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【労評アート労組】アート引越センター裁判報告
横浜地裁で、未払い残業代と引越事故賠償金返還の請求が認められました!
(判決後の記者会見の様子)
労評アート労組では、アート引越センター横浜都筑支店の元従業員3名の原告団が未払い残業代と引越事故賠償金の問題について、2017年10月に提訴し裁判闘争が行われていました。
約2年9ヶ月の期間を経て、先日の判決が出されました。
(※関連記事『【速報】アート引越センター裁判は「一部勝訴」の判決!』)
判決の内容は、原告側「一部勝訴」。
ポイントを以下にまとめました。
今回の判決のポイント
①横浜都筑支店における出勤時間と実務時間の違い
アート横浜都筑支店では当時、7時には来るよう指示があり、7時~7時5分の間に従業員が出勤し、ユニフォームに着替え準備を行っていました。
また、7時10分にはラジオ体操が流れ、それを合図に皆が集まり朝礼をしていましたが、その準備に要した時間のすべてが労働時間に含まれておらず、毎日7時30分以降が勤務時間になっていたのです。
判決では準備時間が認められ、7時10分を標準的な始業時刻として認めました!
②引越事故責任賠償金
引越事故責任賠償金(以下、賠償金)は制度に基づいて運用することで、労働者から1件につき上限を3万円とした賠償金支払い義務が生じます。
しかし横浜都筑支店では事故報告書に「制度上の同意する旨を記載」もしておらず、「署名捺印」もしていません。
判決では「本規定に基づく賠償金であるとは到底認められない」「不当利得として返還すべきである」と認められました!
また、原告の1名が賠償金名目で7万円を支店長へ手渡しした事実も不当なものであると認められており、この制度が形骸化していることが暴露されました。
③通勤手当について
正社員には通勤手当支給規定があるにもかかわらず、常勤・一般アルバイトにはないという実態がありました。
これは労働契約法第20条に違反する行為であり、当時常勤アルバイトであった原告に対し、通勤手当と同額の損害賠償請求権が認められました!
柏支店では今でも支払われていない一般アルバイトの方もいるという情報もあり、全社的には支給規定のある正社員でさえ支払われていないという実態もあります。
④「偽装組合」の問題
アート資本のずさんで悪質な経営、どんぶり勘定賃金の実態が裁判闘争で暴露されました。
特に賠償金制度でお金を払ってしまった労働者は、不当利得により過去10年分を取り戻せる可能性が非常に高いです。
そもそも、なぜこのような労働者に不利益が生じる制度がまかり通っているのでしょうか?
それはアートの内部に「偽装労組」が介入しているからであり、この偽装労組が会社の一部分として機能し労働者の権利を脱法的に利用しているからなのです。
横浜地裁ではこれに対し不当判決が出されているので、東京高裁へ控訴を行い、労働者による活動実態がない偽装労組の存在を引き続き暴露していきます。
労評に加盟し、一緒に要求しましょう!
社用携帯の支給についても労評アート労組の成果の背景があります。
支給されていない当時、会社は業務中にかかる通話代について「スーツを買うお金を会社に要求しますか?それと一緒です」ととんでもない発言までしています。
つまり、おかしいことは声をあげないと何も変わらないのです。
〇相談・連絡先〇
電話:080-8010-9653(専用)
メール:art.rohyo@gmail.com
【労評アート労組】アート引越センター裁判が6/25にいよいよ判決!
残業代未払い、不当な「引越し事故賠償金」、実態のない組合費の天引き問題に関し、アート引越センターの元労働者が提訴した裁判が6月25日にいよいよ判決をむかえます!
