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【労評QB分会】組合だより Vol.2


 

 

第4回団体交渉で更なる問題が浮上しました!

3月28日(日)に第4回目の団体交渉を行いましたが、団交で組合が要求するまで古川マネージャーは雇用条件の通知書面を提示しませんでした。

これは労基法15条違反であり、雇用者として適法な運営をしていないことが明らかとなりました。

さらに、渡された雇用契約書には、労基法15条に基づく明示事項(賃金・労働条件等)の記載が一切なく、ありもしない「就業規則」の適用が表記されていました。
一体、私たちはどういうルールのもとで働いているのでしょうか。

賃金の規定もなく、労働条件の規定もない。ずっとそのような環境でマシンのようにカット数を求められ、まともに有給休暇も取得できないという状態でした。

今まさに改革が求められています。

毎月の給与明細書は、一体何を基準にしているのでしょうか?

今のままだと古川マネージャーがやりたいように、気分屋的に、賃金が決定してしまうのです。

また、各事業所で慢性的な人手不足があるという情報もあがっています。

有給休暇の取得に際して罪悪感を覚えるような環境はありませんか?

少人数でカット数を求めるのではなく、適正なカット数と、店舗規模に応じた適正人員配置が必要です。

 

非公表を前提に、謝罪するという傲慢さ

前回から続く組合員への一方的解雇通知、店舗取り上げに対する謝罪要求ですが、古川マネージャーは第四回団交において、謝罪をする代わりに口外しないでほしいと「注文」をつけてきたのです!

「社長が社員に謝るのは、社員が社長に謝るレベルとは違う」などと言い、結局のところ自分のことしか考えておらず、労働者の命と生活を脅かしたことは二の次という姿勢は変わっていません。

そもそも謝罪に条件を付けること自体がおかしいのです。

誠心誠意込めて謝罪を受け、その姿勢によって公表するかしないかは組合が判断することなのです。

継続して要求していかなければ改革に繋がりませんので、改めて次号にて進捗をお知らせしたいと思います。

様々な形で労働者を軽蔑する労働環境

(存在しない就業規則が明記され、賃金が明示されていない雇用契約書)

 

10人未満の事業所は就業規則の制定義務はありませんが、それを良いことに就業規則を作っていません。

ではなぜ、雇用契約書には「就業規則を適用する。」と明記されているのでしょうか?無いものを適用する意味とは一体なんなのでしょうか?

こういう細かなところに古川マネージャーの経営に対する無責任さが表れており、賃金すら明記しないという酷さです。

露骨に搾取・抑圧をあおり、あまりにも現場で働く人たちを馬鹿にした態度であることがはっきりとしています。

さらに、残業代が適正に支払われていない問題も浮上しており、労評では調査を進めています。皆さんの賃金は本当に正しく支払われているでしょうか?

労評では随時労働相談を受けていますので、ご相談ください。

 

労評と共に、働き甲斐ある職場づくりを目指しましょう!

 


連絡先
日本労働評議会神奈川県本部
担当:副委員長佐藤(090-2607-1152)

日本労働評議会(労評)本部

TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194

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