15日の日本郵便に関しては、扶養手当、年末年始手当、有給の病気休暇制度などを認めた。
しかし、これらの手当の支給について、過去の遡って支給しなければならないが、裁判の原告には支払い義務はあっても、一般の非正規労働者には支払われない。
銀座郵便局でそのことを訴え、最高裁の判決を活かして支払い請求をするために、組合に加入する呼び掛けを行った。
すると、どうであろう。普段はせいぜい2~3人の職員が見回りに来るだけだが、この度の情宣活動に対して、総勢10数人の職員を動員し、見張り役をさせたのである。
仕事を放り出して、監視役に職員を回すほど異常な警戒ぶりを見ても、日本郵便が神経をとがらせていることが分かる。
このことは、日本郵便が非正規労働者の立ち上がりを恐れていることの証左である。
日本郵便の半数の労働者は非正規労働者である。
正社員は御用組合であるJP労組が組織し、非正規社員は10%程度組織するという方針であるから、郵政ユニオンに加入している労働者(約2000人)以外はほとんど組合に加入していないのである。
日本郵便はこの度の最高裁判決に非組織の非正規労働者が反応することを恐れている。法的に確定した事項だから、裁判の原告になっていない労働者が請求すれば過去の分を支払わなければならない。
経済的損失ばかりでなく、非正規労働者が立ち上がり、隷属の支配秩序が揺らぐことを恐れている。
いかに日本郵便資本が粘土の巨人であるのか、分かるであろう。
好機である。
日本郵便の非正規労働者に呼びかけたい。
労評は日本郵便の非正規労働者の問題、なかでも65歳定年制撤廃に向けて運動を起こしている。
ぜひ労評と連絡を取り、一緒に経済要求を勝ち取ろう!
〇連絡先〇
日本労働評議会(労評)
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194
メールはこちらから
【労評アート労組】アート引越センター裁判報告
横浜地裁で、未払い残業代と引越事故賠償金返還の請求が認められました!
(判決後の記者会見の様子)
労評アート労組では、アート引越センター横浜都筑支店の元従業員3名の原告団が未払い残業代と引越事故賠償金の問題について、2017年10月に提訴し裁判闘争が行われていました。
約2年9ヶ月の期間を経て、先日の判決が出されました。
(※関連記事『【速報】アート引越センター裁判は「一部勝訴」の判決!』)
判決の内容は、原告側「一部勝訴」。
ポイントを以下にまとめました。
今回の判決のポイント
①横浜都筑支店における出勤時間と実務時間の違い
アート横浜都筑支店では当時、7時には来るよう指示があり、7時~7時5分の間に従業員が出勤し、ユニフォームに着替え準備を行っていました。
また、7時10分にはラジオ体操が流れ、それを合図に皆が集まり朝礼をしていましたが、その準備に要した時間のすべてが労働時間に含まれておらず、毎日7時30分以降が勤務時間になっていたのです。
判決では準備時間が認められ、7時10分を標準的な始業時刻として認めました!
②引越事故責任賠償金
引越事故責任賠償金(以下、賠償金)は制度に基づいて運用することで、労働者から1件につき上限を3万円とした賠償金支払い義務が生じます。
しかし横浜都筑支店では事故報告書に「制度上の同意する旨を記載」もしておらず、「署名捺印」もしていません。
判決では「本規定に基づく賠償金であるとは到底認められない」「不当利得として返還すべきである」と認められました!
また、原告の1名が賠償金名目で7万円を支店長へ手渡しした事実も不当なものであると認められており、この制度が形骸化していることが暴露されました。
③通勤手当について
正社員には通勤手当支給規定があるにもかかわらず、常勤・一般アルバイトにはないという実態がありました。
これは労働契約法第20条に違反する行為であり、当時常勤アルバイトであった原告に対し、通勤手当と同額の損害賠償請求権が認められました!
柏支店では今でも支払われていない一般アルバイトの方もいるという情報もあり、全社的には支給規定のある正社員でさえ支払われていないという実態もあります。
④「偽装組合」の問題
アート資本のずさんで悪質な経営、どんぶり勘定賃金の実態が裁判闘争で暴露されました。
特に賠償金制度でお金を払ってしまった労働者は、不当利得により過去10年分を取り戻せる可能性が非常に高いです。
そもそも、なぜこのような労働者に不利益が生じる制度がまかり通っているのでしょうか?
