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【労評アート労組】アート引越センター裁判報告


横浜地裁で、未払い残業代と引越事故賠償金返還の請求が認められました!

(判決後の記者会見の様子)

労評アート労組では、アート引越センター横浜都筑支店の元従業員3名の原告団が未払い残業代と引越事故賠償金の問題について、2017年10月に提訴し裁判闘争が行われていました。

約2年9ヶ月の期間を経て、先日の判決が出されました。

 

(※関連記事『【速報】アート引越センター裁判は「一部勝訴」の判決!』

 

判決の内容は、原告側「一部勝訴」。

ポイントを以下にまとめました。

 

今回の判決のポイント

①横浜都筑支店における出勤時間と実務時間の違い

アート横浜都筑支店では当時、7時には来るよう指示があり、7時~7時5分の間に従業員が出勤し、ユニフォームに着替え準備を行っていました。

また、7時10分にはラジオ体操が流れ、それを合図に皆が集まり朝礼をしていましたが、その準備に要した時間のすべてが労働時間に含まれておらず、毎日7時30分以降が勤務時間になっていたのです。

判決では準備時間が認められ、7時10分を標準的な始業時刻として認めました!

 

②引越事故責任賠償金

引越事故責任賠償金(以下、賠償金)は制度に基づいて運用することで、労働者から1件につき上限を3万円とした賠償金支払い義務が生じます。

しかし横浜都筑支店では事故報告書に「制度上の同意する旨を記載」もしておらず、「署名捺印」もしていません。

判決では「本規定に基づく賠償金であるとは到底認められない」「不当利得として返還すべきである」と認められました!

また、原告の1名が賠償金名目で7万円を支店長へ手渡しした事実も不当なものであると認められており、この制度が形骸化していることが暴露されました。

 

③通勤手当について

正社員には通勤手当支給規定があるにもかかわらず、常勤・一般アルバイトにはないという実態がありました。

これは労働契約法第20条に違反する行為であり、当時常勤アルバイトであった原告に対し、通勤手当と同額の損害賠償請求権が認められました!

柏支店では今でも支払われていない一般アルバイトの方もいるという情報もあり、全社的には支給規定のある正社員でさえ支払われていないという実態もあります。

 

④「偽装組合」の問題

アート資本のずさんで悪質な経営、どんぶり勘定賃金の実態が裁判闘争で暴露されました。

特に賠償金制度でお金を払ってしまった労働者は、不当利得により過去10年分を取り戻せる可能性が非常に高いです。

そもそも、なぜこのような労働者に不利益が生じる制度がまかり通っているのでしょうか?

それはアートの内部に「偽装労組」が介入しているからであり、この偽装労組が会社の一部分として機能し労働者の権利を脱法的に利用しているからなのです。

横浜地裁ではこれに対し不当判決が出されているので、東京高裁へ控訴を行い、労働者による活動実態がない偽装労組の存在を引き続き暴露していきます。

 

 

労評に加盟し、一緒に要求しましょう!

 

社用携帯の支給についても労評アート労組の成果の背景があります。

支給されていない当時、会社は業務中にかかる通話代について「スーツを買うお金を会社に要求しますか?それと一緒です」ととんでもない発言までしています。

つまり、おかしいことは声をあげないと何も変わらないのです。

 

〇相談・連絡先〇

電話:080-8010-9653(専用)

メール:art.rohyo@gmail.com

 

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