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労評交運労トールエクスプレスジャパン労組 2019年春闘団交報告
労評交運労トール労組では、2月12日、春闘第1回団体交渉を行いました。
今回は、労評の要求についてブログにまとめました。
春闘要求書の内容は、以下の通りです。
2019年春闘要求書
一、2019年度のベースアップ関係について
①係長以下一人当たり平均15000円の賃上げをすること。
②配分について
ア、勤続年数配分
2000円×勤続年数を基準とし、差額分を増額すること。
イ、集配職員の特別加給
集配職員の特別加給については、大型車(10トン車以上)を運転する集配職員を除き一律3000円を増額すること。
ロ、残りの昇給原資については、基本給の増額に用いること。
③定年後の嘱託労働者の時間給を200円以上引き上げること。
二、能率手当の改定について
能率手当=(賃金対象額-時間外手当A)+1000円×各人の残業時間
に改定すること。
尚、改定の対象者は、集配職員(10トン車以上を運転する集配職員を除く)、整備職員とする。
三、夏季一時金について
①係長以下1人当たり50万円を要求する。
②配分方法は、従来通りとする。
四、その他について
①確定供出年金について、現行では会社掛金の支払いが満60才で終了する。これを満65才の定年まで延長すること。
②ホーム作業の安全確保を行なうこと。
継配の荷物を広島支店に相当量を置くことによりホーム上の通路、及びホーム作業場が狭くなり、その中でフォークリフトの作業が行われている。
フォークリフトの3m以内には近付いてはいけないと会社は指導しているが、その指導に従えばホーム作業を遂行できない状態にある。これは、極めて危険であり、昨年は、フォークリフトによる人身事故も起きている。
安全衛生法に則り、安全衛生委員会を機能化させ、ホーム作業の安全環境を確保すること。
以上
係長以下一人当たり1万5千円の賃上げ原資の確保を要求
今回の団交は、要求内容の説明と要求の背景説明でした。
昨年の春闘では、係長以下平均5255円の賃上げ原資を会社は確保し、集配職労働者は平均8千円強の賃上げでした。
要求書の配分方法は、勤続給への配分と集配労働者への配分に賃上げ原資の多くを取るよう要求したものです。
勤続配分は、勤続一年未満の労働者と10年勤続の労働者との勤続給の差額を2万円にするようにという要求です。
また集配労働者の賃金底上げのため集配職の特別加給を一律3000円引き上げるようにという要求です。
団体交渉では、集配職特別加給は最低3000円であり、3000円以上と要求しました。
以上の要求の背景は、勤続年数に応じて賃金が上がらなければトールに長く勤めて頑張ろうという気持ちになりません。
確定供出年金の掛け期間を65歳に延長する要求も同様の趣旨から要求しました。
そして最大の問題となっている集配職労働者の待遇を改善するためには、賃上げ総原資を集配労働者に一人当たり多く配分するようにしなければなりません。
能率手当の改定について
3月20日に残業代未払いの裁判の判決があります。
どちらが勝っても負けても最高裁まで争われる可能性が高い。
それまでの暫定的改定案として「能率手当=(賃金対象額-時間外手当A)+1000円×各人の残業時間」とするように要求しました。
詳しくはまた報告したいと思います。
次回団交は、2月26日です。
労評交運労トールエクスプレスジャパン労組 裁判報告③
裁判報告第三弾 「労基法37条の趣旨」
労基法37条は、残業に対し割増賃金を支払うよう使用者に強制する法律である。
この労基法37条の趣旨は
「①時間外労働について割増賃金を課すことによって、その経済的負担により時間外労働を抑制すること、及び②通常の労働時間に付加された特別な労働である時間外労働に対して一定の補償をさせること」
にある。
ところが
「能率手当=賃金対象額-時間外手当A」であるから、残業をしても残業代支払いの負担は、被告会社に生じない。
能率手当+時間外手当A=(賃金対象額-時間外手当A)+時間外手当A=賃金対象額
となる。
このように幾ら残業させても被告会社は、残業割増賃金を支払わずに、つまり会社は全く経済的負担を負うことなく集配職員や路線職員、整備職員に残業をさせることができる。
証人尋問における裁判官の質問
裁判官も上記の労働基準法の趣旨から、被告会社証人対し、
「使用者, 会社の側に対して,そういう一種の割増しの義務を課すことによって, 会社が長時間の業務命令をしないようにするという目的もありますよね。」