事実経過
「『アート引越センター』を運営するアートコーポレーション株式会社(大阪府)では、過労死基準を超える長時間残業があるにもかかわらず、残業代が正当に支払われず、業務中の物損などの費用を従業員負担とする「引越事故賠償金制度」により、毎月の給与から損害分の天引きが行われていました。
このような中で、一旦は退職したものの、納得できない元労働者3名が2017年4月に日本労働評議会に加入し、会社と未払い残業代と不当に天引きした引越事故賠償金の返還を求めて、3度の団体交渉を行うも、決裂。
同年10月10日に未払残業代の支払い、引越事故賠償金の返還に加え、加入した記憶のない労働組合費の天引き分の返還等を求め、横浜地裁に提訴しました。
なお、提訴後にアート資本は、現職者に対しては、裁判の争点となっていた引越事故賠償金の徴収をやめるなどの対応を取りました。
※提訴に至るまでの経緯についての過去記事
【労評アート労組 活動報告】なぜ元従業員3名はアート引越センターを訴えたのか!?
本件判決の焦点
判決の焦点は、偽装労働組合を利用した労働基準法の潜脱です。
労働法は、法律上の要件を満たした労働組合に労使協定の締結権限を与え、正しく労使協定が結ばれている場合にだけ、労働基準法上の違法性を免れることができることにしています。
例えば、所定労働時間を超えて労働させることは原則的に違法ですが、36協定が適法に締結されている場合にだけ、例外的に所定労働時間を超えて労働させても違法ではないとされます。
ところが、アートはこの労働組合に与えられた特別の効力を、労働組合ではない偽装労働組合が形式だけ「労働組合」であると見せかけて、労働基準法が定めている規制を「労使協定」を締結するという形式を整えることで、違法に免れていることが明かになりました。
現在、「アートコーポレーション労働組合」の「組合」活動は管理職である支店長が行っています。
組合役員選挙も長年行われず、組合大会も開かれていません。
つまり、アート偽装労働組合は、労働組合の基本である民主的な運営が全くなされていないため、労働組合ではありません。
裁判では、アートが偽装労働組合との労使協定により労基法を潜脱して労働者を支配してきた実態が暴露されました。
アートのような偽装労働組合がまかり通り、労使協定が偽装労働組合と締結される事態が全国に広がれば、労働基準法が機能しなくなります。
日本の他の会社がアートのようなことを始めたら、労働法は死文化すると言っても過言ではありません。
※判決後に原告と原告代理人が記者会見を行います。
ぜひ、アート裁判の帰趨に注目し、取材をお願いしたいと思います。
・会見日時
6月25日(木)17時30分 厚生労働記者会
・会見者
原告
原告ら代理人弁護士 指宿 昭一(暁法律事務所)
労評に加入し、真の労働組合を作って、会社を改善していこう!
みんなで意見を出し合い、問題の根拠を突き詰め、改善案を決定し、会社と交渉し、改善を求めていく、労働者の団結のための組織こそが「真の労働組合」です。
また、組合大会を定期的に開催し、役員も自分たちの投票で選び、組合の運営も民主的に行う、自分達の、自分達による、自分達のための労働組合です。
真の労働組合として皆が団結すれば、会社は労働組合と「団体交渉」しなければなりません。
もし、会社が労働組合からの交渉申入れを拒否したり、誠実に対応しなかったりすることは「不当労働行為」として法律で禁止されています。
法律も労働組合の活動を後押ししているのです。
真の労働組合の団結した力があって始めて、会社と対等に交渉し、労働条件を改善できるのです。
労評アート労組に加盟して、無権利状態のアートに真の労働組合を作りましょう!
〇相談・連絡先〇
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【労評アート労組】1月14日 相模原支店で第三回団体交渉が行われました!
労評がアートに対して団体交渉で継続討議している内容は、
① リーダー手当の支給
② ドライバー手当の増額
③ 午後便手当の支給
です。
アートでは生産職の基本給が低く、引越という重労働なのに神奈川県の最低賃金とほとんど変わりません。
例えば、神奈川県の正社員1年目の場合、計算すると時給は1,070円にしかなりません。
この低賃金を改善し、結婚して子供が生まれても生活できる賃金に改善することが要求の目的です。
これに対して会社の回答は、
「リーダー手当を含めた賃金であり、より頑張ってもらった労働者の為に昨年10月からの作業手当で対応している」
とのことでした。
更に、
「1500㎥の算定基準は、総物量1400㎥代で留まっている労働者の割合が高いから、頑張ればいけます」
と断言をしています。
果たしてこれは合理的と言えるのでしょうか?
