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「一般社団法人日本産業機械工業会」、提訴した裁判の第1回口頭弁論期日が開かれます!!

2025年4月30日、「一般社団法人日本産業機械工業会(以下「産機工」と略称)」の役員(経済産業省の元官僚)によるパワハラ行為の末、横暴なやり方で退職に追い込まれた労働者(組合員)が地位確認を求める訴訟を提起しておりましたが、第1回口頭弁論期日が決まりましたので、お知らせします。

日時 2025年7月14日(月) 午前10時30分

場所 東京地方裁判所 530号法廷

なお、提訴時に記者会見を行っており、報道もされています(4月30日付弁護士JPニュースhttps://www.ben54.jp/news/2207)。

以下、組合員が退職に追い込まれた経緯をご説明します。

産機工の人事や労務など権限をほぼ握り恣意的に管理

当該役員はA氏とします。A氏は2005年頃に産機工の役員に就任しました。以降常務理事などの立場で差配してきました。一方、産機工で働く真面目な労働者である組合員が働き始めたのが、2006年です。仕事の実績が認められ、2014年には課長代理に昇進しました。

しかし、2017年4月頃から職場環境が悪化し、それが約1年にわたり継続したため、組合員は精神的なストレスが講じて体調を壊してしまいました。組合員は上司に相談しましたが、適切な対応をとってもらえませんでした。また常務理事であったA氏にも状況を説明し、対応してもらいたい旨を相談しましたが、適切な対応をとってもらえませんでした。このような中で組合員の症状は悪化し、病院を受診したところ、「うつ状態」の診断を受け、医師より「すぐに仕事を休んだ方が良い」との指示を受け、診断書を提出のうえ、A氏に休みを取りたい旨を申し出て、休職しました。

休職を認めず解雇を通告する横暴な態度

その後、組合員の体調がなかなか回復しない中で、A氏は前例がない等の理由で就業規則規定の休職を適用せず、そればかりか組合員に解雇を通知しました。A氏は解雇を撤回せず、結局労働審判まで起こさなければ解決しないという事態になりました。勿論解雇などありえませんから、組合員は復職しましたが、A氏は組合員を追い出せなかったので、以後組合員に嫌がらせを続けました。

復職後、3年間も組合員一人だけを昇給をさせないようにしました。会社は団体交渉で、いかにも考課査定をしてきた結果のように言い繕いましたが、それは嘘です。以前部長として勤務していた複数の人たちから証言も得ています。元部長達は、査定等は一切したことがない、部下に昇給の評価をフィードバックもしたことがない、と述べています。すべてA氏が仕切ってきたのです。

また、組合員を出張業務にも行かせないようにしました。組合員は、必要な出張業務を前日に突然禁止され、それ以降出張が認められなくなったのです。組合員の上司達も行かせるべきと強く進言しても、その反対を押し切って嫌がらせをしてきました。このような中で、組合員は再び体調を崩し、休職に至りました。一人の役員がかくも長く居座り、公然とパワハラをしている環境は、もはや腐敗した環境といっても良いでしょう。

休職明けの労働者を復職させず、姑息な方法で退職させる

その極めつけは休職期間満了による解雇(産機工の言い分では自動退職)です。2024年12月31日までが休職期間であったところ、その一カ月前の11月末頃、組合員は復職に向けた主治医の診断書を産機工に提出しました。診断書には、病気は治っており、12月一杯は自宅療養を要するが、1月から復職可能であることが書かれていました。それを受けて、産機工は産業医の面談もやらず、診断書に関する主治医への問い合わせをすることもなく、同年12月23日に、12月中に復帰できないのであれば、復職不能により退職とすると書面で通告してきたのです。つまり、産機工は、診断書の内容を曲解して、復職不能としたのです。

私たちは組合員の復職を前提に団体交渉で話し合ってきましたから、産機工は組合員が復職を望んでいることを十分承知していました。実際に11月末頃に診断書も出しています。通常であれば、診断書の記載に疑問があれば本人にも、主治医にも問合せするものであり、何のプロセスを踏まず、突然、休職期間満了による退職と扱うことは、勤労する権利の侵害であり、違法行為です。まともな企業であれば、こんな横暴なやり方はしません。

A氏の行状について

経済産業省の元官僚であるA氏は2005年に産機工の役員に就任し、2021年に常務理事を退任していますが、このとき4000万円もの役員退任慰労金を受け取っています。組合員が15年以上勤務して所定内賃金が30万に届かない中、異常な高額退職金といえるのではないでしょうか。また、A氏は退任慰労金受領後も、参与や事務局長代理といったポジションを確保し、役員として居座り続けました。さらに、業務時間中に飲酒するという不適切な行為を行っています。

我々は、会員企業が納めた貴重な会費が役員の恣意的判断で使われていることは大きな問題だと思っています。

今後の裁判、ぜひご注目ください!

裁判では組合員の地位確認を求めることを主として、組合員が受けた被害(組合員だけが昇給を3回もされなかった、出張を行かせなかった等)の損害賠償も含みます。組合員一人だけ昇給を3年間もされなかったことや、必要な出張業務に行くことを止められたことは、A氏の組合員に対する嫌がらせ(パワハラ行為)です。A氏によるパワハラ行為についても損害賠償請求として訴訟に組み入れ、訴訟の中で事実を明らかにしていきたいと思います。

裁判の状況など引き続きお知らせしたいと思います。


〇連絡先〇

日本労働評議会(労評)

TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194

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