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【日本交通分会】第7回団体交渉報告

2021年10月5日、日本交通分会第7回団体交渉が行われました。

参加者は資本側から顧問弁護士、本社管理部部長2名、三鷹営業所所長、三鷹営業所副所長の計5名。組合側から顧問弁護士、労評役員2名、分会長、分会書記長の計5名。

団交の議事録はこちら

前回の団体交渉から5ヵ月が経過しましたが、その間の活動報告に関しては別の記事にしましたので、そちらをご覧ください。

客観的根拠のハッキリしない口頭説明を繰り返す日交資本

私たちが過去の団体交渉で一番多くの時間を割いて交渉してきたのが指定LPGスタンドの利用制限の問題です。

これは、日交資本が乗務員に対し燃料費削減のためリッター単価の安いスタンドで給油するよう通達を出したものの、営業所や繁華街から離れているスタンドを指定したため、仕事の効率が悪くなって労働環境が悪化しているといった問題です。私たちは、この施策により事故や違反が増加していると考えていて、そのことを検証するためのデータを日交資本に提供するよう要請しています。

しかし、日交資本は第4回団体交渉において一度は提出すると約束したデータを、第5回団体交渉で前言撤回し提出を拒否。私たちがあきらめずに第6回団体交渉で提出するよう強く抗議したところ、該当期間の原油価格と売り上げの推移を比較したデータを口頭で回答しました。ただ、原油価格の推移は、私たちが求めていたデータとは異なるうえ、総給油量と比較しなければ燃料費の削減効果を検証することは出来ません。

しかも、後で調べて気づいたのですが、この原油価格の推移については該当するデータが存在しませんでした。この点については、今回の団体交渉で、私たちから正しい原油価格のデータを提供し、前年と比べて原油価格が下がっていること、また、燃費の良いジャパンタクシーの保有台数が増えていることが燃料費削減の主要因である事などを伝えました。

私たちは日交資本に対し、今後、全ての要求事項に関し、検証可能な客観的根拠のハッキリしたデータを提供するよう要請しました。しかし、彼らはこのLPGスタンドの問題については、データを開示するつもりが全く無いようです。

このような状況下で団体交渉を続けても時間の無駄になりますので、不誠実団交として東京都労働委員会に救済申し立てする方向で検討します。

ついに正しい給与計算式が明らかに!

日本交通の給与計算システムには瑕疵があります。そのことを突き止めた私たちは、差額分の支払いと再発防止を求めて団体交渉を続けてきました。そして今回、ついに日交資本は正しい計算式を明らかにするとともに、差額分を来月度の給与で支払うと約束しました。

また、計算ミスが起きた原因を「分からない」としながらも、計算システムの改善については「やらざるを得ない」と回答しました。リーディングカンパニーとして、他社の範となる給与システムを構築してくれることを期待します。

労基の監査もどこ吹く風

日本交通では、営業が終わり帰庫したら、営業データを転送し20分で納金と洗車を済ますことになっています。

タクシー乗務員を経験したことのある人なら誰でもわかる事ですが、余程いい加減な洗車をしない限り、20分で納金と洗車を終わらすことなど不可能です。私たちは、タクシー経験の無い彼らに実態を把握してもらうため、分会長が作業しているところを撮影してあらかじめ渡していました。

そして今回、映像を観た感想を述べるよう要求していたのですが、彼らは「時間内に終わらないなら早く帰ってきてやるように」と、分会長をのろま扱い。団体交渉の前日に、三鷹労基署の監督官から「休憩時間を正確に計れるシステムを構築するように」と指導を受けているにもかかわらずです。全く反省を感じません。

私たちは、「当局は洗車時間の問題に関しても労働時間を正確に把握できていない」と、日本交通の自動日報システムを問題視していることを伝えましたが、彼らは「通報しても構わない」と開き直る始末。よもや、よもや、です。

この件につきましては、近日中に当局に指導要請します。

少数派労組に情報開示はしない!