昨年10月からの「作業手当」は、ごまかしだ!
アートは昨年10月から「作業手当」として1か月の総物量1500㎥以上をこなした労働者に作業手当をつけるようになりました。
しかし、1か月の総物量1500㎥以上というと、実際には3t以上のドライバーにしかほとんど恩恵がないことは、皆さんもよくご存知だと思います。
アートでは、どのお客様からも、人件費を一人あたり23,000円(午後便は30%引)取っているにもかかわらず、1500㎥というラインを越えるまで1便分しか人件費として生産職に支給しないということは、「お客様に嘘の説明」をして料金を取っていることになります。
会社は、この点を団交で追及されると「違法ではない」「人件費は支払っている」と回答しましたが、「顧客満足度なNo.1」を宣伝しながら、お客様への説明する料金の明細と実際に支払われる人件費とが異なる「お客様に嘘の説明」をして料金を取っていることは公にしていません。
これは違法か否かの問題ではなく、アートという会社が「誠実な仕事」をしていない証です。
労評はアートのような口先だけの誤魔化しは許しません!
お客様からとっている人件費は、しっかりと実際に仕事をしている生産職の人件費として還元すべきです。
相模原支店では、中型免許を取得しても中型車両に乗せてもらえない!
相模原支店の労評組合員は、2019年6月に中型免許を取得したにも関わらず、支店長の不当な差別により未だに運転練習すらさせてもらえません!
その間に、後から準中型免許を取得した非労評組合員の正社員が先に中型車両を運転しています。
明らかに労評組合員への組合差別であり、労働組合法第7条で禁止されている「不当労働行為」という違法な行為です。
この点、支店長の言い分は、
労評組合員は、「引越事故が多い」、「物販を販売していない」、「ドラレコの映像で危ない箇所がある」というので、
労評側から、「理由があるなら、それを解決する為に支店長自身が助手席に乗って運転の指導することは可能ではないんですか? 毎日常にそれが出来ない労務環境ではないですよね?」と質問しました。
この質問に対して、支店長は「出来ます」と回答しました。
つまり、可能な指導もせずに、一方的に労評組合員を押さえつけるだけの行為しかしていなかったのです。
そもそも、引越事故と物販販売は3トン車の運転と直接関係する問題ではありません。
また、「ドラレコの映像で危ない箇所がある」というのも、具体的な説明はなく、資料の提出もありませんでした。
このような資料・根拠を示さず口先だけで問題点を掲げても、支店長の組合員に対する不当労働行為と判断せざるを得ません。
「物販販売」に偏り、「引越業務」が評価されない現在の仕組みは変えるべきだ!
物販販売額が高い人が評価されること自体に反対はしません。
しかし、物販販売を行っている間も引越業務はずっと続いて行われています。
アートではそこは全く評価されず、物販を売った人だけが大きく取り上げられ、物販販売したものが偉いと取扱われる環境になっています。
ある支店では、引越作業がまともにできない新入が「物販を上げている」というだけで引越作業のベテランに対して、ため口を使ったり、小馬鹿した態度を取るなどの風潮があり、しかも管理職はそれを注意しないという労働環境の乱れがあります。
引越はチームワークが重要であり、アートマンの誓いの3番にも記載されています。
労評として、物販の還元金はチーム単位で支給すべきではないかと考えます。
労評アート労働組合は、アート引越センターで働く皆さんの声をまとめ、会社に労働環境の改善を求めます!!
誇りをもって長く働ける職場、頑張った人が報われる職場を目指します!!
職場での疑問、不満がありましたら、遠慮なく、ご連絡ください!!
