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ロイヤルリムジングループ 事業再開のための手続にご参加の皆様へ
ロイヤルリムジングループ各社の9月1日からの事業再開に向けて手続にご参加する皆様に、日本労働評議会(労評)から、再開に向けたこれまでの会社との交渉の経緯と、事業再開後の会社と労働組合活動の関係についてお話したいと思います。
会社との11回に及ぶ団体交渉と事業再開
今年4月から7月までに、労評と会社は11回の団体交渉を行い、合意退職書を提出した労働者の4月からの雇用継続を認めること、休業手当の割増請求、ロイヤルリムジングループの事業再開に向けた話し合いを行ってきました。
当初は、労働者を一斉に退職させた会社のやり方への反発と雇用調整助成金の申請による休業手当の割増支給請求の取り組みについて労評と会社との間に大きな意見の相違があり、また、事業再開に向けたグループ各社でどう取り組むかも平行線でした。
しかし、その後に事業再開と休業手当の割増に関して会社が労働者の権利を考慮した譲歩案を提起してきたこともあり、現在は、「労資双方がお互いに共通の認識、共通の感情を持つ職場、会社あっての労働者、労働者あっての会社である。労働して気持の良い、そして労働者皆が話し合い、相互に助け合う健全な職場を目指す。」ことを労評と会社で一致して取り組むことが確認されました。
労評は、会社に対して、
(1)労評の組合員は、労働生産性を上げるために労働意欲を持って働きます。タクシー・ハイヤー業は顧客路線であり、サービス業ですから労評労働組合の労働者は顧客を大事にし、顧客に対して整然と丁寧に接しきめ細かく最大のサービスをします。そうすれば業界におけるロイヤルリムジングループの評価と地位を高めることになります。
(2)会社に利益が上がったならば、賞与、賃上げなどで労働者に会社は報いてもらいましょう。
(3)景気が悪い時、売り上げが悪い時は、労資のどちらか一方が苦しむのではなく、労資双方がともに苦しむ。だから、安易に労働者の解雇、雇い止めなどの不当な行為を会社はしないことを、ぜひとも確約してもらいたい。
(4)どうしても切羽詰まった、またのっぴきならない課題、問題が会社に生じた時は、労評は話に乗り、誠心誠意労資協議をしていく。
と4点の約束をし、会社と労働者の正常な関係を築いて労働者の権利を守ることを伝えました。
9月1日に予定されているロイヤルリムジングループ各社の事業再開に向けて、「会社あっての労働者、労働者あっての会社」であるという基本認識の下、会社と労働者が一体となって、労働者が誇りをもって楽しく働けるより良い職場を創っていきましょう!
事業再開後の労働条件 どうやって決めますか?
労評と会社とが上記4点の約束をしたということは、事業再開後の労働条件や働く上での問題点があるときには、会社と労評とが協議をしてより良い解決を図りましょうということです。
皆様も、4月に突然「一斉休業」を知らされたときの驚きと不安は忘れられないでしょう。
労働者一人一人では、会社と対等な立場で交渉することは出来ません。
労働組合(労評)という団結の力を示して、多くの労働者の声として会社と交渉することで、初めて対等な立場での交渉ができます。
事業再開後の労働条件(歩率、足切り、労働時間、有休の金額等々)を労働者の利益を守りながら、会社の立場にも配慮して交渉し、決定していくには、労働組合に加盟していることが前提です。
労働組合に加盟していないと、いつ、また、一方的に「明日から休業だ!」と言われても対抗できません。
日本労働評議会(労評)に加盟し、正当な権利を守りましょう!!
労働者としての正当な権利を守るために、日本労働評議会(労評)に加盟して団結の力で会社と交渉しましょう!
