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【日本郵便】12月8日 東京都労働委員会で証人尋問が行われます


最高裁判決を執行させるには

10月13日、15日と労働契約法20条をめぐる最高裁判決が下りました。
メトロコマースや大阪医科大学の判決はひどいものでしたが、日本郵便の関する判決は少しはまともなものでした。これは、非正規労働者の権利が認められた判決ですから、これを執行させなければなりません。
労評が都内の各郵便局でビラをまいたとき、職員が見張りに立ちました。実に異様な光景です。日本郵便資本は自分たちはしてきた違法行為を反省するどころか、最高裁判決が労働者に知られることを阻止しようとしているのです。

労評に加盟し、奪われた権利を取り戻そう!
最高裁判決は次のような内容でした。
「最高裁で認められたものは、扶養手当、年末年始勤務手当、年始期間における祝日給、有給の病気休暇制度及び夏期冬期休暇制度です。これらの諸手当はこれから支払われるのではなく、これまで支払われなかったことが違法だということです。過去にさかのぼって支払われるものです。」
最高裁判決は、裁判を起こした原告だけに過去分の扶養手当などが支払われるのであって、一般の非正規労働者には支払われることはありません。

みなさん、指をくわえてこのまま見過ごしますか。
本当は、日本郵便資本が皆さんに支払わなければならなかった扶養手当などは、請求しないと戻ってきません。
では、どうやって請求すればいいのでしょうか。もう一度裁判をしないといけないのでしょうか。
いいえ、労働組合に入って請求すればよいのです。自分たちが奪われた賃金であり、請求する権利があるのです。ぜひ労評に入って扶養手当をはじめとする未払い賃金を請求しましょう。
非正規社員は正社員と同じ仕事をして、正社員の半分くらいの賃金(一時金や退職金をあわせれば)で仕事をしてきました。最高裁判決をもって、少しでも不当に奪われた賃金を取り返しましょう。

12月8日に東京都労働委員会で証人尋問が行われます。

労評は非正規65歳定年制問題を巡って日本郵便資本が団交を拒否していることに対し、東京都労働委員会に不当労働行為救済申し立てをしていますが、12月8日にいよいよ証人尋問が行われます。

(関連記事:『【日本郵便】東京都労働委員会で第2回調査期日が開催される』

証人尋問に立つのは、労評側は、佐野郵便局で解雇されたNさんと、2011年当時船橋郵便局で働いていた職員です。
Nさんは非正規65歳定年制が導入されてきた経緯を述べます。佐野郵便局では非正規65歳定年制の就業規則の周知さえもまともにされておらず、日本郵便の称する非正規65歳定年制導入による雇止めが手続き上も間違っていることを訴える予定です。
もう一人の証人は非正規65歳定年制が導入された当時、船橋郵便局で働いていた職員です。船橋郵便局では一挙に80人もの労働者が解雇されたのです。船橋郵便局の非正規労働者は当時400人ですから、一度に20%の非正規労働者が職場を去ったことになります。当然、職場は大混乱。その結果、本来配達しなければならなかったダイレクトメールなどの大量廃棄してしまうという重大な問題が生じたのです。
無謀ともいえる日本郵便の非正規65歳定年制の導入が、いかに現場から遊離したものであったのか、正当性も合理性もないものであったのか、ひいては最高裁判決のいい加減さも含めて、都労委の証人尋問で明らかにする予定です。

日本郵便で働く皆さん、労評にご相談ください!

年末年始の時期になりました。

日本郵便は年賀はがきのノルマを廃止すると言いましたが、私たちは未だに各郵便局で郵便はがきの販売ノルマを課しているという情報を得ています。
年賀はがきのノルマや、パワハラで苦しんでいるという人がいたら、ぜひ労評にご相談ください。


〇連絡先〇

日本労働評議会(労評)

TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194

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