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【労評QB分会】東京地裁第三回口頭弁論期日報告!

8月31日、13時半からQBハウス裁判闘争の第三回口頭弁論期日が行われました!

 今回期日では、被告会社(キュービーネット株式会社)と、被告古川(使用者であるエリアマネージャー)との争点整理が為されました。争点整理に伴い、使用者である被告古川の書面では、これまでどのような雇用形態をとってきたのかが不明瞭で、司法の目から見ても全く分からない状態であることが浮き彫りになりました。

被告会社との争点

被告会社との間で、原告らはそれぞれ雇用契約が成立したか。

これは、実際に仕事を開始した日からキュービーネット株式会社との雇用関係が成立したかどうかが争点となっています。原告は求人募集を見て連絡をしたところ、本社から「担当の者から連絡します」と言われ、そのあと被告古川から連絡があり、被告古川との面接を受けて採用された経緯があります。その証拠に、「QBスタッフ採用書」には、面接者の欄に被告古川のサインが記入されています。

被告古川との争点①

被告古川との間で、原告は社員雇用契約書の作成日に、それぞれ雇用契約が成立したか。

被告古川は、原告のスタッフ採用書の作成日頃に、有限会社ティー・エフカンパニーの代表者である被告古川との間で、有限会社ティー・エフカンパニーが原告らを雇用する契約が締結され、被告古川がこれを承継したという主旨の主張しています。

被告古川に対し、裁判所は「有限会社ティー・エフカンパニーから契約を承継した原因事実・日時を主張し証拠を提出すること」としました。また、「登記簿謄本、原告らの賃金台帳、労働者名簿などを提出すること」として証拠の提出を求めています。

実際の期日では、裁判所から「賃金台帳はあるのですか?」と聞かれ、被告古川代理人は「んー・・・ちょっと、確認します」と言葉に詰まったように述べていました。また、裁判所から「個人に移行する時、いつ誰がどのように雇用を継承したのですか?次回準備書面で明らかにしてください」と示されていました。

皆さん、QBハウススタッフに採用され、雇用契約書も渡されず仕事がはじまり、いつの間にか得体のしれない法人に属していたことを想像してみてください。「普通あり得ない」と思いますが、上場企業で起きた恐ろしい実話なのです

被告古川との争点②

給与明細の残業①の金員は、労基法37条の割増賃金として支払われるものと合意されたか。

被告古川が「固定残業代」として支払っていると主張する「残業①」の金額のことを裁判所が指摘しています。つまり、固定残業代として認められる金額なのかどうかが大きな争点となります。

被告古川に対し、裁判所は「各原告らとの間で、残業①は割増賃金として支払われるものと合意した時期を明らかにして、証拠を指摘してください。」としています。

固定残業代として認められるかどうかは、未払賃金額に大きくかかわってくる問題です。固定残業代としての要件を満たしていないと、過去に固定残業代として支払われた賃金は「支払われるべき基本給」としてみなし、残業代計算の基礎となる基本給の金額が増額され、会社が想定していた残業代よりも多額な残業代を支払わなければならないため、請求金額が高額になるケースが多いのです。

被告古川との争点③

古川エリアのLIVINよこすか店、シーサイドライン新杉田店、湘南とうきゅう店及びイオンフードスタイル港南台店は、それぞれが一つの「事業場」に当たるか。

労働基準法第32条では、1日あたりの労働時間を8時間、1週あたりの労働時間を40時間と定めています。これには特例があり、常時10人未満の労働者を使用する理美容事業(特例事業といいます)では、1週44時間に緩和されています(1日8時間は同じ)。つまり、1週のうち44時間を超えるまで、残業代が発生しないという特例なのです。

1週あたり40時間が当たり前になった今、こんな特例が残っていること自体疑問ですが、個人経営といった小規模、零細企業が多い理美容業だから残存していると考えることができます。

しかし、QBハウスとなると話は変わってくるのです。東証プライム市場上場企業の会社が、小規模、零細企業に適用すべき特例措置を巧みに利用し、QBハウスで働く労働者の搾取率を強化しているのです。これは、直営店、業務委託店に限らず、すべてのQB労働者が共通して搾取されている問題なのです。

だからこそ被告古川との争点③は、ひるがえって週44時間の特例措置を悪用するキュービーネット株式会社(被告会社)との法的闘いになるのです。

 

キュービーネット株式会社は直接雇用し、格差是正に取り組むべき

直営店と業務委託店の格差是正を求め、8月1日にキュービーネット本社に団体交渉を申し入れましたが、本社は団体交渉を拒否しました。これで団交拒否は2度目となります。使用者以上に強い決定力をもつ本社は、労働組合法において団体交渉に応じるべき立場にあると考えます。これは朝日放送事件(H7.2.28)という最高裁判例を根拠に考えれば、本社が団交に応じる義務があることは当然といえます。

我々は本社の不当な団交拒否に屈することなく、裁判闘争も活用しながら多面的、立体的な政策で闘っていきます!

労働者は団結し、共にQBハウス労働者として誇りをもって働ける職場をつくっていこう!

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