【労評アート労組】裁判速報! 11月12日に2回目の証人尋問
原告も証言台に立つ
10月24日に行われた被告アートコーポレーションと被告アートコーポレーション労働組合(以下、被告アート労組)の証人尋問に続き、今回は原告2名と被告アート労組の証人尋問が行われました。
★10月24日(1回目)の証人尋問についてはこちらから
改めて、原告の請求内容をまとめると以下の通りです。
<原告の裁判での主な請求内容>
①「7時には出勤しろ」という会社に対しタイムカードが7時半から就業になっていたことについて、未払賃金の差額の請求
②引越事故賠償金を不当に労働者に支払わせていた分の返還請求
③常勤アルバイトを不当に差別し、支給していなかった通勤手当分の請求
④業務用携帯を支給せず、個人の携帯を業務に使用させていたことについて、携帯料金の請求
⑤加盟手続きを行わず、組合大会も開かず役員選挙も行わない。脱法行為を続ける被告アート労組
に対し、毎月控除される組合費の返還請求
さて、本題へと行きましょう。
被告アート労組の証言から、社内組合の「偽装」の実態が暴かれた!
被告アート労組の証言抜粋(元多摩川支店長)
「勤務時間中、組合の依頼に基づいて書面決議のハガキを配布したり、掲示物を掲示した」
「組合の依頼について上司から応じていいとは言われておらず、独自の判断で行った」
「支店長だけでなく、内勤の事務員にも組合の依頼を行わせていた」
「入社当時〜支店長職になるまで被告アート労組に加盟していたが、加盟用紙は書いていない」
証言は以上の通りです。
この証言の数々が、被告アートと被告アート労組が結託しているゆるぎない証拠として暴露されました!
そもそも、労働組合側の証人として、なぜ組合員でない、管理職の支店長を出てきたのでしょうか?
根本的なところがおかしいです。
しかも、業務中に組合活動をしたことも大きな問題です。
ちなみに、証人尋問の時間は「会社の勤務時間だ」とも答えました。
ここまでみれば、被告アート労組に労働組合として、労働者のために働く実態はなく、会社と結託し、さらに言えば、会社の一部門として形だけ、「労働組合」を名乗った、「偽物」であることははっきりとわかるのではないでしょうか。
一体、誰のために、存在し、動いているんですか?ということです。
原告2名は、アートの労働者の実態を裁判官に訴えた!
原告の証言抜粋
「通常だと7時前後に出勤することになっていた。10分を過ぎると遅刻扱いだった」
「通勤手当の説明を受けていない。貰えると思っていなかった」
「慶弔金の支給を依頼する用紙は、組合控えと会社控えの両方とも被告アートに提出した」
「現場会議の時に事故賠償金を要求され、7万円を手渡しした」
「当時、組合は実態が分からず親睦会のようなものだと認識していた」
上記のことから、アートの出勤時間が非常に雑な管理だったことが分かります。
また、手当についても説明がなく、就業規則や給与規定の保管場所も明確ではありませんでした。
原告からアートで働く皆さんに伝えたい!
私たち、原告の証言を読んで、実際のところどう感じますか?
被告アート労組は、組合の定期大会も開かず、役員選挙も行なっていません!
被告アートが労働組合法を脱法的に利用し、被告アート労組を作り上げたことは明白です。
その結果、私たち現場はどうなったでしょうか?
労働組合との協定が必要になる残業の時間を勝手に決められ、200時間以上も残業させられ、給与規定も勝手に変えられて、手取りが減るなど不利益ばかりです。
「労働組合」とは、本来、労働者の為に活動し、労働者の権利と尊厳を守る存在です。
被告アート労組のような、会社が利益の為に利用する「偽物」を、その悪辣さを黙って見ていられますか?
今の組合は、偽装組合ですが、今回の裁判をキッカケに会社は、形だけ法律に適合させ、「労働組合」だと名乗り、今まで通り組合費を給料から天引きするかもしれません。
しかし、それは形だけの、何ら労働者の為に存在するものではありません。
労働者の利益を守るためには、声を上げないと始まりません!
毎朝、出勤時間が7時前後なのに、早出時間分の給料がカットされている件もそうです。
月に大体1万5000円の誤魔化されているということになります。
会社に任せっきりだと、いい加減な管理で労働時間をカットし、給与に影響が出てしまいます。
労評アート労組では、今後起き得る御用組合の建設とも闘います。
不満を不満のまま抱え込むのではなく、労働環境を一緒に変えていきましょう!
労評アートコーポレーション労働組合委員長 佐藤美悠人
(元横浜都筑支店生産職社員・裁判原告)