〇連絡先〇
日本労働評議会(労評)
TEL:080-7560-3733
(労働相談専用電話番号)
メールはこちらから
日本労働評議会(労評)中央本部
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194
ロイヤルリムジン第9回団体交渉報告 -労使交渉は「一歩前進」-
労使交渉は「一歩前進」
去る7月2日、ロイヤルリムジン第9回団体交渉が行われました。
これまで交渉は平行線を辿り、ロイヤルリムジン資本も誠実な対処避け続けていました。
今回は対応が変わり、社長から労評の要求に対する回答と提案が出され、一歩前進の局面が作られました。
この間の労評の要求に対して、ロイヤルリムジン資本から提案された内容は大きく次の項目です。
①資本は労働者の解雇をしていないことを認め、金子社長をはじめ、ロイヤルリムジングループ各社の社長の署名、捺印をした公的文書を1週間以内に労評宛てに送付することを約束する。
②これまで「退職合意書」に署名させられた労働者について、本人からの不退職の申し出、希望があれば会社は「退職合意書」を無効とすることを約束し、このことも文書に明記する。
③今後、労資で合意した事項があれば、労働協約として公的文書を残す。
④休業補償手当について平均賃金の90%を支払う。
この点については、一二三交通の場合だと、これまでの9000円×16=14,4000円の回答と比べれば9000円×24=216,000円となり、資本は7万円超引き上げた回答です。
労評の休業補償手当要求は賃金の90%〈324,000円〉~100%〈360,000円〉で、平均賃金の90%とする会社回答と約108,000円の隔たりがあります。また、ロイヤルリムジン東京の場合は、保障給30万~40万円なのでもっと高額になるはずです。
⑤これまで支払いを拒否していた労評員M氏への「祝金」30万円を、9月1日事業再開の1ヶ月後に支払うことを約束する。
⑥これまで支払いを拒否していた新人労働者(5~6名)に対する保障給の未払い分(5月分、6月分)について、月35万円の労働者には月30万円、月40万円の労働者には月35万円と5万円減額したうえで、事業再開後に支払うことを約束する。
⑦労評の掲示版(546㎜×812㎜)の設置を認める。
⑧労評の組合事務所の設置については、会社の建物も古くなっており事務所の設置はできないが、会社会議室の一部屋(約6名入れる)について組合用務での使用を申請すれば認める。
労評は、この一歩前進した会社の回答を評価し、交渉で労使関係を次の段階へ進める環境が見えてきたというところです。
今回の団体交渉を起点とし、さらに労働者の権利を守り資本と対等に交渉して労働環境、就業環境を整え、労働者が誇りを持って仕事ができる会社を創り上げていくため、引き続き取り組みます。
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ロイヤルリムジン第8回団体交渉報告
6月16日、ロイヤルリムジン第8回団体交渉が行われました。
「社員募集説明会」の開催、休業手当を巡って追及
まず、13日と14日の両日目黒交通で行われた「社員募集説明会」の時に労評が金子社長に突きつけて説明を迫った「要求項目確認書」に基づき、一二三交通の説明会で署名捺印させた「休業手当1日9000円、1か月で14万4000円」の根拠を説明するように要求しました。
金子社長の説明では、「社員会のメンバー等に聞いたところ1日9000円あれば最低限生活できるということなのでその金額にした、雇用調整助成金も迅速に支給されるようになったので資金目途が立った。」との説明でした。
そこで、労評から「雇用調整助成金の上限が上がることが補正予算が可決して決定した。上限が1万5000円に上がれば、休業手当ての額も挙げられるのではないか?」と問い質すと、金子社長は「会社ごとのポイントがあるので、1万5000円の上限額がすべての会社に支給されるとは限らない。」との回答がありました。
さらに労評から「では、会社が申請できる上限額を支払うことは約束できるか!」と追求しても、「はい」とは答えませんでした。
そこで、労評から「なぜ会社が申請できる上限額までし貼ると約束できないのか? その理由は何か?」と追及しても、金子社長は明確な回答が出来ません。
そこで、次回団交の3日前、6月29日までに説明文書を労評に交付することを約束させました。
「事業再開」に向けた具体な計画については…
次に、金子社長は、今まで「解雇したことはない。」と言い続けていたが、カンブリア宮殿では金子社長自身が「解雇」と発言しているシーンが放送された。
金子社長が「解雇」言っていたら「解雇」だろう。
従業員600名を謝罪せよと迫りましたが、理由や根拠を示さずに、「解雇ではない」と言い続けるだけで論理的破綻しても自分からは認めない態度を取り続けました。
また、ホームページに事業再開目標が9月1日と公示したのが6月4日、金子社長が新投資家と会って話をしたのが6月8日~12日だと説明しているので、ホームページの事業再開の告示が新投資家と会って話をするより前である矛盾を指摘すると、「会ったのは6月8日~12日だが、6月4日以前に電話で話をした。」と嘘が無い旨を説明した。
しかし、新投資家と電話で話をしただけで、ホームページに事業再開の目標が9月1日だと公示するのはおよそ信じがたい。
さらに事業再開の具体的な計画の説明は、「日本版Uberの新アプリを開発することでUberのハイヤー部門を凌駕できる。その提案を聞いて事業再開してもできるのではないかと思い始めた。」、「各営業所を再開させることが日本版Uberアプリ開発の前提なので、各営業所の再開資金を含めて投資金額を交渉している。」との説明でした。
新アプリを稼働するまでの傷害をどう乗り切るのかについての具体的な説明もなく、自社以外にも同様な競争相手がいることを想定していないような安易な計画であるという疑問が拭えません。
事業としての実現可能性は不確定であるが、とりあえず、事業再開に向けた具体的な計画案を途中段階でも良いので、次回団交の3日前、6月29日までに説明文書を労評に交付することを約束させた。
最後に、①労評との団体交渉における約束を破り、労評組合員に何の連絡もなく、一二三交通と目黒交通で説明会を開催したこと、②これまでの団交で事業再開を主要な議題として討議してきたことを無視し、団交からわずか1週間後にホームページに事業再開の目標を9月1日にすることを公示したことについて、労働組合との交渉ルールを破るものであり、謝罪を要求するとともに、今後は、団交で主要に扱ってきた議題について重要な変更をする場合には、事前に労評に連絡することを要求しました。
金子社長は、これについて明言を避けました。
ロイヤルリムジン労働者が団結して、対等な労使関係を築き、安心して働ける職場を作ろう!