〇相談・連絡先〇
電話:080-8010-9653(専用)
メール:art.rohyo@gmail.com
【労評アート労組】裁判速報! 11月12日に2回目の証人尋問
原告も証言台に立つ
10月24日に行われた被告アートコーポレーションと被告アートコーポレーション労働組合(以下、被告アート労組)の証人尋問に続き、今回は原告2名と被告アート労組の証人尋問が行われました。
★10月24日(1回目)の証人尋問についてはこちらから
改めて、原告の請求内容をまとめると以下の通りです。
<原告の裁判での主な請求内容>
①「7時には出勤しろ」という会社に対しタイムカードが7時半から就業になっていたことについて、未払賃金の差額の請求
②引越事故賠償金を不当に労働者に支払わせていた分の返還請求
③常勤アルバイトを不当に差別し、支給していなかった通勤手当分の請求
④業務用携帯を支給せず、個人の携帯を業務に使用させていたことについて、携帯料金の請求
⑤加盟手続きを行わず、組合大会も開かず役員選挙も行わない。脱法行為を続ける被告アート労組
に対し、毎月控除される組合費の返還請求
さて、本題へと行きましょう。
被告アート労組の証言から、社内組合の「偽装」の実態が暴かれた!
被告アート労組の証言抜粋(元多摩川支店長)
「勤務時間中、組合の依頼に基づいて書面決議のハガキを配布したり、掲示物を掲示した」
「組合の依頼について上司から応じていいとは言われておらず、独自の判断で行った」
「支店長だけでなく、内勤の事務員にも組合の依頼を行わせていた」
「入社当時〜支店長職になるまで被告アート労組に加盟していたが、加盟用紙は書いていない」
証言は以上の通りです。
この証言の数々が、被告アートと被告アート労組が結託しているゆるぎない証拠として暴露されました!
そもそも、労働組合側の証人として、なぜ組合員でない、管理職の支店長を出てきたのでしょうか?
根本的なところがおかしいです。
しかも、業務中に組合活動をしたことも大きな問題です。
ちなみに、証人尋問の時間は「会社の勤務時間だ」とも答えました。
ここまでみれば、被告アート労組に労働組合として、労働者のために働く実態はなく、会社と結託し、さらに言えば、会社の一部門として形だけ、「労働組合」を名乗った、「偽物」であることははっきりとわかるのではないでしょうか。
一体、誰のために、存在し、動いているんですか?ということです。
原告2名は、アートの労働者の実態を裁判官に訴えた!
原告の証言抜粋
「通常だと7時前後に出勤することになっていた。10分を過ぎると遅刻扱いだった」
「通勤手当の説明を受けていない。貰えると思っていなかった」
「慶弔金の支給を依頼する用紙は、組合控えと会社控えの両方とも被告アートに提出した」
「現場会議の時に事故賠償金を要求され、7万円を手渡しした」
「当時、組合は実態が分からず親睦会のようなものだと認識していた」
上記のことから、アートの出勤時間が非常に雑な管理だったことが分かります。
また、手当についても説明がなく、就業規則や給与規定の保管場所も明確ではありませんでした。
原告からアートで働く皆さんに伝えたい!
私たち、原告の証言を読んで、実際のところどう感じますか?
被告アート労組は、組合の定期大会も開かず、役員選挙も行なっていません!
被告アートが労働組合法を脱法的に利用し、被告アート労組を作り上げたことは明白です。
その結果、私たち現場はどうなったでしょうか?
労働組合との協定が必要になる残業の時間を勝手に決められ、200時間以上も残業させられ、給与規定も勝手に変えられて、手取りが減るなど不利益ばかりです。
「労働組合」とは、本来、労働者の為に活動し、労働者の権利と尊厳を守る存在です。
被告アート労組のような、会社が利益の為に利用する「偽物」を、その悪辣さを黙って見ていられますか?
今の組合は、偽装組合ですが、今回の裁判をキッカケに会社は、形だけ法律に適合させ、「労働組合」だと名乗り、今まで通り組合費を給料から天引きするかもしれません。
しかし、それは形だけの、何ら労働者の為に存在するものではありません。
労働者の利益を守るためには、声を上げないと始まりません!
毎朝、出勤時間が7時前後なのに、早出時間分の給料がカットされている件もそうです。
月に大体1万5000円の誤魔化されているということになります。
会社に任せっきりだと、いい加減な管理で労働時間をカットし、給与に影響が出てしまいます。
労評アート労組では、今後起き得る御用組合の建設とも闘います。
不満を不満のまま抱え込むのではなく、労働環境を一緒に変えていきましょう!