と確認し、その上で
「労働者のほうで, むやみに長時間になってしまうというような特別の事情」
があるのかと問い質した。
これに対し、被告会社証人は、
「ドライバーというのは, 支店の外に出て仕事をしている時間帯が長いので, その時間帯に, サボっていると言うと語弊があると思うんですけれども, 我々が直接見て, 指導できないので, 意識としてきちんと持ってもらいたいというふうには, 常々思っています。」
と的外れな証言しかできなかった。
この証言に対し、裁判官から
「先ほども, 例としておっしやったみたいな, すたすたと小走りぐらいで行けばいいのに, だらだら歩いてしまうような, そういう懸念もあるということなんですか。」
と質問し、被告証人は
「そうですね。」
と証言する。
皆さん、被告会社の証言、どう思いますか。
能率手当という賃金規則をつくる特別な事情があるのかという裁判官の質問に対して、被告会社の証言はムチャクチャです。
最終的には裁判官が審判をするが、次のことは言える。
①会社は、労基法37条の趣旨に反して、残業代という経済的負担を負っていない。
しかも、残業代を支払わずに、賃金対象額の増加分しか労働者に支払っていないのだから、会社は丸儲けである。
なぜなら会社は、賃金対象額以上の金額で運送を請け負っていから、残業をさせればさせるほど利益を上げることができる。
つまり裁判官が残業割増しの義務を会社に課すことで「会社が長時間の業務命令をしないようにするという目的もありますよね。」と被告会社証人に確認したが、これに反する。
②大阪労働局は
「平成25年、大阪府内では、トラック運送業の労働災害は1,169件発生しました。
その内訳を みると、荷の積み卸し(荷役作業)中の災害が67%を占め、交通事故8%を大きく上回っています。
また、荷役作業中の労働災害としては、墜落・転落が268件で最も多く、その発生場所内訳 をみていくと、その4分の3以上が配送先(荷主等)で起こっています。」
と荷役作業中、しかも荷主先での労災多発に対し重大視し、行政指導している。
このことからも荷主先で小走りして荷役作業をしろという、裁判所での被告会社証言は全く受け入れらないだろう。
いよいよ3月20日、大阪地裁で判決が下る
大阪地裁の判決日が、本年3月20日に決まりました。
裁判の原告は、労評トール広島分会を結成し、「残業代を支払え」と裁判を起こすとともに、集配労働者の地位向上と待遇改善を求めて闘って来ました。
全国の支店で集配労働者の人手不足が深刻化しています。
荷物を運ぶ労働者が居なければ、会社は成り立ちません。
配達時間帯、集荷時間帯を守るよう必死で努力している集配労働者に対し、支店外でサボる可能性があるなどというのは、われわれ労働者に対する侮辱です。
このような会社に未来はありません。誰が稼いでいるのか、現業労働者が稼いで会社は成り立っています。労評と共に、このような会社の考え方を変え、働き甲斐のある会社に変えていこう。
労評交運労トールエクスプレスジャパン労組 裁判報告①
裁判の争点-能率手当について-
皆さんもご存知のようにトールで働く集配職、路線職、整備職の賃金項目の一つである能率手当は「能率手当=賃金対象額-時間外手当A」という計算式で算出されます。
したがって、
時間外手当A+能率手当(賃金対象額-時間外手当A)
=時間外手当A-時間外手当A+賃金対象額
=賃金対象額
となります。
このように
「残業代である時間外手当Aを差し引いて能率手当を計算し、その上で時間外手当Aを支払っても、実態において残業代を支払っているとは言えない」
ということがわれわれ原告の主張です。
被告会社の主張-能率手当は、成果主義賃金であるー
このわれわれ原告の主張に対し、被告会社は「能率手当は、成果主義賃金である。成果主義賃金は、より短時間の労働によってより大きな成果を実現した者により多くの賃金を分配するという制度」であるから、残業時間の残業代を賃金対象額から差し引いても合法であり、多数派組合であるトール労組とも合意していると会社は主張しています。
能率手当は「成果主義賃金」である?こんな説明を会社から聞いたことはありますか。
成果とは、つまり賃金対象額のことです。努力と工夫をして残業をせずに、あるいは少ない残業でより多くの成果(賃金対象額)を実現すれば、多額の賃金を得られるぞ。
努力と工夫が足りずに残業をしても賃金対象額から残業代を差し引くからな!漫然と仕事をして残業代稼ぎできると思ったら大間違いだ!