日本交通は公告をする方法を「官報に掲載してこれを行う」と、登記しています。しかし、私たちが調べた限り、日本交通は決算公告を官報に掲載したことがありません。会社法によって会社には公告を行う義務が課されていて、公告を怠った場合は行政罰として100万円以下の過料が科されることになっています。

会社法 第440条

株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。

会社法 第976条2項 

この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。(100万円以下の過料)

私たちは団体交渉を行うにあたり会社の経営状況を把握しておく必要があると考えています。そのため、今回の団体交渉で、決算公告を官報に掲載するか、貸借対照表と損益計算書、できればキャッシュフロー計算書も開示するよう要求しました。

ところが、彼らは「今後も公告するつもりは無い!」と高らかに宣言すると、悪びれる様子もなく「他労組が機関紙で情報開示(売り上げや当期純利益など)しているのなら、それを参考にすればよい」と、情報開示も拒否。その理由として「組合員数が少ないから」と、非常に分かりやすい差別回答を頂きました。そのせいで、私たちはこの件についても東京都労働委員会に救済申し立てするか検討しなくてはいけなくなりました。最近は、都労委の職員からも「やり方は説明しなくても分かりますよね」と、常連扱いされているのに、いい加減にしてもらいたいものです。

またしても、危惧していたことが現実に!!!

私たちは、資本に対し「決済端末の故障や乗り逃げなどで乗客から料金を徴収できなかった際は、乗車料金分は会社が立替えること」を要求していました。

前回の団交で日交資本は「ケースバイケースで対応する」と回答していましたが、私たちは「乗り逃げに関しては、会社が乗車料金を立て替えると乗務員に周知しない限り、犯人を追いかけていって刺される恐れがある」と、一律補償する必要性を訴えていました。しかし、今回の団交でも、日交資本は乗り逃げされた際の処理手順をルール化することや一律補償を拒否したのです。

そして団交から3日後に事件は起こりました。

A営業所のB乗務員が、乗り逃げした乗客を追いかけていって投げ飛ばされたうえ顔を殴られたのです。幸い軽症で済みましたが、打ち所が悪ければ亡くなっていたかもしれません。日交資本は、この被害者に対し乗車料金は補償するとしながらも、一方で、この事件を隠蔽しようと試み、乗務員に周知しませんでした。そのため、ニュースで報じられはしたものの、日本交通の乗務員が被害者であること知っている人はほとんどいません。

ここで、当組合から日本交通の乗務員の皆様にお願いです。乗車料金を支払わずに降車しようとする乗客には、身分証や貴重品を置いていくよう言ってください。もし、強引に降りていってしまった場合は、自分の身の安全を第一に考え絶対に追いかけないでください。その場からすぐに会社と警察に届ければ、会社が乗車料金相当の補償をしてくれます。会社が何も補償してくれなかった場合は、当組合が対応しますので以下のアドレスにご連絡ください。

rohyonihonkotsu@gmail.com

新型コロナウイルス感染症に関する要求について

この要求は、会社に早急に取り組んでもらう必要があったことから、団体交渉を待たずに三鷹営業所の安全衛生委員会で先行して話し合いを行いました。

その結果、浴室の利用者数に制限を設け、脱衣所に空気清浄機を導入するなど、一定の成果を得ることができました。ただ、喫煙所の廃止については、コロナ感染対策だけでなく受動喫煙防止の観点からも早急に対応して頂きたかったのですが、要求の趣旨をご理解いただけなかったようなので、やむを得ず多摩府中保健所の方に指導要請しました。現在、喫煙所を移動する方向で検討中とのこと。詳細につきましては、前回投稿した活動報告に記載しましたのでそちらもご覧ください。

コロナに罹患し亡くなった乗務員に関する要求書について

この件は前回の活動報告で記事にしましたが、いまだに日交資本より回答がありません。10月末までに回答するよう再要請しましたので、次回、ご報告できると思います。

労評に集結し、労働環境を改善しましょう!

私たちは少数派組合でありながらも互いに協力し、当局の協力を得ながら問題解決にあたっています。しかし、監督官庁、都労委、裁判所といった公的機関は、闘うための武器であって、要求を実現するための最終手段ではありません。そのため、私たちの考えがいくら正しくても、負けてしまう時もあります。そういう時にものをいうのが数の力です。労評に結集し世論を形成することで労働環境は変えられます。まずは、ご相談ください。


〇連絡先〇

日本労働評議会(労評)

TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194

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