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鹿島臨海産業のパワハラ問題

鹿島臨海産業(株)の交渉経緯について

お弁当工場のパワハラ社長、女性栄養士への減給の取消!

2016年12月20日に鹿島臨海産業株式会社に勤める栄養士の女性Aさんが労評に加盟し、会社と団体交渉を行い、不当な懲戒処分(減給)を撤回させました。

HACCP取得 しかし実態はタイムカードもなく

鹿島臨海産業株式会社とは、茨城県の神栖市にある約130名規模の会社で、本社工場である砂山食品工場では、鹿島コンビナート内の大手企業の社員食堂、日配弁当、各種パーティ宴会料理などの給食宅配をしています。HACCP(安全性の向上と品質管理の徹底を促進するための法律で、基準を満たした工場は、施設の整備に対する金融支援等を受けられます)を取得している中堅企業です。しかしその実態は、社長のパワハラ体質により人が入ってもすぐに辞めていき、管理職もころころ変わり、慢性的な人手不足から衛生管理もずさんであり、さらにタイムカードなど時間管理をするものがなく、勤務時間はシフト表に手書きで記入しています。休暇、早退、遅刻、残業を申請するための専用用紙はありますが、有給休暇は、1週間前までの申請でないと認められず、残業申請も事後申請は認められません。さらに残業するものは「能力不足」だと言われ、残業代はほとんどの場合が支払ってもらえず、サービス残業も横行しています。

社労士の非弁行為を許さない!

団体交渉によってAさんへの不当な減給は撤回させることができました。しかし団体交渉には社長は出席せず、数カ月前に入社したばかりの社長の友人2名と会社の業務内容などを知らない社労士1名が出席し、組合側からの質問に対する回答はほとんど社労士が行いました。現在、社労士の非弁行為として懲戒請求を行っています。

※非弁行為とは:弁護士法72条は弁護士資格を有しない者(非弁護士)による法律事務の取扱いを禁止していますが、このような社労士の行為も非弁行為にあたる強い疑いがあります。この条文に違反した者は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる(弁護士法77条3号)。

パワハラをやめさせよう!

そしてAさんが不当な懲戒処分を受けるに至った原因である社長によるパワハラは現在も続いています。次回からは、鹿島臨海産業で横行する社長のパワハラや不正行為について連載します。

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