平易に言えば、以上が成果主義賃金についての会社の主張の核心です。能率手当について、このように入社時に説明すれば、誰もトールに就職しない。
事実、正社員になった途端に辞めていく集配労働者が多いのは、騙されたとの思いがあるからである。
正社員になったら「5万円も賃金が下がったから辞める」という話を良く聞きます。
会社の裁判での主張に耳を傾けてみよう。
「残業時間が増えても、実際に支給される賃金に大きな違いが生じないとの点については、残業時間が増えても単に漫然と残業しているだけで成果が向上しなければ指摘のような結果になることは事実である」、「それは成果主義賃金の性格に由来する当然の結果と言う他ない」。
能率手当は「漫然と労働時間を増やしても賃金の増額には必ず結び付かず、逆に長時間労働を抑制して短時間(残業をせずに)で能率を向上させることによって多額の賃金を得ることができるのだと従業員に意識付けしようとするものである」(会社答弁書より抜粋)。
集配労働者なら、この会社の主張がどれほど馬鹿げた、そして集配労働者を見下した主張であるかは分かると思います。
会社の主張は、集配労働者を見下した主張である
残業時間が増えるほどの仕事をさせているのは、会社であり、集配労働者が漫然と労働時間を増やしているのはない。
集配労働者は、懸命にその仕事を消化するために残業をしており、漫然(チンタラ)と残業をしているのではない。
それに対し、「漫然(チンタラ)と残業をしているから残業時間が増えても賃金がさほど増えないのだ」というのは、言いがかりではないか。
1時間当たり、300円、500円しかならない集荷賃金対象額(成果)でも会社の業務命令のもとで集荷残業をして顧客の荷物を集荷している。
これに対し、残業をしても成果(賃金対象額)が少ないのは、漫然と残業をしているからだ言われれば、この会社はもうダメだと辞めていくのは当然です。
能率手当は、成果主義賃金ではない
裁判において、会社は、集配労働者の努力と工夫によって、賃金対象額は増減すると主張し、これを前提に「能率手当=賃金対象額-時間外手当A」の計算式は、
残業をせずにより多くの賃金対象額を実現すれば、多額の賃金、つまり能率手当を得られると主張してきました。
本当にそうなのか?
集配員の努力や工夫で賃金対象額は増減するのか、しないのかは、まず裁判で争われた点です。
われわれ原告は、集配労働者の努力や工夫で賃金対象額は増減するという主張を前提にした会社の主張は、実態からかけ離れた空理空論であり、偽りの主張であることを暴き、完璧に会社主張を論破しました。
この点については、次回、報告したいと思います。
★最新情報★
大阪地裁での判決日が決まりました。
判決期日:2019年3月20日(水)13:10~
【東京都本】アート引越センター・世田谷支店で会社との交渉が行われています。
東京・世田谷支店で現役労働者が公然化を会社に通告
労評では昨年、神奈川でアート引越センターの元労働者から寄せられた労働相談をきっかけに、退職労働者が中心となって、資本との交渉や裁判闘争を闘ってきました。
組合からの追及により「引越し事故賠償金制度廃止」などの成果を上げてきた一方で、今もなお、過酷な労働環境の下で働く現役労働者が立ち上がって会社の中で改革に取り組むことが出来ていませんでした。
各支店への情宣活動を通じて、東京の世田谷支店の現役労働者Aさんが連絡を取ってきたことをきっかけに公然化に向けた準備を重ね、7月17日、ついに会社に対して公然化を通告しました。
公然化から少し時間が空いていますが、まとめて書いていきたいと思います。
正規、非正規の理不尽な格差と搾取の実態