金子社長の発想は、会社のことは、解雇のような労働条件の重大な変更であっても、すべて自分の一存で決定して構わないという考えで、その誤った考えのために、現在、これだけ大きな問題となり世間を騒がせたにもかかわらず、何も学んでいないという事項中心的で労働法の常識にも反する考え方です。
このような考え方に対しては、労働者が諦めたり、社長に愛想を尽かしたらその時点で終わりです。
労働者が自分の権利を守るには、自ら起ちあがり団結して粘り強く是正していくしかありません。
金子社長も、自分の考え方が論理破綻しており、まともに争ったら勝てないことを承知しています。
だからこそ、団体交渉でも、労評の質問には正面かから論理逃走して回答することが出来ず、議論をずらして説明しています。
道理を労働者にあります。
お互いに協力し合い、団結して対等な労使関係を築き、安心して働ける職場を作りましょう。
※次回の団体交渉は、7月2日14時から行われます。
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ロイヤルリムジン 「公開討論会の申入れ」に対する金子社長の回答
6月9日に報告したように、労評ロイヤルリムジン分会は金子社長に「公開討論会の申入れ」を行いました。
それに対する金子社長の回答は、
「討論会は申し訳ありませんが今回はお断りさせて頂きます。」、「許可なく一二三交通や目黒交通の敷地内に立ち入らないようにお願いいたします。」、「今週の説明会の日に目黒交通への立ち入りを固くお断りいたします。」、「指示に従わない場合、警察に通報させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。」
というものでした。
交渉の過程を無視し、労働組合を著しく軽視する金子社長の態度
前回の団体交渉の時には、
「資金の目途が立たないから事業再開の予定は立たない。」
と言っていたにもかかわらず、その団体交渉からわずか1週間後に、ホームページに「この度、ロイヤルリムジングループ各社の運行再開日を、本年9月1日を目標とさせていただくことと致しました。(一部再開済み)つきましては、事業再開メンバーの募集説明会を下記のとおり再開致しますのでお知らせ致します。」とのお知らせを掲載し、「募集説明会」を10日後に開催すると告知したのです。
この金子社長の態度は、それまでの団体交渉で事業再開の具体的な計画を出すように要求していた労評との団体交渉の過程を全く無視するもので、労働組合を著しく軽視する態度です。
さらに、説明会への参加を要求した労評に、「敷地内には立ち入るな」、「警察に通報する」と恫喝をかけるなど、労働組合敵視の姿勢が顕著です。
労評は、12日に次の「要求書」を金子社長に交付し、
①「公開討論会の申し入れ」を拒否した理由を説明すること、②事業再開、社員募集については、これまでの団体交渉の経緯からして当然に説明を受ける権利があること、③警察への通報を恫喝する態度は、民事不介入の原則、労働組合活動に刑事免責があることを理解しない非常識な言動であることを示し、社員募集説明会に労評として出席し、説明を聞くこと
を告知しました。
説明会当日は、これまでの一二三交通や目黒交通における説明会で疑義があった事項や、突然浮上した事業再開の資金繰りの説明、事業再開計画の具体的な説明、突然の社員一斉解雇の謝罪を集まった元社員の前で要求し、次回団交時に、一項目一項目ごとに署名捺印するように迫りました。
金子社長は、事業再開の資金繰りについては、新投資家と話をしているがまだ契約を交わしているわけではないと説明し、事業再開の具体的計画については、7月20日をめどに、説明できるように準備することを元労働者の前で約束しました。
労働者を人間扱いせず、いつでも切って捨てればよいという経営姿勢は許されない!