労評アートコーポレーション労働組合委員長 佐藤美悠人
(元横浜都筑支店生産職社員・裁判原告)
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【労評アート労組】相模原支店で、第2回団体交渉
11月11日、相模原支店で、第2回団体交渉が行われました!
会社側は本社の社員、支店長、ブロック長、労評アート労働組合側は、相模原支店の組合員と本部役員が出席しました。
★第一回団交についてはこちらから
以下、当日の会社の回答と労評アート労組の見解です。
「現場の責任はすべてリーダー。でも、リーダー手当は出さないよ!」
会社の回答は、
「リーダーの役割を含んだ給与体系を取っている」
「手当てとしてリーダーに出すことは考えていない」
というものでした。
皆さんは、リーダーの役割や責任に対して給与が安すぎると思いませんか?
アートでは、新人アルバイトの教育のほとんどとリーダーに丸投げして、採用時に1時間程度DVDを見せただけで現場に出し、不慣れな新人が起こした事故もリーダーの責任となります。
また、養生や積込、積下し等の現場の差配はすべてリーダーが行います。
このように生産職の要であるリーダーの仕事と責任を考えれば、最低賃金からわずか数十円で済む仕事ではありません。
「物販還元金の増額は、労評から提案を出してほしい」
会社の回答は、
「値上げしたものは増額します。5%の還元率です。組合の方で売値で考えて要求してくれれば検討します。」
ということでした。
みなさんの声を聞かせてください。
後日、労評アート労組がアンケートを行い、適正な還元率の物販還元金の増額を要求します!!
「会社は、割に合わない二便・三便手当(作業手当)を”新設”と豪語」
会社は、
「1日の便数ではなく、1か月単位で新たに作業手当の支給を社員(助手を含む)に10月から開始しました」
といって、資料を提出してきました。
しかし、それによると、1か月1500㎥の作業量を超過した人が、超過分だけいくらかの手当が支給されるというものでした。
みなさん、よく考えて見て下さい。
1か月1500㎥を超過する人は、各支店で何人いますか?
2tショートだと10㎥ 、2tロングで15㎥です。
この車種に乗っている生産職はどんなに頑張っても、1か月で1500㎥を超過することはできないでしょう。
2tワイドか3tの人が頑張ればできるという作業量です。
しかも、超過した㎥ 数に数十円をかけた金額が新たな「作業手当」ですから、わずかな金額にしかなりません。
アートの税引き後、経常利益53億円から見れば、もっと歩合給として現場の皆さんに還元すべきです。
頑張った人が報われる手当を目指すのであれば、この基準では高すぎます。
「「イエロー三回で首」はない」本社幹部がはっきりと否定!!
支店長は「聞いたことがない」と言いました。
ブロック長によれば、「首はない、1回目が支店長面談、2回目がブロック長かGMとの面談、3回目が支店長と本社に行く」でした。
支店内で語られてきた「イエロー3回で首」というのはデマで、ただの脅しです。
管理職が口にしたら、本社では否定していると抗議しましょう!!
そもそも、物損事故の責任を個人だけに求めてはダメです。
労働条件を含む職場環境の改善、適正な人員配置、上司の指導内容、アルバイトへの教育など総合的対策が必要です。
「タイムカードを押してからの作業なんてやってない」
支店長は、
「(タイムカードを押してからの作業は)ない、知らない」
と言いました。
本社は、
「労働者が犠牲になっての経営はありえない、あれば連絡してください」
と回答しています。
仕事が残っているのに「タイムカードを切るように」と言われたら、本社も禁止していると拒否しましょう!!
絶対にサービス残業はしないようにしましょう!!
「労災隠しはしない。申請してください」と回答
会社は、
「労災隠しなどはしない、実際に多く申請している」
と回答しました。
業務時間中に怪我をした場合は、労災です。
遠慮しないで、会社に労災申請を要求しましょう!!