Aさんが組合加盟、公然化に立ち上がるきっかけは、アートでの理不尽な正規、非正規格差の問題でした。
Aさん自身は通算で30年近くアートで常勤アルバイト(通称:契約社員)として勤務してきましたが、時給は1,000円。数年前の賃金改定で、賃金の切り下げがあっても、昇給はありません。
直近の契約時に、見かねた支店長が職権で20円昇給しようとし本社に打診したところ、門前払いをくらい、結局その年も昇給はありませんでした。
格差は時給だけではありません。
常勤アルバイトには正社員には当然与えられる交通費も、地域手当もありません。
もちろん一時金の支給もありません。
(※交通費は、1回目の団交後に支給されるようになりました。)
ベテランのAさんは現場に出れば、リーダーとしてチームを率いて会社の顔として仕事をしているのにも関わらず、待遇は大きな差を付けられているのが実態です。
さらに言えば、短期アルバイトとして募集しているネット求人では、「時給1,100円+交通費支給」と掲載されています。
長年働いている労働者にとってみれば、なんとも理不尽な扱いをされているということです。
Aさんは、誰も立ち上がらないのなら、若い労働者のためにも自分がまず先に会社と闘おうと決意を固めました。
会社との団体交渉を開始しています。
公然化と同時に団体交渉を申し入れ、8月6日に第1回、11月12日に第2回団体交渉が行われています。
【第1回団交の状況】
団交の主な争点は、「正規雇用と非正規雇用の理不尽な待遇格差の是正」についてです。
世田谷支店で公然化したAさんは常勤アルバイト(社内では契約社員)で20年以上アートに勤務してきましたが、時給は1,000円。
そのほかにも正社員であればもらえる様々な手当がついていない状態です。もちろん、仕事上では差などなく、ベテランのAさんは現場のリーダーとして日々正社員と同等の仕事をしています。
今回の団交では組合側から、このような不合理な現状を訴え、会社に回答を求めました。
会社側からは、中間管理職クラスが参加してきましたが、「自分としても時給があがってもいいのではないか」と本音を漏らしつつも、会社として、時給UP、手当のすぐに支給するという回答は避けました。
【第2回団交の状況】
2回目も争点は、①正社員と常勤アルバイトの待遇格差、②A組合員の昇給問題の大きく2点について継続した交渉を行いました。
1点目について、会社は、「最終的には、常勤アルバイトも社員を目指してもらいたいと思っているので、常勤アルバイトの待遇は変えない」と回答しましたが、これは話題をすり替えです。正社員化の手続きや要件について追及すると、
支店長は「仕事のやる気と売り上げの数字を見る」といい、
ブロック長は「数字はあまり気にしない」といい、
本社の担当は「支店が決めるので分からないが、本社で否決されることもある。理由はわからない」などと、曖昧で無責任な回答しか述べませんでした。
現実には、常勤アルバイトから正社員になる意思表示をしたにもかかわらず、本社で否決された例も報告されています。
本人も否決の明確な理由が伝えられず、結局愛想を尽かして退職しました。
2点目は、時給1,000円から上がらないという問題です。
11月に新たな更新時期を迎えましたが、今回も1,000円の提示だったため、契約書へのサインを保留し、組合との交渉で金額を決定することになりました。
具体的な交渉は、12月の団交で行われますが、アートの労働者にとっては、これまで会社の言い値で時給を決められ、上がらない理由も切り下げられる理由もはっきりしないまま押し付けられていたところから、組合を通じて、会社と対等に交渉するテーブルに載せることが出来たのは意味のあることだと思います。
健全に仕事ができる環境を作ろう!