それはアートの内部に「偽装労組」が介入しているからであり、この偽装労組が会社の一部分として機能し労働者の権利を脱法的に利用しているからなのです。
横浜地裁ではこれに対し不当判決が出されているので、東京高裁へ控訴を行い、労働者による活動実態がない偽装労組の存在を引き続き暴露していきます。
労評に加盟し、一緒に要求しましょう!
社用携帯の支給についても労評アート労組の成果の背景があります。
支給されていない当時、会社は業務中にかかる通話代について「スーツを買うお金を会社に要求しますか?それと一緒です」ととんでもない発言までしています。
つまり、おかしいことは声をあげないと何も変わらないのです。
〇相談・連絡先〇
電話:080-8010-9653(専用)
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【労評アート労組】アート引越センター裁判が6/25にいよいよ判決!
残業代未払い、不当な「引越し事故賠償金」、実態のない組合費の天引き問題に関し、アート引越センターの元労働者が提訴した裁判が6月25日にいよいよ判決をむかえます!
事実経過
「『アート引越センター』を運営するアートコーポレーション株式会社(大阪府)では、過労死基準を超える長時間残業があるにもかかわらず、残業代が正当に支払われず、業務中の物損などの費用を従業員負担とする「引越事故賠償金制度」により、毎月の給与から損害分の天引きが行われていました。
このような中で、一旦は退職したものの、納得できない元労働者3名が2017年4月に日本労働評議会に加入し、会社と未払い残業代と不当に天引きした引越事故賠償金の返還を求めて、3度の団体交渉を行うも、決裂。
同年10月10日に未払残業代の支払い、引越事故賠償金の返還に加え、加入した記憶のない労働組合費の天引き分の返還等を求め、横浜地裁に提訴しました。
なお、提訴後にアート資本は、現職者に対しては、裁判の争点となっていた引越事故賠償金の徴収をやめるなどの対応を取りました。
※提訴に至るまでの経緯についての過去記事
【労評アート労組 活動報告】なぜ元従業員3名はアート引越センターを訴えたのか!?
本件判決の焦点
判決の焦点は、偽装労働組合を利用した労働基準法の潜脱です。
労働法は、法律上の要件を満たした労働組合に労使協定の締結権限を与え、正しく労使協定が結ばれている場合にだけ、労働基準法上の違法性を免れることができることにしています。
例えば、所定労働時間を超えて労働させることは原則的に違法ですが、36協定が適法に締結されている場合にだけ、例外的に所定労働時間を超えて労働させても違法ではないとされます。
ところが、アートはこの労働組合に与えられた特別の効力を、労働組合ではない偽装労働組合が形式だけ「労働組合」であると見せかけて、労働基準法が定めている規制を「労使協定」を締結するという形式を整えることで、違法に免れていることが明かになりました。
現在、「アートコーポレーション労働組合」の「組合」活動は管理職である支店長が行っています。
組合役員選挙も長年行われず、組合大会も開かれていません。
つまり、アート偽装労働組合は、労働組合の基本である民主的な運営が全くなされていないため、労働組合ではありません。
裁判では、アートが偽装労働組合との労使協定により労基法を潜脱して労働者を支配してきた実態が暴露されました。
アートのような偽装労働組合がまかり通り、労使協定が偽装労働組合と締結される事態が全国に広がれば、労働基準法が機能しなくなります。
日本の他の会社がアートのようなことを始めたら、労働法は死文化すると言っても過言ではありません。
※判決後に原告と原告代理人が記者会見を行います。
ぜひ、アート裁判の帰趨に注目し、取材をお願いしたいと思います。
・会見日時
6月25日(木)17時30分 厚生労働記者会
・会見者
原告
原告ら代理人弁護士 指宿 昭一(暁法律事務所)
労評に加入し、真の労働組合を作って、会社を改善していこう!
