労評交運労トールエクスプレスジャパン労組 裁判報告②
裁判報告第二弾
賃金対象額が集配労働者の努力や工夫で増減しないことが暴かれると、被告会社は能率手当が集配労働者の努力や工夫で増減すると言い換えてきた。
「能率手当=賃金対象額-時間外手当A」の計算式の時間外手当Aに当たる残業時間を短縮して、少ない労働時間で賃金対象額を実現すれば能率手当が増額するというのである。
以下は、この能率手当を集荷労働者の努力や工夫で増やせるのかということが争点になった10月15日の裁判の証人尋問の報告です。
10月15日の裁判における被告会社側証人の証言
能率手当を増額させる方法として、会社側証人は、以下証言した。
- ① トラックのスペースに量的に上手く荷物を積むことで1回で多くの荷物を運べる
- ② 運転経路をうまく設定する
- ③ 荷物をもってちょっと走ってみる
こうすれば、1日当たり15分うまくいくと30分労働時間を短縮できる。
時間短縮を1か月間続けることによって36協定の上限時間に余裕ができる。
そうすれば「締(シメ)の間際に」このような余裕のある人に業務指示が出せるので、その人は業務量(賃金対象額)が増える。
皆さん、どう思いますか?
被告会社の証言について、原告側の弁護士から1日当たり10分~30分労働時間を短縮できるという証言に対し、何を根拠に割り出したのかという問いに対し、「感覚です」としてしか答えられなかった。
最大積載量をはるかに越える配達荷物がある場合、荷台スペース一杯に上手に積んでも1回で配達することはできない。
②の運転経路は、配達においては配達順路を考えて荷積みをするなど、誰もがやっていることである。
③の「荷物をもってちょっと走ってみる」などは、宅配業者ではあるまい。
重い荷物をもってちょっと走ってみることなどできない。そればかりか、広島支店において構内を走ってはならないと注意書きをしてある。
それは労災事故や荷物の破損事故の原因になるからである。
しかし、集配先では荷物をもって「ちょっと走ってみる」ようにしろとでも言うのだろうか。
大阪府労働局(労働基準監督署の上の官庁)は、トラック運転手の労災事故は運転中ではなく、荷主先の荷降ろし作業中に最も多く、これを重大問題視し、トラック運送業者と荷主先に指導監督に入っているほどである。
荷物をもってちょっと走ってみるなどの作業指示を会社がしていることが分かったなら、労働基準監督署から大目玉を喰らい、是正勧告の指導を受けるだろう。
労働時間の短縮は、会社の経営努力がなければでき得ない
われわれ原告は、裁判で残業時間の短縮は「無駄を無くすこと」であり、その経営努力を被告会社がしなければならないと主張してきた。毎日毎日待機時間によってどれくらい時間のロスが生まれているのか。
広島支店では、使用可能なフォークリフトが少なく、朝フォークリフトの奪い合いになることでロスも起こる。
上げればキリがないほどの無駄、ロスがあるが、これらは集配労働者の努力や工夫で解決できるものではない。
しかし、会社は、残業代を支払っていないから、このようなロスで残業時間が多くなっても、なんらふところが痛まないからロスをなくすための経営努力をしようとしない。
今回の裁判報告はここまでとして、続きは次回、報告します。
労働委員会-会社の不当労働行為についての報告
11月19日、東京都労働委員会で会社の不当労働行為の証人尋問が行なわれました。
そこで改めて明らかになったことは、労評交運労トール労組の部分的残業拒否闘争(ストライキ)に対し、会社は対抗措置として支店長や主任を動員して、労評員のみに、集荷残業をさせなかったということです。
会社は、このことを労働委員会ではっきりと認める証言をしました。
これは不当労働行為を会社が「しました」と証言したことと同じことです。
会社は、対抗措置について集荷残業をえり好みすることを許していたら労働秩序を保てなくなると主張をしてきました。
労評交運労トール広島分会は、争議行為として残業拒否を行なったのです。
個人が集荷残業をえり好みして残業拒否をするのとは全く違います。
労評の弁護士から会社証人に対し、
「組合の争議行為としての残業拒否と、組合の争議行為と無関係に個人が集荷残業をえり好みして残業拒否するのとでは全く違う。後者は業務命令違反で会社が処分すればいいではないか。出来ないですか」
旨問い質すと、会社側証人は何も言えませんでした。
トールの多数派労組から、10月25日に要望書が出されたから、対抗措置を行なった(不当労働行為をした)というのは、本末転倒も甚だしく全く馬鹿げています。
労働委員会の報告も連続して報告します。
★最新情報★
大阪地裁での判決日が決まりました。