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【労評アート労働組合】裁判がいよいよ佳境、10/24に1回目の証人尋問が行われました!
2017年に始まったアート引越センター裁判が佳境を迎えています。
10月24日に被告アートコーポレーション株式会社と被告アートコーポレーション労働組合(以下、被告アート労組)への証人尋問が行われました。
<原告の裁判での主な請求内容>
①7時に出勤し準備してもタイムカードが7時半から切られていたことについて、支払われていない差額のお金の請求。
②引越事故賠償金を不当に労働者に支払わせていた分の返還請求
③常勤アルバイトを不当に差別し、支給していなかった通勤手当分の請求
④業務用の携帯を支給せず、不当に個人携帯を業務に使わせていたことについて、携帯料金の請求
⑤実態がなく、機能していないアート労働組合に対し、毎月給与から控除している1,000円の組合費返還請求
この裁判は、
①会社は現場労働者に責任を押し付け、長時間残業が常態化する過酷なアートの職場の実態
②労働者の味方をせず、組合費だけを天引きする偽装労組がアート労働者を騙していること
以上の2点に対し、労働者の道理と尊厳を守る意味があります。
被告の証言から、いい加減な経営と「偽」労働組合の実態が暴かれた!
被告(会社)の証言抜粋
・朝礼は7時15分から。参加は任意。ラジオ体操は労働時間に含めない。朝礼は5分で終わる。
・就業規則はいつでも見れる状態にしていた。(周知していない)
・引越事故賠償金を天引することに対し労働者が了承していたが、労使協定はない。
・被告アート労組から届く書面決議のハガキは、自分が労働者へ配った。(証人は非組合員)
・9割の労働者が通勤手当支給されていない事実に対して、案内をするつもりがなかった。
・業務に使用した携帯料金の負担は、個人に任せていた。
被告(アート労組)の証言抜粋
・ユニオンショップ・チェックオフについて、入社式の際に会社の人事が説明していたのではないかと思う。
・加盟手続き・組合大会・執行部役員選挙・団体交渉等、全て行なっていない。
・前任の委員長から打診され、軽い気持ちで委員長を始めた。
原告の見解とアートで働く皆さんへの呼びかけ
この被告側の証人2名の証言を聞いて、事実とはかけ離れた回答や、実にずさんな経営をしていることが浮き彫りになりました。
就業規則は、労働者がいつでも見れるような状態にし、周知しなければなりませんが、支店長は就業規則の周知義務を怠っており、明らかに労基法106条1項の周知義務違反に値します。
更に、朝礼がこんなに短時間で終わったことは無いですし、朝の準備も5分で終わると言い切り、現場をかえりみない回答ばかりです。
当時は、事故賠償金を現金で支店長へ手渡ししたり、給与からの天引きもありました。
また、個人携帯を業務用として使わせながら、電話料金を個人負担とさせていました。
これらは、労評が交渉したことによって現在は改善しています。
つまり労働者が声をあげ、会社に要求しないと変わらないのです!
しかし、本来労働者を守る為の労働基準法が、会社の利益の為に利用されています。
それは被告アート労組という、労働組合の名前を冠した偽装労組が会社と結託しているからです!
組合大会も開かず、執行委員の役員選挙も行われていないので、労働組合法5条に反する偽装労組であることは間違いありません。
もちろん労働者の意見を聞く場も無いので、こんなところから毎月組合費1000円を引かれていることに怒りを感じます。
次回は、11月12日(火)13時半、横浜地裁502法廷にて原告2名及び被告アート労組の証人尋問が行われます!
この裁判は労働者の道理と尊厳を守るため、判決が非常に重要なものとなります。
不満を不満のまま抱え込んでいても、会社の体質は変わりません。
アートの定休日ですので、是非傍聴に来てください。
この不当な会社と組合の実態をしっかり認識し、改善していく活動を共にやっていきましょう!
労評アート引越センター労働組合委員長 佐藤美悠人
【労評アート労働組合】 相模原支店で会社との団体交渉がスタート!