金子社長は、労評からの論理的な厳しい追及を嫌がり、労評には極力情報を知らせずに、裏でこそこそ画策し、自分の味方になりそうな労働者を集めています。
しかし、「自分の味方になりそうな労働者」とは、要するに何でも自分言うことを聞いて黙って働く労働者ということで、突然解雇しても文句を言わない労働者ということです。
そういう労働者だけを集めて事業再開を果たしても、元のロイヤルリムジングループと同じで、またコロナ第2波が来たら突然一方的に解雇されるという事です。
労働者は一人一人が生活し生きている人間です。
金子社長のような労働者を人間扱いせず、機械や不動産のようにいつでも切って捨てればよいという経営を許しておけません。
労働者が安心して働くために、団結し、労使対等に労働条件を話し合える環境を作り出しましょう。
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ロイヤルリムジン「退職者説明会」の疑惑 公開討論会の開催を要求!
6月2日、ロイヤルリムジン資本は、ロイヤルリムジングループの一二三交通の退職者を集めて、説明会を実施しました。
ロイヤルリムジン資本は、「契約社員」を募集するとして、下にあるような労働契約書を参加者に配布し、その場でサインを求めたということです。
同様の説明会が、目黒自動車でも行われたということです。
(「退職者説明会」当日配布された労働契約書)
「労働契約書」にサインにすると、9月末で雇用が終了する!?
ロイヤルリムジン資本は、「1日9000円を支払う。」「月間所定労働日数16日」「今日サインすれば月14万4000円を今月から支払う」と言って雇用契約書にサインさせました。
しかし、サインしても9月30日までしか雇用されません。
再雇用の約束も口約束で、反故にされても文句は言えません。
一二三交通の6月2日「退職者説明会」で「雇用契約書」に署名してしまった皆さん!
目黒自動車での乗務は、拒否することができます。
会社から署名を求められても、一二三を退職し目黒に就職する署名は拒否しましょう!
目黒に就職するように言われても騙されず、一二三での雇用継続、早期事業再開、賃金100%を要求しましょう!
さらに、「労働契約書」は、就業場所として「東京23区内の各営業所(出向を命ずる場合があります)」と明記されています。
一二三交通の就業場所は練馬にしかありません。
つまり、この契約書に署名したことで、金子社長は、いきなり「目黒で働け! 業務無命令だ! 契約書にサインしただろう!」と言いだしかねません。
しかし、この業務命令は、拒否出来ます。目黒でタクシー運転手として乗務するには、一二三を退社して目黒に就職しなければなりません。
「労働契約書」に「出向を命じることがある」と書かれていても「労働者各自の同意」がなければ、「一二三を退社、目黒に就職」を強制することは出来ません!
皆さんは「一二三は辞めない。一二三で早く事業を再開しろ!」と言って、目黒に就職することを拒否しましょう!
疑惑の「退職者説明会」に対し、公開討論会の開催を要求
労評ではこの点について金子社長に対して、「公開討論会」の開催を要求しています。
皆さんの目の前で、会社と労評が討論し、どちらが正しいか、皆さんに判断してもらうためです。皆さんは、是非、「公開討論会」に参加して、自分の目で見て、耳で聞いて会社の言い分に道理があるのかを判断してください。
労評に加入すれば、解雇を撤回させ、継続雇用を要求出来ます!
労評は、退職合意書を出した従業員の解雇を撤回させました。
つまり、退職合意は無かったことになり、会社には休業補償を支払わせています。
皆さんも、労評に加入すれば、解雇を撤回させ、休業補償を払わせることができ、しかも、これは事業再開まで、継続して要求できます。
9月30日で終わりになることはありません。
だからこそ、会社も早期の事業再開をせざるを得なくなるのです。
労評に加盟すれば、すでに提出した「合意退職書」を撤回し、雇用を継続させて賃金の100%を要求することができます。
すでに労評では、金子社長が出す義務はないと言っている休業手当60%を出させるという成果を上げています。
ロイヤルリムジン資本は、今回の説明会でも労働者に契約書にサインをさせたにもかかわらず、控えを渡しませんでした。
大量解雇をし、たくさんの人を路頭に迷わせたやり方から反省をしていないのでしょう。
退職者説明会に参加した皆さん、また、これからロイヤルリムジン資本の説明会に参加する皆さん、会社の言うことを鵜呑みにせず、労評に一度ご相談ください。
〇連絡先〇
日本労働評議会(労評)
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ロイヤルリムジン第5回団体交渉報告
12日、午後2時からロイヤルリムジンの第5回団体交渉が行われました。
前回までの団交で、金子社長はのらりくらいと言い訳をし、自分の言い分を一方的に話すだけの対応を繰り返してきました。