みんなで意見を出し合い、問題の根拠を突き詰め、改善案を決定し、会社と交渉し、改善を求めていく、労働者の団結のための組織こそが「真の労働組合」です。
また、組合大会を定期的に開催し、役員も自分たちの投票で選び、組合の運営も民主的に行う、自分達の、自分達による、自分達のための労働組合です。
真の労働組合として皆が団結すれば、会社は労働組合と「団体交渉」しなければなりません。
もし、会社が労働組合からの交渉申入れを拒否したり、誠実に対応しなかったりすることは「不当労働行為」として法律で禁止されています。
法律も労働組合の活動を後押ししているのです。
真の労働組合の団結した力があって始めて、会社と対等に交渉し、労働条件を改善できるのです。
労評アート労組に加盟して、無権利状態のアートに真の労働組合を作りましょう!
〇相談・連絡先〇
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【労評交運労トール労組】春闘第1回団交報告!!
今春闘の最大焦点の「賃金改定」について
会社は、今春闘において、賃金体系の改定案を提出してきました。
昨年、労評は残業代ゼロの賃金規則である能率手当の計算方法について改め、1ヶ月間に40時間を越える残業代は差し引かないよう要求しました。
しかし、今回の会社の賃金体系の改定案は、賃金対象額から残業代(時間外手当A)を控除することを残したままです。
会社の賃金体系改定案の要旨は、以下の通りです。
(1)固定給部分と歩合給部分の比率を変更する。
本給などの固定給部分と歩合給部分の比率を、平均で固定給部分6割、歩合給部分を4割とする。ちなみに、現在は、55対45の割合。
(2)固定給部分について
①基準内賃金(固定給部分)の本給は、勤続年数によって加算し、支給する。
初年度は、130,000円とし、
勤続10年までは、1年につき、1,200円アップ
勤続11年目からは、1年につき、500円アップ
②基準内賃金(固定給部分)の職務給は、
夜間ホーム作業 20,000円
路線職 15,000円
集配職 15,000円
整備職 26,000円
上記、①は定期昇給であるが、②の職務給にベースアップ部分が加算され、各人のバースアップは、各人の査定ランクに基づき、査定係数を乗じて算定する。
要するに春闘時の賃上げについては、本給は定期昇給として勤続年数に応じて昇給し、ベースアップは②の職務給部分の賃上げとなる。
その他、諸手当の変更、新設があるが、追って組合ニュースで明らかにしていきます。
(3)歩合給について
賃金対象額は、集荷及び配達重量が若干増えた以外、集荷・配達枚数や件数、距離等において金額が下がっている。
以上のように、会社の今回の賃金体系改定案は、固定給部分が上がり(ちなみに、配偶者手当が無くなり、扶養手当となり、共稼ぎ家庭の労働者の多くは、家族手当は下がる)、賃金対象額が下がることになります。
労評交運労トール労組の会社の賃金体系改定案に対する見解と要求方針
まず、トールの賃金体系は「固定給+賃金対象額」しか支払われていない。
残業をしても残業代は支払われていない。
つまり、今回の会社の賃金体系改定案は「固定給+賃金対象額」の枠内でやりくりしたものであり、賃金対象額が多い人は下がり、少ない人は若干上がるというものである。
また、国際自動車の最高裁裁判の判決が、今年、3月末には下されます。
その判決で「残業代は支払われていない」となれば、大阪高裁のトールの判決を待たずとも事実上、会社の賃金体系改定案は、違法な改定案となる。
会社はトラック労働者の人手不足と高齢化に対応するための賃金体系の改定というが、その最大の原因は、会社と多数派労組によってつくられてきた残業代ゼロの賃金規則にあります。
したがって、残業代ゼロの賃金規則の改善のない会社の賃金改定案の交渉に、労評交運労トール労組としては応じることはできない。
もし、応じるとしたなら以下の要求を会社が受け入れた場合である。
労評交運労トール労組の要求方針
①1ヶ月に残業時間が20時間を越えた場合、その越えた分の残業代を賃金対象額から控除しないこと。つまり、「-時間外手当A」の上限を20時間とする。
②20時間を越える残業時間は、時間外手当Cとし、1.25倍の割増賃金とし、60時間を越えた残業代は、1.5倍の割増賃金として支払うこと。