労評アート労働組合は、皆さんの声をまとめ、会社に労働環境の改善を求めます!!
誇りをもって長く働ける職場、頑張った人が報われる職場を目指します!!
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【労評アート労働組合】裁判がいよいよ佳境、10/24に1回目の証人尋問が行われました!
2017年に始まったアート引越センター裁判が佳境を迎えています。
10月24日に被告アートコーポレーション株式会社と被告アートコーポレーション労働組合(以下、被告アート労組)への証人尋問が行われました。
<原告の裁判での主な請求内容>
①7時に出勤し準備してもタイムカードが7時半から切られていたことについて、支払われていない差額のお金の請求。
②引越事故賠償金を不当に労働者に支払わせていた分の返還請求
③常勤アルバイトを不当に差別し、支給していなかった通勤手当分の請求
④業務用の携帯を支給せず、不当に個人携帯を業務に使わせていたことについて、携帯料金の請求
⑤実態がなく、機能していないアート労働組合に対し、毎月給与から控除している1,000円の組合費返還請求
この裁判は、
①会社は現場労働者に責任を押し付け、長時間残業が常態化する過酷なアートの職場の実態
②労働者の味方をせず、組合費だけを天引きする偽装労組がアート労働者を騙していること
以上の2点に対し、労働者の道理と尊厳を守る意味があります。
被告の証言から、いい加減な経営と「偽」労働組合の実態が暴かれた!
被告(会社)の証言抜粋
・朝礼は7時15分から。参加は任意。ラジオ体操は労働時間に含めない。朝礼は5分で終わる。
・就業規則はいつでも見れる状態にしていた。(周知していない)
・引越事故賠償金を天引することに対し労働者が了承していたが、労使協定はない。
・被告アート労組から届く書面決議のハガキは、自分が労働者へ配った。(証人は非組合員)
・9割の労働者が通勤手当支給されていない事実に対して、案内をするつもりがなかった。
・業務に使用した携帯料金の負担は、個人に任せていた。
被告(アート労組)の証言抜粋
・ユニオンショップ・チェックオフについて、入社式の際に会社の人事が説明していたのではないかと思う。
・加盟手続き・組合大会・執行部役員選挙・団体交渉等、全て行なっていない。
・前任の委員長から打診され、軽い気持ちで委員長を始めた。
原告の見解とアートで働く皆さんへの呼びかけ
この被告側の証人2名の証言を聞いて、事実とはかけ離れた回答や、実にずさんな経営をしていることが浮き彫りになりました。
就業規則は、労働者がいつでも見れるような状態にし、周知しなければなりませんが、支店長は就業規則の周知義務を怠っており、明らかに労基法106条1項の周知義務違反に値します。
更に、朝礼がこんなに短時間で終わったことは無いですし、朝の準備も5分で終わると言い切り、現場をかえりみない回答ばかりです。
当時は、事故賠償金を現金で支店長へ手渡ししたり、給与からの天引きもありました。
また、個人携帯を業務用として使わせながら、電話料金を個人負担とさせていました。
これらは、労評が交渉したことによって現在は改善しています。
つまり労働者が声をあげ、会社に要求しないと変わらないのです!
しかし、本来労働者を守る為の労働基準法が、会社の利益の為に利用されています。
それは被告アート労組という、労働組合の名前を冠した偽装労組が会社と結託しているからです!
組合大会も開かず、執行委員の役員選挙も行われていないので、労働組合法5条に反する偽装労組であることは間違いありません。
もちろん労働者の意見を聞く場も無いので、こんなところから毎月組合費1000円を引かれていることに怒りを感じます。
次回は、11月12日(火)13時半、横浜地裁502法廷にて原告2名及び被告アート労組の証人尋問が行われます!
この裁判は労働者の道理と尊厳を守るため、判決が非常に重要なものとなります。
不満を不満のまま抱え込んでいても、会社の体質は変わりません。
アートの定休日ですので、是非傍聴に来てください。
この不当な会社と組合の実態をしっかり認識し、改善していく活動を共にやっていきましょう!
