【労評アート労組】アート引越センター裁判が6/25にいよいよ判決!
残業代未払い、不当な「引越し事故賠償金」、実態のない組合費の天引き問題に関し、アート引越センターの元労働者が提訴した裁判が6月25日にいよいよ判決をむかえます!
事実経過
「『アート引越センター』を運営するアートコーポレーション株式会社(大阪府)では、過労死基準を超える長時間残業があるにもかかわらず、残業代が正当に支払われず、業務中の物損などの費用を従業員負担とする「引越事故賠償金制度」により、毎月の給与から損害分の天引きが行われていました。
このような中で、一旦は退職したものの、納得できない元労働者3名が2017年4月に日本労働評議会に加入し、会社と未払い残業代と不当に天引きした引越事故賠償金の返還を求めて、3度の団体交渉を行うも、決裂。
同年10月10日に未払残業代の支払い、引越事故賠償金の返還に加え、加入した記憶のない労働組合費の天引き分の返還等を求め、横浜地裁に提訴しました。
なお、提訴後にアート資本は、現職者に対しては、裁判の争点となっていた引越事故賠償金の徴収をやめるなどの対応を取りました。
※提訴に至るまでの経緯についての過去記事
【労評アート労組 活動報告】なぜ元従業員3名はアート引越センターを訴えたのか!?
本件判決の焦点
判決の焦点は、偽装労働組合を利用した労働基準法の潜脱です。
労働法は、法律上の要件を満たした労働組合に労使協定の締結権限を与え、正しく労使協定が結ばれている場合にだけ、労働基準法上の違法性を免れることができることにしています。
例えば、所定労働時間を超えて労働させることは原則的に違法ですが、36協定が適法に締結されている場合にだけ、例外的に所定労働時間を超えて労働させても違法ではないとされます。
ところが、アートはこの労働組合に与えられた特別の効力を、労働組合ではない偽装労働組合が形式だけ「労働組合」であると見せかけて、労働基準法が定めている規制を「労使協定」を締結するという形式を整えることで、違法に免れていることが明かになりました。
現在、「アートコーポレーション労働組合」の「組合」活動は管理職である支店長が行っています。
組合役員選挙も長年行われず、組合大会も開かれていません。
つまり、アート偽装労働組合は、労働組合の基本である民主的な運営が全くなされていないため、労働組合ではありません。
裁判では、アートが偽装労働組合との労使協定により労基法を潜脱して労働者を支配してきた実態が暴露されました。
アートのような偽装労働組合がまかり通り、労使協定が偽装労働組合と締結される事態が全国に広がれば、労働基準法が機能しなくなります。
日本の他の会社がアートのようなことを始めたら、労働法は死文化すると言っても過言ではありません。
※判決後に原告と原告代理人が記者会見を行います。
ぜひ、アート裁判の帰趨に注目し、取材をお願いしたいと思います。
・会見日時
6月25日(木)17時30分 厚生労働記者会
・会見者
原告
原告ら代理人弁護士 指宿 昭一(暁法律事務所)
労評に加入し、真の労働組合を作って、会社を改善していこう!
みんなで意見を出し合い、問題の根拠を突き詰め、改善案を決定し、会社と交渉し、改善を求めていく、労働者の団結のための組織こそが「真の労働組合」です。
また、組合大会を定期的に開催し、役員も自分たちの投票で選び、組合の運営も民主的に行う、自分達の、自分達による、自分達のための労働組合です。
真の労働組合として皆が団結すれば、会社は労働組合と「団体交渉」しなければなりません。
もし、会社が労働組合からの交渉申入れを拒否したり、誠実に対応しなかったりすることは「不当労働行為」として法律で禁止されています。
法律も労働組合の活動を後押ししているのです。
真の労働組合の団結した力があって始めて、会社と対等に交渉し、労働条件を改善できるのです。
労評アート労組に加盟して、無権利状態のアートに真の労働組合を作りましょう!
〇相談・連絡先〇
電話:080-8010-9653(専用)
メール:art.rohyo@gmail.com