2020年には、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を禁止する働き方改革関連法案が施行します。
アートの現状はまさに不合理であり、「正社員になればいいじゃないか」という無責任な回答は許せません。
組合は、引き続きこれらの点を追求していきます。
次回の団交は12月14日に開催されます。追ってまた内容を報告します。
アート世田谷を皮切りに、今回立ち上がった労働者だけの問題だけでなく、アート全体を改革するための取り組みとして、運動の輪を広げていくようにしていかなければならないと思います。
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専用メール:art.rohyo@gmail.com
専用電話:080-8010-9653
労評交運労トールエクスプレスジャパン労組の活動報告
冬季一時金闘争報告 -会社はさらなる努力を!-
今年の冬季一時金は、昨年同期と比べて、約30%増額していますが、同業他社と比べるとまだ相当低額です。
労評トール労組は、この点についての会社の認識を問いただしました。
会社もトールの一時金が、同業他社の世間相場と比べれば、まだ相当低いことを認めました。
その上で「世間相場に近づけるために経営努力をする」と回答しました。
昨年10月から取引先に荷物の運賃値上げ交渉をしてきたが、今年度になってその成果が現れてきており、その成果を労働者に回して、昨年実績より増額したということです。
日本の道路貨物輸送は、運賃値下げ競争という過当競争の中で、トラック運転手に対する残業代の不払など低賃金の犠牲を強いることで成り立ってきました。
交通運輸で働く労働者は、この「犠牲」を自らの手で断ち切らなければなりません。
まずトールにおいて、この闘いを、労評トール労組と共に進めていくことを呼びかけます。
未払残業代請求裁判報告 -証人尋問が行われる-
去る10月15日、裁判の最大の山場である証人尋問が大阪地裁で行われました。
原告である労評トール広島分会の組合員2名、被告会社側から1名の証人尋問がありました。
裁判は、この間の双方の主張をまとめた最終準備書面と呼ばれている書面を、今年中に提出し、おそらく判決は、来年の2月頃になると思われます。
今後、判決に向けて、裁判で会社が主張してきたことが、トールの実態とかけ離れた主張であるかを、連続して報告していきたいと思います。
例えば、
【会社の主張】
・集配労働者の努力や工夫で賃金対象額を増加させることができる。
・したがって、残業せず、あるいは少ない残業で多くの賃金対象額を稼ぐように努力や工夫をすれば、多大な能率手当を得ることができる。
・能率手当が、少ないのは、努力や工夫が足りないからだ、またチンタラ仕事をしているからだというような主張をしています。
【原告の主張】
・配達先や集荷先は、会社が決めるのであって、また配達量も集荷量も顧客先の事情によって決まるのであって、集配員の努力や工夫で増加さすことはできないと主張しています。
・また集荷する限り、残業にならざるを得ないと主張しています。
配達時間帯に追われ集荷時間帯に追われ、まともに昼休憩さえ取ることもできない仕事量を与えられて働いている集配員にとって
会社の主張がいかにデタラメであるかは分かると思います。
今後連続して、裁判での被告会社の主張を暴いていきます!
現行の賃金規定、「能率手当=賃金対象額-時間外手当A」は、絶対に変えさせるようにしていかなければなりません。
そのために、裁判での証人尋問を中心にして、今後、シリーズとして、トールの裁判報告を行っていきます。
キャピタルモータース㈱・キャピタルオート㈱で分会結成して6か月が経過
労働者に不利益な賃金改定をきっかけに新組合を結成
杉並区にあるタクシー会社、「キャピタルモータース株式会社・キャピタルオート会社」に労評の分会である「労評キャピタルユニオン」を結成して早6か月が経とうとしています。
12月には組合事務所ができて、組合員も徐々に増えています。団体交渉も回を重ね、いよいよ争点が絞られてきています。
大きな争点は会社が2年前に導入した新賃金規定が不利益変更かどうかという点です。
労評キャピタルユニオンでは、これまでの手当類が減らされ、賃金が減額されたと主張し、会社は働いた成果が賃金に反映する形で変更したので不利益変更ではないと抗弁し、実際のサンプルや数字を用いた論証を行っています。
会社にはもともと企業内労組がありましたが、いわゆる御用組合で、団体交渉もまともに開催していませんでした。
約2年前には組合の合意を得ずに当時の委員長が新賃金規定を受け入れたことなどに不満を募らせた労働者が、労評に加入して新労働組合である「労評キャピタルユニオン」を立ち上げたいう経緯があります。
労働者のための健全な労働組合を目指して
