【筑波大学分会】筑波大学への団体交渉申入れ、8度目の正直なるか
筑波大学分会は、8月2日、
- 大学教員が定年前2年間の給与がそれまでより3割減額とされることについて、合理性のない労働条件の不利益変更であるとして、従前と変わらない水準で給与を支払うこと
②入試業務等のために休日出勤を命じられる教員にその対価となる賃金をきちんと支払うこと
この2点を要求する団体交渉の申入れを大学に対して行いました。
筑波大学は、これまで労評筑波大分会からの団交申し入れを拒否してきました。これは、正当性のない団体交渉拒否であり、労働組合法が禁止する不当労働行為です。大学の団交拒否については、東京都労働委員会に不当労働行為救済申し立てをしています。
大学による団体交渉拒否については、これまで何度もこちらで報告しています。
【筑波大学分会】活動報告 ”筑波大学長、団交3日前にドタキャン!“
【筑波大学分会】筑波大学、再三の団体交渉拒否!
【筑波大学分会】筑波大学、またもや団交拒否
回数にして、既に7回もの団体交渉拒否を重ねている筑波大学ですが、賃金という、労働条件の中でも最も重要な点に関する団体交渉も拒否するのでしょうか。
一週間後の8月10日を回答期限にしています。
大学がどのような回答をしてくるか、こうご期待!