5回目の団交では、社長の言い分があるなら、法的根拠を明確に示して、まずはきちんと議論のテーブルに乗って話し合うように迫り、以下、要求書に沿って、交渉を行いました。
要求書
2020年5月12日
ロイヤルリムジン株式会社
代表者代表取締役 金子 健作 殿
ロイヤルリムジン東京株式会社
代表者代表取締役 遠藤 知良 殿
株式会社一二三交通自動車
代表者代表取締役 金子 健作 殿
株式会社ジャパンプレミアム
代表者代表取締役 堀江 一生 殿
東京都新宿区高田馬場3-13-3-404
日本労働評議会
中央執行委員長 長谷川 清輝
当組合は、以下の諸点を要求します。第1と第3はこれまでの要求と同じですが、より詳細に要求を説明しています。第2は新しい要求です。
第1 賃金全額支払い
会社は、休業期間中、賃金全額(休業手当)を支払う法的義務があります。以下、詳述します。
1 民法によると賃金全額(100%)の支払い義務があること
労働基準法26条は、以下のように定めています。
(休業手当)第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期中当該労働者に、その平均賃金の 100 分の 60 以上の手当を支払わなければな
らない。
タクシー事業者に対しては、東京都知事から「協力の要請」(新型インフルエンザ等対策特別措置法24条9項)や施設使用停止等の「要請」(特措法45条2項)が出されたわけではありませんから、休業は、会社の経営判断で行ったものであり、「使用者の責に帰すべき事由による休業」にあたります。よって、会社は、「平均賃金の 100 分の 60 以上の手当」を支払う法的義務を負います。これに違反した場合、罰金30万円以下という罰則の適用もあります(労基法120条1号)。
更に、民法には、以下の規定があります。
(債務者の危険負担等)第536条
第2項1文 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。
労働契約の場合、「債権者」とは使用者のことです。使用者の「責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったとき」には、使用者は「反対給付」すなわち賃金の支払を拒むことができないということです。これは、100%の賃金を支払わなければならないという意味です。ここでいう「賃金」は、「平均賃金」(労働基準法12条1項)ではなく、賃金そのものです。歩合給の場合は、1年間(就労期間が1年未満の労働者は、就労期間)の賃金の平均を、支払うべき賃金とすべきです。
労働基準法26条と民法536条2項1文は、ほとんど同じ状況について、前者は使用者に60%以上の平均賃金の支払いを命じ、後者は100%以上の賃金の支払いを命じています。労基法と民法では、2つの相違点があります。労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由」は、「使用者側の領域において生じたものといいうる経営上の障害など(地震や台風などの不可抗力は除く)」という意味です。これに対して、民法536条2項本文の「債権者の責めに帰すべき事由」は「故意、過失またはこれと同視すべき事由」という意味です。民法よりも労基法の「事由」の方が広いとされています。
もう一つの違いは、労基法の違反には罰則があるのに対して、民法の方は罰則はないことです。
今回のロイヤルリムジングループの休業は、東京都知事の「協力の要請」等に基づくものではなく、会社の経営判断で行ったものですから、使用者は「反対給付」すなわち賃金100%の支払をする義務があります。
2 不払い分は3年間請求できること
会社が、労評の賃金100%の支払い要求を拒否し、あくまでも平均賃金の60%しか支払わない場合、その差額は賃金不払いということになります。つまり、労働者が会社に不払賃金についての労働債権を有している状態になります。つまり、労働者が会社に貸し付けをしているような状態です。これについては、年6%の遅延損害金(利息)が付きます。
どうしても会社が支払わないと言い続けるなら、裁判で請求することになります。これまで、賃金は2年間請求しなければ、時効制度によって消滅していましたが、民法改正の影響を受けて労基法が改正され、2020年4月以降を支払日とする賃金については、3年で時効により消滅することになりました(改正労基法115条)。つまり、2020年4月支払い分以降の、不払賃金については、3年後まで裁判によって請求することができるのです。
会社が賃金全額を支払わなければ、労評組合員はいつでも裁判で不払賃金を請求できます。また、遅延損害金も増えていきます。これは、会社の社会的信用にも影響する問題です。全額支払いを約束することを求めます。
第2 慰謝料支払
今回の不当解雇、不当解雇を前提とした退職合意書への署名させたことは、労働者に対する不法行為にあたります。労評は、組合員1人当たりにつき、慰謝料として40万円の支払いを求めます。
その理由は、以下の通りです。
1 不当解雇
