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お知らせ

直営店勤務のパートによる「労評ローヤル分会」が結成されました!

昨年11月28日、オーナー店長に引き続き、ローヤルクリーニングセンターの直営店で働くパート労働者による労働組合が結成されました!以下、私たちの要求内容をご紹介します。

雇用契約書または労働条件加入通知書の交付と、就業規則を周知すること

ローヤルクリーニングセンターでは、正社員には雇用契約書の控えが渡されます。しかしなぜかパート労働者には、雇用契約書にサインをしたらそのまま会社が回収し、本人に控えを渡されないことが長年続いていました。これは労働基準法15条1項労働条件明示義務」違反です。就業規則を明示しないことも労基法106条違反です。就業規則は誰も見たことがありません。雇用契約書または労働条件加入通知書の控えを労働者に交付することと、就業規則を労働者の見えるところに周知することを求めます。

土日の時給をアップすること

どの店舗でも、土日や祝祭日はとても忙しく、平日は仕事が少ないのに、時給が同じというのは不公平です。土日、祝日は時給を50円アップすること、②ゴールデンウイークやお盆、年末は、時給を2割5分増で支払うこと(以前はそうしていたので、元に戻すこと)を求めます

開店前、閉店後の10分間について賃金を支払うこと

開店前および閉店後のそれぞれ10分程度、開店準備や締め作業等を行っており、これは明らかに労働時間です。この時間について、今後は賃金を支払うことを求めます

休憩時間について

ワンオペで休憩が取れないにも関わらず、休憩時間分の賃金が引かれるのは、労働基準法違反です。またそれを操作して後日に後付けさせるのも、残業割増を支払わない労基法違反です。

  • 働いた時間分の賃金を支払うこと
  • 仕事量の比較的少ない14時から15時を一律休憩時間とし、それができない場合は、その時間に社員やパートを派遣すること

有給休暇を付与すること

現在、工場で働くパートには有給休暇が付与されていますが、なぜか店舗で働くパートには、有給休暇が付与されていません。これは労働基準法39条違反です。法律通り、6ヶ月連続勤務し、全労働日(所定労働日)の8割以上出勤したすべてのパート労働者に有給休暇を付与することを求めます。

社会保険の加入について

10月から中小企業における社会保険の加入条件が緩和され、企業の労働者数101名以上から51名以上に変更されました。それに従い、次のことを求めます。

週20時間以上勤務し、②賃金の月額が8万8000円以上であり、③勤務期間が2か月を超え、④学生でないパート労働者で希望する者には、社会保険(厚生年金保険、健康保険、介護保険)に加入させること

新人研修を行うこと

これまで新しいパート労働者が入社すると、会社は店舗に丸投げで、現存のパート労働者が仕事をしながら、新人に仕事を教えているため、入社時期や教える人によって、バラツキがあります。会社として責任を持って新人研修を行うことを求めます。

タイムカードの回収日を締め日の10日前とするのをやめること

これは不正でもあり、パート労働者にとっても余計な仕事が増え、煩雑になります。改めることを求めます。

客がいない時間もカウンターに立ち続けることを義務化することやめること

長時間による立ち作業は足腰への負担が大きく、不必要に義務付けることは、使用者の安全配慮義務から考えても問題があります。また労働安全衛生規則615条は「事業者は、持続的達業に従事する労働者が就業中しばしば座ることのできる機会のある時は、当該労働者が利用することのできる椅子を備えなければならない」と定めており、この趣旨からも問題です。

既存のパート労働者に相談せずに店舗に新人パートを割り当てないこと

これまでは各店舗のパート労働者に相談せずに、パート労働者を募集し、応募してきた新人を一方的に各店舗に割り当ててきました。そのため、既存のパート労働者が一方的に労働時間、そして賃金が減らされる事態が多く起きています。労働契約上、労働時間や賃金は使用者が一方的に決めて良いものではありません。また同じ理由から、パート募集のポスターを、店舗で働くパート労働者と相談せずに、店舗にたくさん貼ることを義務付けることを止めることを求めます。

一見、盛だくさんですが、要求している内容はどれも当たり前のことです。お客様に良いサービスを提供し、地域に愛されるクリーニング業を実現するためにも、令和の労働条件、職場環境の「当たり前」を実現し、クリーニング業界の新しい基準になれるよう頑張ります!

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