【労評アート労働組合】裁判がいよいよ佳境、10/24に1回目の証人尋問が行われました!
2017年に始まったアート引越センター裁判が佳境を迎えています。
10月24日に被告アートコーポレーション株式会社と被告アートコーポレーション労働組合(以下、被告アート労組)への証人尋問が行われました。
<原告の裁判での主な請求内容>
①7時に出勤し準備してもタイムカードが7時半から切られていたことについて、支払われていない差額のお金の請求。
②引越事故賠償金を不当に労働者に支払わせていた分の返還請求
③常勤アルバイトを不当に差別し、支給していなかった通勤手当分の請求
④業務用の携帯を支給せず、不当に個人携帯を業務に使わせていたことについて、携帯料金の請求
⑤実態がなく、機能していないアート労働組合に対し、毎月給与から控除している1,000円の組合費返還請求
この裁判は、
①会社は現場労働者に責任を押し付け、長時間残業が常態化する過酷なアートの職場の実態
②労働者の味方をせず、組合費だけを天引きする偽装労組がアート労働者を騙していること
以上の2点に対し、労働者の道理と尊厳を守る意味があります。
被告の証言から、いい加減な経営と「偽」労働組合の実態が暴かれた!
被告(会社)の証言抜粋
・朝礼は7時15分から。参加は任意。ラジオ体操は労働時間に含めない。朝礼は5分で終わる。
・就業規則はいつでも見れる状態にしていた。(周知していない)
・引越事故賠償金を天引することに対し労働者が了承していたが、労使協定はない。
・被告アート労組から届く書面決議のハガキは、自分が労働者へ配った。(証人は非組合員)
・9割の労働者が通勤手当支給されていない事実に対して、案内をするつもりがなかった。
・業務に使用した携帯料金の負担は、個人に任せていた。
被告(アート労組)の証言抜粋
・ユニオンショップ・チェックオフについて、入社式の際に会社の人事が説明していたのではないかと思う。
・加盟手続き・組合大会・執行部役員選挙・団体交渉等、全て行なっていない。
・前任の委員長から打診され、軽い気持ちで委員長を始めた。
原告の見解とアートで働く皆さんへの呼びかけ
この被告側の証人2名の証言を聞いて、事実とはかけ離れた回答や、実にずさんな経営をしていることが浮き彫りになりました。
就業規則は、労働者がいつでも見れるような状態にし、周知しなければなりませんが、支店長は就業規則の周知義務を怠っており、明らかに労基法106条1項の周知義務違反に値します。
更に、朝礼がこんなに短時間で終わったことは無いですし、朝の準備も5分で終わると言い切り、現場をかえりみない回答ばかりです。
当時は、事故賠償金を現金で支店長へ手渡ししたり、給与からの天引きもありました。
また、個人携帯を業務用として使わせながら、電話料金を個人負担とさせていました。
これらは、労評が交渉したことによって現在は改善しています。
つまり労働者が声をあげ、会社に要求しないと変わらないのです!
しかし、本来労働者を守る為の労働基準法が、会社の利益の為に利用されています。
それは被告アート労組という、労働組合の名前を冠した偽装労組が会社と結託しているからです!
組合大会も開かず、執行委員の役員選挙も行われていないので、労働組合法5条に反する偽装労組であることは間違いありません。
もちろん労働者の意見を聞く場も無いので、こんなところから毎月組合費1000円を引かれていることに怒りを感じます。
次回は、11月12日(火)13時半、横浜地裁502法廷にて原告2名及び被告アート労組の証人尋問が行われます!
この裁判は労働者の道理と尊厳を守るため、判決が非常に重要なものとなります。
不満を不満のまま抱え込んでいても、会社の体質は変わりません。
アートの定休日ですので、是非傍聴に来てください。
この不当な会社と組合の実態をしっかり認識し、改善していく活動を共にやっていきましょう!
労評アート引越センター労働組合委員長 佐藤美悠人