金子社長は、第1回団体交渉で「解雇はしていない。」と述べましたが、これは事実ではありません。会社は、労働者への説明の中でも、明確に解雇と述べていましたし、退職証明書の中でも「解雇」であることが明記されています。ところが、社長は、団体交渉等で「解雇はしていない。」と述べ、事実を歪曲しています。
会社が、①解雇回避努力を行わず、労働者との協議も行わずに、労働者を不当に一斉解雇したこと、②社長が、解雇をしたという事実を認めず、その撤回もしていないことにより、労働者は多大な精神的損害を受けています。
2 不当解雇を前提とした退職合意書への署名をさせたこと
会社は、労働者への不当解雇を通告したうえで、労働者にもう会社に残ることはできないという絶望感を与え、更に、事業再開後に再雇用をするという虚偽の約束をして、退職合意書に署名をさせました。また、一部の労働者に対しては、再雇用を約束する「退職合意書」に署名をさせています。そして、再雇用を約束して解雇した場合には、失業保険の受給ができないという指摘を受けて、「再雇用は約束していない。」と言い始めました。
このような経緯で、労働者の多くは、不本意ながら、真意に基づかずに退職合意書に署名をせざるを得なかったのであり、退職合意書への署名によって多大な精神的損害を受けています。
また、解雇を争っていない労働者についても、本来、受け取れるはずの解雇予告手当が受け取れなくなるという損害も受けています。
第3 事業の再開
当労働組合(以下、労評という。)は、ロイヤルリムジン東京株式会社、一二三自動車交通株式会社、ジャパンプレミアム株式会社の事業再開を要求します。
現在、コロナ禍による非常事態宣言により外出自粛状況が続いており、人の流れが著しく減少していますが、そのような状況においても、タクシー・ハイヤー会社の多くは減車を行なって半数ずつを交代で営業させる等の工夫をしたうえで、雇用調整助成金の給付手続きを行い、労働者に休業手当を支払いながら営業活動を継続しております。
ところが貴社は、他のタクシー・ハイヤー会社が当然のように行っている営業努力を全くせず、しかも、労働者への事前の説明もないまま、従業員を一斉に解雇し、全ての関連会社で事業を休止するという、極めて乱暴な方法で事業の休止を一方的に決定し、実行しました。
貴社が団体交渉で労評に説明したところによると、「目黒自動車交通株式会社以外は営業しても赤字になる。」、「目黒は大和グループ傘下で、グループの無線も使えるので営業すれば利益が期待できるが、他の会社では、大手の傘下ではなく、その無線も使えないから赤字になるだけだ。」との説明でした。
しかし、一二三交通の労評組合員が、コロナ禍により貴社が一斉休業を決定・実行した直前まで、現実に、高い営業収益を上げ利益を出して事実を指摘すると、社長は前回団体交渉の中で、「目黒自動車交通の次に営業を再開出来るのは一二三交通かもしれない。」との発言をしました。そこで、労評は、一二三交通の営業再開について、貴社も利益を挙げる可能性を認めているものと判断し、一二三交通の営業再開について、労評と具体的な検討を行うことを要求します。
また、ロイヤルリムジン東京株式会社、ジャパンプレミアム株式会社では、配車アプリUberを使用したハイヤー業務を行なっており、高い収益が挙げられる可能性があります。そこで、ロイヤルリムジン東京株式会社、ジャパンプレミアム株式会社の配車アプリUberを使用したハイヤー業務の再開についても、労評と具体的な検討を行うことを要求します。
第4 その他
以上
憤る労評組合員、社長は条件付きで休業補償を「平均賃金の90%」を支払うと発言
社長は、例によって、曖昧な回答で逃げようとしますが、それでは。労評組合員の怒りは当然収まりません。
口々に、気迫を込めて社長に、根拠をもって誠実に回答するように迫りました。
最終的に、金子社長からは今回の団交で以下の点の回答がありました。
回答が不十分な箇所については、次回までに必ず、回答をすることを約束しました。
① 休業手当について、基本的に今までの主張である「平均賃金の60%」と主張しながらも、雇用調整助成金の上限が上がればという条件付きながら目黒自動車交通の事業再開に参加する労働者には「平均賃金の90%」を支払うと言い出しました。
今まで、頑として譲らなかった「平均賃金の60%」の主張に風穴を開けることができました。
もちろん、全組合員に賃金100%を支払えという労評の要求とはまだかけ離れています。
次回の第6回団交までに誠実に検討し、根拠理由を含め団交で回答することを約束させました。
② 慰謝料請求については、会社の「解雇」を巡るやり方があまりにもいい加減であり、従業員に多大な混乱を招いたことは明らかです。
慰謝料が発生することを説明し、慰謝料請求も行うこと告げました。
社長は、第6回団交までに検討を行い、団交で資本が回答することを約束させました。
③ また、一二三交通のタクシー事業再開、ロイヤルリムジン東京とジャパンプレミアムでのUberハイヤー業務の事業再開を検討することを追及し、非常事態宣言解除後まで含めて検討した3社の事業計画書を次回団体交渉で提出することを約束させました。