御用組合では労働者の不満があっても、それを要求として取り上げ会社と交渉することがありませんでした。
キャピタルで働く労働者はやっとまともな労働組合ができたと期待感が高まっています。
タクシー業界は乗客の減少に加えて外国資本の参入(いわゆる白タク業者)など、経営的に厳しいと言われています。
特に中小企業では経営も厳しくなっているなかで、一方的に労働者にしわ寄せを転嫁するのでなく、労使が納得する条件で労働条件を確定し、売り上げ確保に進むことが求められます。
キャピタルユニオンはまともな労働組合として、今後会社とは労使対等の関係を築いて行きます。
11月19日 都労委でトールエクスプレスジャパンの不当労働行為をめぐる審問
ストライキ闘争への会社の弾圧を暴く
来る11月19日(月)午後1時30分~午後6時30分、トールエクスプレスジャパン労組(トール分会)に対する会社の不当労働行為を問う審問が行われます。
組合は広島分会から2名の組合役員、会社側からは本社の総務担当と広島支店支店長が証人に立ちます。
19日当日は傍聴席を埋め尽くして、当該組合員と支援に駆けつけた組合員が一体となって、会社の不当労働行為を立証していきます。
昨年11月労評トール労組は東京中央分会と広島分会で一斉に部分ストライキに入りました。
組合は、自分の担当エリアを終えて帰っても、居残りをさせられ、実質的に残業代がまともに支払われない残業を拒否するという部分ストライキを行いました。
しかし、会社は全国の支店長を動員して、組合員のみに8時間を過ぎたら帰れと命じ、残っている仕事を動員した支店長にやらせるなど、歩合給で仕事をしている組合員の賃金をカットするための弾圧をしてきました。
定時で帰ったら賃金が4万、5万多い組合員は10万近く減ってしまいます。明らかに経済弾圧(兵糧攻め)でもって組合のストライキ闘争を弾圧してきたのです。
今回のトールエクスプレスジャパンの組合弾圧は露骨なものであり、不当労働行為性は明らかです。会社側は当日どのような言い訳をしてくるのか、見ものです。
トール残業代裁判と合わせて来年は闘いの成果が表れます
組合はトールエクスプレスジャパンを相手に原告約10人で残業代請求の訴訟を行っています。
去る10月15日に大阪地裁で証人尋問が行われ、早ければ来年春には判決が下ります。
歩合給でありながら、その中に残業代が含まれているという会社の主張はとても認められないでしょう。
国際自動車事件の裁判にも近い内容を含んでいますが、労働者が残業をしながら、正しく支払われないという賃金制度は必ずなくさなければなりません。
私達は御用組合が会社と結託して、まともな経済要求闘争をしないなかで、敢然と労働者の要求を取り上げて闘っています。
今後も、トールエクスプレスジャパンのためにも、運輸労働者全体の利益のためにも、裁判で良い結果を出していきたいと思います。
【東海地本】11/24 弁護士による無料労働相談会 @名古屋 開催
解雇をどうしても撤回させたい、残業代を支払ってもらいたい、まともに働けるように就業規則を変えてもらいたい、パワハラを辞めさせてほしい、など、職場における問題を抱えて悩んでいる方。
また、労基署に言っても改善されず、労働組合や弁護士に相談しても話を聞いてもらえないという方。
弁護士による労働相談会を行います。
【日時】
11月24日(土)、13:00~15:30
【会場】
当労組事務所
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-9-6 名和丸の内ビル7階B
【ご予約連絡先】
電話:052-799-5930
国際自動車残業代請求最高裁判決について
2017年2月28日、国際自動車第1次訴訟最高裁判決が出されました。一部の報道では労働者側が敗訴したかのような記事が出ていますが、主文は、破棄・差し戻しでした。もう一度高裁でやり直しになったということですが、この判決について労評顧問弁護士であり、この事件の担当弁護士である指宿弁護士から解説をしてもらいましたので、その文章を掲載します。
理由の要旨は以下の通り
この判決の意味するところは何か
トールエクスプレスジャパン賃金規則の問題点
~残業代を実質的に支払わない賃金規則は違法~
労評弁護団・トール残業代請求訴訟弁護団 弁護士 指宿 昭一
トールエクスプレスジャパン(以下、「トール」といいます。)の賃金規則の問題点は2つあります。
1つは、通常の賃金(能率給以外の賃金)に対する割増賃金が支払われていないことです。もう1つは、能率給に対する割増賃金の1部が支払われていないことです。
1 トールの賃金の支給項目
トールの賃金の支給項目としては、職務給、能率手当、時間外手当A、時間外手当B、時間外手当C、勤続年数手当、通勤別居手当、独身手当、配偶者手当、扶養手当等があります。ここでは、勤続年数手当、通勤別居手当、独身手当、配偶者手当、扶養手当等のことをその他の手当と呼ぶことにしましょう。