③以上なら残業代ゼロの廃止に向けた、過渡期の改定となるので賃金体系改定の交渉に応じることができる。
④なお、本給を勤続年数に対応して加算することには反対しない。これは労評トール労組としても求めて来たことである。
労働者の皆さん、以上のように、今春闘の賃上げ闘争は、残業代ゼロの賃金規則を廃止していく闘いと密接に結びついています。
トールジャパン労組は、現在の残業代ゼロの賃金体系を会社とともにつくりあげてきた張本人です。
一体、残業代を放棄するような労働契約を結ぶ「労働組合」を、労働組合と言えるのか。
奪われた残業代を取り返す権利は、労働者の正当な権利であり、労評に結集し、労働者自身の団結した力で取り返そう。
〇連絡先〇
日本労働評議会(労評)
交運労トールエクスプレスジャパン労働組合
TEL:080-7560-3733
(労働相談専用電話番号)
日本労働評議会(労評)中央本部
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194
【労評アート労組】裁判速報! 11月12日に2回目の証人尋問
原告も証言台に立つ
10月24日に行われた被告アートコーポレーションと被告アートコーポレーション労働組合(以下、被告アート労組)の証人尋問に続き、今回は原告2名と被告アート労組の証人尋問が行われました。
★10月24日(1回目)の証人尋問についてはこちらから
改めて、原告の請求内容をまとめると以下の通りです。
<原告の裁判での主な請求内容>
①「7時には出勤しろ」という会社に対しタイムカードが7時半から就業になっていたことについて、未払賃金の差額の請求
②引越事故賠償金を不当に労働者に支払わせていた分の返還請求
③常勤アルバイトを不当に差別し、支給していなかった通勤手当分の請求
④業務用携帯を支給せず、個人の携帯を業務に使用させていたことについて、携帯料金の請求
⑤加盟手続きを行わず、組合大会も開かず役員選挙も行わない。脱法行為を続ける被告アート労組
に対し、毎月控除される組合費の返還請求
さて、本題へと行きましょう。
被告アート労組の証言から、社内組合の「偽装」の実態が暴かれた!
被告アート労組の証言抜粋(元多摩川支店長)
「勤務時間中、組合の依頼に基づいて書面決議のハガキを配布したり、掲示物を掲示した」
「組合の依頼について上司から応じていいとは言われておらず、独自の判断で行った」
「支店長だけでなく、内勤の事務員にも組合の依頼を行わせていた」
「入社当時〜支店長職になるまで被告アート労組に加盟していたが、加盟用紙は書いていない」
証言は以上の通りです。
この証言の数々が、被告アートと被告アート労組が結託しているゆるぎない証拠として暴露されました!
そもそも、労働組合側の証人として、なぜ組合員でない、管理職の支店長を出てきたのでしょうか?
根本的なところがおかしいです。
しかも、業務中に組合活動をしたことも大きな問題です。
ちなみに、証人尋問の時間は「会社の勤務時間だ」とも答えました。
ここまでみれば、被告アート労組に労働組合として、労働者のために働く実態はなく、会社と結託し、さらに言えば、会社の一部門として形だけ、「労働組合」を名乗った、「偽物」であることははっきりとわかるのではないでしょうか。
一体、誰のために、存在し、動いているんですか?ということです。
原告2名は、アートの労働者の実態を裁判官に訴えた!
原告の証言抜粋
「通常だと7時前後に出勤することになっていた。10分を過ぎると遅刻扱いだった」
「通勤手当の説明を受けていない。貰えると思っていなかった」
「慶弔金の支給を依頼する用紙は、組合控えと会社控えの両方とも被告アートに提出した」
「現場会議の時に事故賠償金を要求され、7万円を手渡しした」
「当時、組合は実態が分からず親睦会のようなものだと認識していた」
上記のことから、アートの出勤時間が非常に雑な管理だったことが分かります。
また、手当についても説明がなく、就業規則や給与規定の保管場所も明確ではありませんでした。
原告からアートで働く皆さんに伝えたい!
私たち、原告の証言を読んで、実際のところどう感じますか?
被告アート労組は、組合の定期大会も開かず、役員選挙も行なっていません!
被告アートが労働組合法を脱法的に利用し、被告アート労組を作り上げたことは明白です。
その結果、私たち現場はどうなったでしょうか?