次回団交は19日。労評はロイヤルリムジン資本との闘いを続けます。
一部報道では、ロイヤルリムジングループは目黒自動車で事業再開をし、今回の騒動は終わったかのように報じられています。
しかし、労評はまだ何も解決したとは思っていません。
今回の要求書で述べているように、「解雇なんてしていない」と”言い訳”をし、雇用関係の継続を認めている以上は、労働者の生活を保障することは、経営者として当たり前のことです。
新型コロナウイルス感染拡大を、勝手に「天災だ」などと言って、何の努力もしないことは許されません。
企業としての社会的公共性を果たさせるため、休業補償は100%支給を求めます。
また、いくら”言い訳”をしたとしても、多くの労働者がロイヤルリムジン資本の「解雇します」という言葉に大きく混乱し、生活設計、人生設計を狂わされたことは紛れもない事実です。
金子社長は謝罪はしないと突っ張っていますが、そういう態度を取るのであれば、労評は、混乱を招いたことに対し、慰謝料を請求します。
労評が4回目の団交でも求めたように、ロイヤルリムジン資本は労働者に対し、頭を下げて真摯に謝罪し、再び結集してもらえるように、筋を通すべきです。
〇連絡先〇
日本労働評議会(労評)
TEL:080-7560-3733
(労働相談専用電話番号)
メールはこちらから
日本労働評議会(労評)中央本部
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194
ロイヤルリムジン大量解雇問題について、レイバーネットTVに出演
5月20日、レイバーネットTVに労評組合員と労評弁護団の指宿昭一弁護士が出演し、ロイヤルリムジン解雇問題について、労評のこれまでの闘いの経緯と、現状を話しました。
また、番組内では、ロイヤルリムジン問題に限らず、コロナ禍におけるタクシー業界の労働問題を、指宿弁護士が分かりやすく解説しています。
番組はこちらからご覧にください。
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5月20日放送 : コロナで揺れる労働現場〜タクシードライバー・医療従事者(レイバーネットTV)
ロイヤルリムジン第4回団体交渉報告
5月6日にロイヤルリムジンとの第4回の団体交渉が行われました。
前回までの交渉の経緯はこちらから
今回の団交に向けて労評がロイヤルリムジン資本に対して要求した内容を以下の通りです。
労評の要求内容
要求書
2020年5月4日
ロイヤルリムジン株式会社
代表者代表取締役 金子 健作 様
東京都新宿区高田馬場3-13-3-404
日本労働評議会中央執行委員会
委員長 長谷川 清輝
喫緊の要求事項
事実が明確な事項から要求しますので、これらの事項は団体交渉以前に回答してください。
- M組合員の祝金の支給を速やかに行って下さい。
- M組合員の賃金不足分約10万円の支給を速やかに支払って下さい。
- 大阪のY氏の内定取消は実質解雇と同じです。解雇予告手当を含めて賃金六か月分を支払って下さい。
- 親会社であるロイヤルリムジンの決算書及びグループ全体の連結決算書の提出を求めます。
- 一二三交通の組合員の賞与の支払いの約束をして下さい。
次回団体交渉に向けての出席者の要求
この間、団体交渉に金子社長しか出席しません。一つは金子社長だけでは掌握していないことも多く、団体交渉の場で答えられないことも多くあります。他の取締役や弁護士が必要な場面もあります。不誠実交渉にならないためにも、必要な人員は出席させて下さい。二つ目には他の取締役は無責任です。経営責任を取り、矢面に立って交渉に臨むべきです。したがって、組合は次回団交に取締役、弁護士の出席を求めます。
上記の要求以外の団体交渉の議題
1.組合員の保証給の支払
民法130条の規定に基づき、貴社は5名の組合員に対して保証給4月分、5月分を支払う義務がありますので、約束通りお支払いください。また、貴社が主張している休業手当にしても、労働実績が1か月しかない場合には法律を正しく適用して支払う必要があることを通知します。
2.組合員の休業手当の支給
組合は休業手当を請求しているのではなく、賃金の全額支給を請求していま
す。あくまで100%の賃金請求することを改めで通知します。もし、貴社が休
業手当を支払うというのであれば、その差額は労働債権として後に請求します。
なお、休業手当の割合はどの企業の労使交渉でも、労基法26条の60%以上と
いう基準に基づき、労使自治のもとで決めています。政府も100%給付をする
場合には40%の全額負担をすることにしました。機械的に60%支給をする
ことはもはや非常識と言える状況にあることを認識すべきと思います。
3.雇用調整助成金の活用
雇用調整助成金の活用をする場合は最高額である8330円まで活用していただきたい。前回の団交で助成金が支給されるまでの間に資金繰りができない場合はいったん支払ったことにして欲しいとの要請がありましたが、協力するかどうかは貴社の誠実な態度如何に関わっていると申し上げます。