そうすると、
賃金総額=職務給+能率手当+時間外手当A+時間外手当B+時間外手当C+その他の手当
ということになります。
現業職の場合の職務給は、路線職と集配職は13万円、作業職は15万円、整備職は12万8000円です。
能率手当は、走行距離、積卸重量、立寄支店数等に基づいて計算した「賃金対象額」という数字から時間外手当Aを差し引いて計算します。すなわち、
能率手当=賃金対象額―時間外手当A
となります。
時間外手当Aは、通常の賃金の時間外賃金、深夜賃金、休日賃金の合計です。
時間外手当Bは、能率手当の時間外賃金、深夜賃金、休日賃金の合計です。
時間外手当Cは、残業が月60時間を超えた場合、法定の割増賃金が5割に増加するのでその時間外賃金の増加分です。
2 通常の賃金(能率給以外の賃金)に対する割増賃金(時間外手当A)が支払われていないこと
トールでは、通常の賃金(能率給以外の賃金)に対する割増賃金を時間外手当Aといいます。時間外手当Aは、通常の賃金の時間外賃金、深夜賃金、休日賃金の合計です。
労働者の賃金明細を見ると、「時間外手当A」という欄があり、一定の金額が記入されています。つまり、一応、形式上は、時間外手当Aは支払われています。
しかし、能率手当の計算において時間外手当Aが差し引かれるので、時間外手当Aがいくらであっても、賃金総額は変わりません。つまり、賃金総額から見ると、時間外手当Aは払われていないのと同じことになります。実質的には、時間外手当Aは支払われていないのです。
これを数式で説明すると以下のようになります。
賃金総額=職務給+能率手当+時間外手当A+時間外手当B+時間外手当C+その他の手当
=職務給+(賃金対象額―時間外手当A)+時間外手当A+時間外手当B+時間外手当C+その他の手当
=職務給+賃金対象額+時間外手当B+時間外手当C+その他の手当
時間外手当Aは、一度、足されて、次に差し引かれますから、結局、賃金総額の計算においては、まったく関係のない数字ということになるわけです。
つまり、時間外手当A(通常の賃金(能率給以外の賃金)に対する割増賃金)は実質的に払われていないことになります。
労働基準法37条1項は、時間外・深夜・休日労働に対する割増賃金を必ず支払わなければならないとしていますから、トールの賃金規則はこの条文に反しています。形式上、時間外手当Aを支払っているので、この条文に直接違反していないとしても、この条文の趣旨に反し、公序良俗違反として無効になります。
形式上、残業代(割増賃金)を支払っている形を取りながら、実は、同じ金額を差し引いて、実質的に支払っていないという会社は、トラック、タクシーなどの交通・運輸業界ではよく行われていますが、労働基準法の趣旨に反する脱法行為であり、許されることではありません。東京の国際自動車(KMグループ)という大手タクシー会社では、乗務員の労働者たちが東京地裁に未払残業代を請求する訴訟を提起し、勝訴しました。会社は東京高裁に控訴しましたが、控訴審でも労働者勝訴の判決でした。会社は、最高裁に上告し、今、最高裁で審理がなされています。
国際自動車事件の判決では、残業代を形式上支払っても、実質的に支払っていない場合には、労働基準法37条1項の趣旨に反し、公序良俗違反なので、民法90条により無効となるとして、会社に対して、残業代と同じ金額の賃金の支払いが命じられました。
トールでも、この国際自動車事件判決と同じ論理により、会社は時間外手当Aの金額を労働者に支払わなければならないはずです。
3 能率給に対する割増賃金(時間外手当B)の1部が支払われていないこと
能率給=賃金対象額―時間外手当Aという計算式のうち、「―時間外手当A」という部分は、労働基準法37条1項の趣旨に反し、公序良俗違反なので、民法90条により無効になるはずです。
そうだとすると、時間外手当Bの計算も違ってきます。
時間外手当Bは、能率手当の時間外賃金、深夜賃金、休日賃金の合計です。能率手当の金額が「賃金対象額―時間外手当A」ではなく、「賃金対象額」となるのですから、それに対応して、時間外手当Bは増額します。
つまり、これまで会社が支払ってきた時間外手当Bは不足していることになり、能率給に対する割増賃金(時間外手当B)の1部が支払われていないことになります。
トール広島営業所の労働者は労評トール広島分会を結成し、2016年6月14日に、9名の原告が大阪地裁に未払賃金を請求する訴訟を提起しました。提訴は、関西テレビのニュースや毎日新聞、産経新聞等でも報道され、社会的に強い関心を呼んでいます。
全国のトールで働く労働者のみなさん。未払の時間外手当を取り戻しましょう。関心のある方は、労評(日本労働評議会)もしくは暁法律事務所に連絡をしてください。
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