労働組合との協定が必要になる残業の時間を勝手に決められ、200時間以上も残業させられ、給与規定も勝手に変えられて、手取りが減るなど不利益ばかりです。
「労働組合」とは、本来、労働者の為に活動し、労働者の権利と尊厳を守る存在です。
被告アート労組のような、会社が利益の為に利用する「偽物」を、その悪辣さを黙って見ていられますか?
今の組合は、偽装組合ですが、今回の裁判をキッカケに会社は、形だけ法律に適合させ、「労働組合」だと名乗り、今まで通り組合費を給料から天引きするかもしれません。
しかし、それは形だけの、何ら労働者の為に存在するものではありません。
労働者の利益を守るためには、声を上げないと始まりません!
毎朝、出勤時間が7時前後なのに、早出時間分の給料がカットされている件もそうです。
月に大体1万5000円の誤魔化されているということになります。
会社に任せっきりだと、いい加減な管理で労働時間をカットし、給与に影響が出てしまいます。
労評アート労組では、今後起き得る御用組合の建設とも闘います。
不満を不満のまま抱え込むのではなく、労働環境を一緒に変えていきましょう!
労評アートコーポレーション労働組合委員長 佐藤美悠人
(元横浜都筑支店生産職社員・裁判原告)
〇相談・連絡先〇
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【労評アート労働組合】裁判がいよいよ佳境、10/24に1回目の証人尋問が行われました!
2017年に始まったアート引越センター裁判が佳境を迎えています。
10月24日に被告アートコーポレーション株式会社と被告アートコーポレーション労働組合(以下、被告アート労組)への証人尋問が行われました。
<原告の裁判での主な請求内容>
①7時に出勤し準備してもタイムカードが7時半から切られていたことについて、支払われていない差額のお金の請求。
②引越事故賠償金を不当に労働者に支払わせていた分の返還請求
③常勤アルバイトを不当に差別し、支給していなかった通勤手当分の請求
④業務用の携帯を支給せず、不当に個人携帯を業務に使わせていたことについて、携帯料金の請求
⑤実態がなく、機能していないアート労働組合に対し、毎月給与から控除している1,000円の組合費返還請求
この裁判は、
①会社は現場労働者に責任を押し付け、長時間残業が常態化する過酷なアートの職場の実態
②労働者の味方をせず、組合費だけを天引きする偽装労組がアート労働者を騙していること
以上の2点に対し、労働者の道理と尊厳を守る意味があります。
被告の証言から、いい加減な経営と「偽」労働組合の実態が暴かれた!
被告(会社)の証言抜粋
・朝礼は7時15分から。参加は任意。ラジオ体操は労働時間に含めない。朝礼は5分で終わる。
・就業規則はいつでも見れる状態にしていた。(周知していない)
・引越事故賠償金を天引することに対し労働者が了承していたが、労使協定はない。
・被告アート労組から届く書面決議のハガキは、自分が労働者へ配った。(証人は非組合員)
・9割の労働者が通勤手当支給されていない事実に対して、案内をするつもりがなかった。
・業務に使用した携帯料金の負担は、個人に任せていた。
被告(アート労組)の証言抜粋
・ユニオンショップ・チェックオフについて、入社式の際に会社の人事が説明していたのではないかと思う。
・加盟手続き・組合大会・執行部役員選挙・団体交渉等、全て行なっていない。
・前任の委員長から打診され、軽い気持ちで委員長を始めた。
原告の見解とアートで働く皆さんへの呼びかけ
この被告側の証人2名の証言を聞いて、事実とはかけ離れた回答や、実にずさんな経営をしていることが浮き彫りになりました。
就業規則は、労働者がいつでも見れるような状態にし、周知しなければなりませんが、支店長は就業規則の周知義務を怠っており、明らかに労基法106条1項の周知義務違反に値します。
更に、朝礼がこんなに短時間で終わったことは無いですし、朝の準備も5分で終わると言い切り、現場をかえりみない回答ばかりです。
当時は、事故賠償金を現金で支店長へ手渡ししたり、給与からの天引きもありました。
また、個人携帯を業務用として使わせながら、電話料金を個人負担とさせていました。
これらは、労評が交渉したことによって現在は改善しています。
つまり労働者が声をあげ、会社に要求しないと変わらないのです!