4 事業再開に対する方針
事業再開の計画は聞きしましたが、組合としては次のように考えます。
- ハイヤー事業の可能性を探るべきではないか。これはハイヤー業務を行ってきた組合員から見解を述べさせていただきます。
- 目黒自動車交通で勤務する組合員と勤務できないと述べている組合員がいますので、6日の団体交渉までに明確にしておきます。
- 目黒自動車で勤務する場合の労働条件について、貴社からは転籍という言葉が語られていますが、当然にも現在の労働条件を下回らないことが条件となります。条件提示をお願いします。
- 一二三交通の事業再開の見通しについて協議したいと思います。再開のめどを立てる意思があるならば、そのために、一二三交通の従業員名簿を提出いただければ、組合から人員確保に努めます。
5 O、K組合員の請求
上記2名の組合員は復職を望んでいません。要求は以下の点です。
- 賞与のために積み立てた預り金の返却
- 解雇予告手当を含む六か月分の賃金
- 最終月の賃金が最低保証給与の日割り金額ではなかったので、全額支給して欲しい。
6 解雇撤回と謝罪の表明
他の労働組合は労使協定書を作成し、一部の報道では問題が解決に向かって
いるように宣伝されていますが、当組合はまだ何も解決していないと思っています。ロイヤルグループを解雇された労働者のほとんどは未だに怒りを抱えながら放置されています。金子社長をはじめとする取締役がすべきことは、記者会見を開いて、解雇は撤回することと不適切な対応をしたことを謝罪することであります。そうすれば事業再開に協力する労働者が再結集することにもなります。
以上
団交での議論は平行線
今回も金子社長は、一人で現れました。
前回までの団交で一人では責任ある回答ができないことから他の2人の役員の出席を求めていたのにも無視した不誠実な対応です。
要求に対する回答も渋いもの。
一部賃金計算の間違いについては認め、支払うことを約束しましたが、それ以外の項目は議論が平行線です。
金子社長の回答は、「自分では分からない」「持ち帰って確認させてほしい」を連発。
組合員が強く要求している保証給の支払いについては、前回と「同じ60%を支払う」という回答。
社長は「資金がない」と今回も繰り返しますが、「ない」という根拠を示せと要求しても答えません。
さらに労評からは、雇用調整助成金の上限が増額されたならば、労働者の賃金に充てるのかと問うと、「それは分からない」とはぐらかした回答。
事業再開についても社長は「目黒自動車での再開を」と言いますが、組合員の要望である、一二三交通での再開の可能性やUber事業の再開の可能性については、できない根拠は延べません。
労評からは、他のタクシー会社とっているように、全台稼働ではなく、台数を減らしてでも事業再開を目指すなど、具体的な策はないのかとさらに追及しましたが、ただひたすら「目黒自動車では再開できる」というだけです。
金子社長は1台タクシーを稼働させた場合、いくら売り上げが立つのか計算はできないが「たぶん赤字だと思う」から稼働しないということです。
金子社長の主張を我々は鵜呑みにはできません。
金子社長は、自分の観念的な見通しを押し通そうとするだけで、何一つ根拠に基づいた回答は出来ていないのです。
実際に、コロナの影響が出ていた4月であっても組合員は、一定の売り上げを上げていたのであり、一方的に「できない」とだけをつげるのはおかしな主張です。
労働者の雇用や生活を守るという最低限の経営者としての社会的責任を負うというところからの真摯な回答ではありません。
労評は金子社長の開き直りを許さず、徹底して闘います
さらに、今回の団交では、今回の一連の大量解雇の問題については、自分の経営判断に謝罪の意思はなく、メディアが先に「解雇」と報道したことが混乱の原因だと言います。
「事業停止」といったことを「解雇」と勝手に報じられたから問題が大きくなったと人のせいにしているのです。
これは、全く許せません。
「解雇」と書かれた退職合意書にサインをさせ、説明会でも「解雇」といい、離職票も出している。
「意図はなかった」といっても労働者に大いに誤解を招くようなやり方をしたこと自体が騒動を大きくし、多くの労働者を路頭に迷わせたことに対する社会的責任については、何の反省もしないというのは、厚顔無恥もいいところです。
ロイヤルリムジングループの皆さん、労評に加盟し、一緒に要求しよう!
ロイヤルリムジングループ雇用されていた皆さん。
金子社長は、働く意思のある人には職場を提供すると言っています。
労評は、社長のいう「目黒自動車だけでの事業再開」だけではなく、可能な限り、他の営業所でも再開を目指すことを要求します。
今からでも遅くはありません。
労評に加盟し、一緒に労働者の権利が守られる職場を目指しましょう。
〇連絡先〇
日本労働評議会(労評)
TEL:080-7560-3733
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