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ローヤルクリーニングセンターに労働組合ができました!

 

労働組合とは何か?

 皆さんこんにちは。2016年に労働組合を立ち上げたクリーニング業のグローバル分会(http://www.labornetjp.org/news/2016/1012tv)(松戸・柏エリア)では、数々の違法行為を是正させ、職場環境を改善してきました。

このたび、同じくローヤルグループのクリーニング会社であるローヤルクリーニングセンター(千葉市から我孫子市まで広く展開)にも労働組合ができました!グローバルは工場労働者中心でしたが、ローヤルでは店舗の「オーナー店長」(下記コラム参照)が組合加入しました。今回は、会社にどんな要求内容で団体交渉を申し入れたのか、ご紹介します。

1,営業(管理職)からのパワハラ等について

営業から組合員に対し、聞くに堪えない暴言を浴びせかけるなどの度重なるパワハラがありました。このようなパワハラは、人権侵害であり、労働環境を著しく悪化させ、労働者の心身の衛生を著しく損なうものです。またこの営業は、店長の権限を無視した越権行為も繰り返していました。今後、このようなことが一切ないようにすることを約束すること。

2,店舗運営について

①エアコンの修理について

営業に店舗のエアコンの故障を修理するよう訴えていましたが、実際に対応するまで2年間かかりました。今後は早急に対応し、このようなことがないよう約束すること。

また他店舗でもエアコンの故障が放置されており、耐えかねた受付が扇風機を持ち込んだところ禁止されたことは、労働者の健康を顧みない人権侵害であり、安全配慮義務に違反する不法行為です。これについての見解を求めます。

②休憩時間について

店舗の受付は休憩時間を取ることが許されていません。しかし6時間以上の労働をさせる場合に休憩時間を取ることを認めないのは労基法34条に反します。同条にのっとった休憩時間を取ることを認めるよう、求めます。

③客が来ない時間は座ることを認めること

接客しない時間、ずっと立っている必要はありません。客が店舗にいない時間は、座っていることを認めることを求めます。

④クレーム対応は店舗ではなく会社で一元的に行うこと

⑤過去に行った弁償を返還すること

店舗の受付が品質に対するクレームの対応を全て負担したり、自分に責任がないのに自腹で紛失の弁償させられるのはおかしいので、会社が責任をもってクレーム対応し、また、弁償額を返還してください。

クリーニングは地域に貢献する仕事です。もっと誇りを持って仕事ができるよう、会社との交渉を通じて、労働環境の改善に取り組んでいきたいと思います!

交渉の進展については、次回以降の記事で報告します。


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「オーナー店長」って?

 クリーニング業界では、店長を「取次営業契約」などといった名目の契約を結んで個人事業主扱いにすることがよく行われています。そういう店長はしばしば「オーナー店長」などと呼ばれたりしています。労働者ではなく取引先なのだ、というわけです。

 しかし、「オーナー店長」は会社の業務上不可欠な労働力として会社組織に組み込まれており、会社に決められた営業日、営業時間で会社の指示にしたがって働き、また、契約内容についても会社が一方的に決めているなど、実質的に労働者とほとんど変わりはないのです。面倒なパート労働者の労務管理を店長に押し付けつつ、労基法等の義務を逃れ、かつ直接雇用よりも人件費を少なく済ませられるという、何かなら何まで会社に都合が良いだけ(裏返せば、労働者に対する搾取の強化)の契約というのが実態です。

 それだけではなく、会社は、取次契約の取引先なので労働者ではないという口実で、団体交渉に応じる義務がないなどと言ってきています。しかし、働き方の実態を見れば労働者と変わりません。法的にも、契約が形式的に雇用契約でなくとも、上に書いたような実態を備えていれば、こんな口実で団体交渉を拒否するのは許されないのです。

 労評は、過去にも「オーナー店長」の分会を組織しています。「オーナー店長」の問題については、ぜひこちらの記事もご覧ください。

クリーニング店の「名ばかりオーナー店長」たちが労働組合を結成!(レイバーネット)

http://www.labornetjp.org/news/2019/0128rohyo

クリーニング「名ばかりオーナー」組合をつくる「取次店に弁償させるな」(弁護士ドットコムニュース)

https://www.bengo4.com/c_5/n_9224/

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