しかし、本来労働者を守る為の労働基準法が、会社の利益の為に利用されています。
それは被告アート労組という、労働組合の名前を冠した偽装労組が会社と結託しているからです!
組合大会も開かず、執行委員の役員選挙も行われていないので、労働組合法5条に反する偽装労組であることは間違いありません。
もちろん労働者の意見を聞く場も無いので、こんなところから毎月組合費1000円を引かれていることに怒りを感じます。
次回は、11月12日(火)13時半、横浜地裁502法廷にて原告2名及び被告アート労組の証人尋問が行われます!
この裁判は労働者の道理と尊厳を守るため、判決が非常に重要なものとなります。
不満を不満のまま抱え込んでいても、会社の体質は変わりません。
アートの定休日ですので、是非傍聴に来てください。
この不当な会社と組合の実態をしっかり認識し、改善していく活動を共にやっていきましょう!
労評アート引越センター労働組合委員長 佐藤美悠人
【労評交運労トールエクスプレスジャパン労組 】2019年春闘団交報告② -2/26第2回団交を開催-
2月26日、春闘第2回団体交渉が行なわれました。
1回目の交渉についてはこちら⇒『労評交運労トールエクスプレスジャパン労組 2019年春闘団交報告』
将来を見据えた賃金交渉
労評トール労組(労評交運労トール労組)は、係長以下一人当たり1万5千円の賃上げを要求しています。
この賃上げ額に必要な原資の総額は、年間にして約5億円です。
昨年は、年間約1億8千万円の賃上げ原資を確保し、一人当たり平均5.255円の賃上げ額でした。
今回の団交において、労評トール労組は、要求背景を以下、改めて説明しました。
【組合】
同業他社と比べて低い賃金を世間並みに近づけていかなければならないこと、確保した賃上げ原資は集配労働者の待遇改善のために集配労働者に多く配分すること、また勤続年数加給を引き上げトールに長く勤められるように配分する必要がある。
トラックドライバーの高齢化と不足が社会問題化している状況において、トラックドライバーの奪い合いが起きている。
数年間の計画を立て、賃金を世間並みに近づけるようしていかないとトールで働く人はいなくなる。
それでは会社の継続的発展はない。
以上が、今春闘の賃上げ要求の背景である。
【会社】
貴労組がめざしているところは、われわれが考えているところと違いはなく、異論はない。
(会社の賃上げ、一時金等の労働条件向上の努力を)去年から、目に見えて、実感してもらいたくて出してきたが、去年で終わってしまっては意味がない。
継続的にやっていく必要がある。
待ったなしだと認識している。
3月6日次回団交「焦点は世間並みの賃金に向けた賃上げ原資確保」
以上の原則的合意のもとに焦点は「一人当たり平均1万5千円の賃上げ原資、年間総額約5億円を確保できるのか否か」に移っています。
労評は、会社から提出された業績資料では不十分であると、損益計算書、売上原価明細書、貸借対照表等の財務諸表資料の提出を要求しました。
経営資料提出要求の背景は、以下の事実があるからです。
官報で公告されている2017年度決算のトールの損益計算書を見ると、粗利益(売上総利益)は、75億1千8百万円ですが、そこから「販売費及び一般管理費」=61億5千3百万円を差し引いた営業利益は13億6千4百万円です。
この損益決算内容は、同業他社と比べて異常です。
どこが異常かというと、売上高に対して「販売費及び一般管理費」の割合が異常に高く、それによって営業利益が著しく低下していることです。
この異常を改善し、現業労働者の賃金引き上げ原資を確保なければ、トールの将来はありません。
トールで働く現業労働者から「俺達が稼いだ利益を上が吸い上げている」という不満がよく出されるが、損益決算内容はこの不満を裏付けています。
官報公告では「販売費及び一般管理費」の用途の詳細は記載されていません。
それゆえ何でこんなに「販売費及び一般管理費」がかかるのか?
この疑問を財務諸表を提出させて明らかにし、関節費用を圧縮することで、賃上げ原資を確保するよう交渉していきたいと思っています。
ちなみに「販売費及び一般管理費」の項目には、役員報酬の項目もあります。
今のままでは、日産の前会長のように何億円もの役員報酬を受け取っているのか?
と疑われても仕方ありません。
次回団交は3月6日に行われます。