相模原支店の生産職が労評アート労働組合に新しく加盟し、9月2日に会社との1回目の交渉が行われました。
私たちは、「まともに働いて、まともな生活ができる給料」にするため、4つのことを会社に要求しています。
今回の交渉では、会社から以下のような回答がありました。
<団体交渉での会社の回答>
1、リーダー手当の新設について
社員はリーダーをやってもらうことを前提に雇用しているので、リーダー手当を含む給与で支払っています。
2、ドライバー手当の新設について
正社員には無事故手当を支給しており、それがドライバー手当を含むものとして考えています。
また、技能給をドライバーと非ドライバーで5000円の差をつけています。
3、物販還元金の増額について
各々の物販の販売金額と還元金が記載された資料をお渡しするので、参考にしてどの金額が妥当か検討してください。
会社がどれだけ利益を上げているかは機密情報なので差し控えさせて頂きます。
4、2便、3便に対する手当(午後便手当)の新設について
全て一律に人件費を取っているわけではない。
(8月29日に追加要求した為、団交当日までに検討しきれていません)
会社の回答に対する労評の見解は?
そもそも、今回、4つの要求を掲げている理由は、アートの給料体系が「残業をしないと稼げない仕組み」になっていることにあります。
昔は残業ありきでそれなりに稼ぐことができましたが、今は残業が規制されるだけで、減った分については何の補償もされていません。
これでは、働いて生計を立てている我々労働者はやっていけませんし、現に退職者も出ています。
だからこそ、今の給与の支払い方には改革のメスを当てていかなければいけないのです。
今回の団交で会社から出された回答に対する労評の見解を下にまとめました。
<労評の見解>
1、リーダー手当について
リーダー手当を含む金額だとすれば、非常に安い賃金で働かされていると思いませんか?
ほとんどの現場で慣れないアルバイトや人材派遣をあてがわれ、お客様対応も率先して行い、事故の対応や近隣の配慮など様々な責務を負っています。こんなに責務を負っているのなら、リーダー手当はあって当然です。
2、ドライバー手当について
そもそも、ドライバー手当と無事故手当は属性が違うものです。
無事故に対する褒賞として無事故手当を出すのはいいのですが、そこにドライバー手当を含めるのは妥当ではありません。
会社は「運転することに対する手当」と、「無事故に対する手当」を一緒に考えていますが、ドライバーの負荷に対する補償がないのは不合理です。
仕事に見合った新たなドライバー手当を創設し、更に中型免許・準中型免許保持者の手当がより増えていくよう制度を変えるべきです。
3、物販還元金について
物販還元金について、「会社は利益を公表しない」と断言しました!
原価・仕入れ値・販売価格の情報が揃って、はじめて妥当な還元金が算定できます。
会社は組合に検討してほしいというポーズを見せているようで、実際には物販販売によってどのくらい利益を得るかを公表しないといいます。
労評は、販売にかかる労力や成果に対して相応な還元金を求めているのでこれでは検討もできません。
このような会社の回答は、極めて無責任です。
更に販売率を重視している割に、販売率に対する手当は全くありません。
このままで本当に労働者全員が販売しようと思いますか?
売ることを、半ば強制的にさせられているだけではないでしょうか。
4、2便、3便手当について
まだ会社の回答として出ていませんが、午後の便から人件費を取っている以上は2便・3便目の手当はあって当然です。
そもそも、お客様からは朝便で一人当たり24,000円の人件費を取っています。
労働者の1日の給与より余分に貰っているわけですから、午後便を回ったなら手当があって当然です。
これをしていない会社は、人件費をまるごと会社の利益にしているということです。
これを許すわけにはいきません!
労評アート労組は、”本当の”職場環境の改善に取り組みます!
労評が4つの要求を掲げる理由は、残業しないと稼げない、低賃金の賃金体系からの脱却です。
会社はよく、「会社も変わろうとしている」、「賃金アップは検討している」と言います。
しかし会社側のいう賃金アップは、労働者が文句を言わずに働いてくれる最低のラインをクリアできる賃金の実現が本質です。
つまり、労働者のことは微塵も考えておらず、会社に利益を残すことが第一なのです。
黙っていて職場環境が良くなることはあり得ません。
労働者の意見を反映し、アートを改革していく動きが今こそ必要です。
既に相模原支店の生産職の一人が労評に加盟し、会社と直接交渉する道筋は出来ています。
一人一人バラバラでは何も解決しません。
きちんと活動する労働組合として団結し、会社と交渉することが、アートを変えていく力になります。
労評アート労組と一緒に、アートを労働者にとって健全な職場に変えていきましょう!
〇相談・連絡先〇
電話:080-8010-9653(専用)
メール:art.rohyo@gmail.com