労評アート引越センター労働組合委員長 佐藤美悠人
【労評アート労組】相模原支店労働者が加盟! 9月2日から会社と団体交渉が開始!
先日、相模原支店(神奈川)の労働者が新たに労評アート労組に加盟し、活動を始めました。
2019年9月2日から早速会社との団体交渉が開始されます。
今回、会社に要求している内容は以下の通りです。
<今回の要求項目>
1、リーダー手当の新設 (片便500円、引っ越し1000円)
リーダーは現場で顧客と対応し、派遣やアルバイトなどのスタッフが安全・的確に作業するように指導、指示する役割を担っています。
リーダーの指導・指示が適切でなければ、能率の低下や引越事故、顧客の満足度も低下にも繋がります。
このように、神経を使い的確な判断が要求されるリーダーには、その仕事と責任に見合う手当を付けるべきです。
2、ドライバー手当の新設 (普通免許(5トン限定含む)は1万円、準中型と中型は2万円)
会社は、車両の大きさに応じて顧客から「車輌費」を受け取っています。この「車輌費」は荷物の立方
数で決まるので、使用する車両の大きさにより金額も変わります。
しかし、現状では、使用するトラックの大きさが違っても運転手当の金額は変わりません。
皆さんもご存知の通り、車両の大きさによって技術や神経使い方も異なり免許の種類も変わります。
そこで、労評は、「運転免許の種類」によってドライバー手当の金額を変えることを要求しています。
3、物販還元金の増額
皆さんは、会社が物販によってどのくらいの利益を得ているか知っていますか?
労評は、物販還元金は、会社が物販で得る利益に比べ、販売した皆さんが受ける利益が少ないと思います。
会社は、物販還元金がどう定められているのかについて、皆さんには説明しないので、物販でいくら利益を上げて、皆さんにはいくら還元しているのかが全く分かりません。
そこで、労評は、会社が物販によって得ている利益について、品目ごとに1件販売した場合に得られる
利益の資料を開示して、説明することを要求しています。そのうえで、物販を行った皆さんに適切な金額を還元することを要求しています。
4、2便・3便に対する手当の新設
会社が顧客に請求する明細書には、その顧客の引越し作業に従事する労働者の人数分の人件費を計上して徴収しています。
労評が入手した資料によると、1名で2万4000円を徴収しています。
この人件費は、2件目以降の顧客からも徴収しています。
つまり、1日2件の引越し作業をする労働者には2倍近い、3件の引っ越しをする労働者には3倍近い人件費の支払いを顧客から受けているはずなのに、その労働者には引越し件数に対応する手当を全く支払っていません。
労評は、顧客から得た人件費は、説明通りに労働者へ還元することを要求しています。
働く皆さんの生活を守り将来の生活設計が描ける賃金を!
アートでは、数年前に行われた賃金改定により作業手当(正社員)、午後便手当(アルバイト)等の歩合給が廃止されました。
その結果、「仕事を頑張れば報われる」部分が著しく少なくなり、賃金額にして月5~6万円、あるいはそれ以上の減額となり、多くの労働者が、次々と会社を退社していきました。
今の日常的な人手不足、ドライバーが確保できずに繁忙期でも各支店の駐車場にトラックが遊んでいるという情況はそのときから生じています。
だからこそ、労評アート労組は、働く皆さんの生活を守り将来の生活設計が描ける賃金を会社が給付することが、現在の恒常的な人手不足を根本的に解決する唯一の方法であると考えています。
人手不足を解消しなければ、アートが将来に渡って存続することが不可能であることは誰が見ても明白です。
労評アート労組と一緒に、アートを変えていきましょう!
このように、労評が要求している内容は、世間の常識から言っても、世の中の道理から言っても、当然の要求です。
今まで、アートには労働者の立場に立って会社と交渉する労働組合がありませんでしたが、これからは、労評が皆さんの意見要望を反映して、会社と対等な立場で職場環境の改善に向けた交渉を継続していきます。
些細なことでも不満や相談があったら、ご連絡ください。
労評アート労組と一緒に、アートを変えていきましょう!