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国際自動車に未払い賃金支払いを命じる判決 

国際自動車の労働者14人が残業代にあたる金額支払われていないことを訴えていた裁判(東京地裁)で、1月28日に判決が下りました。会社に1457万円を支払えとの判決は、同業他社にも大きく影響してくるでしょう。タクシーやハイヤーなどの業務は長時間労働であり、時間外労働や深夜労働などは当然のように行われていますが、国際自動車は「時間外労働をすれば売り上げが上がって歩合給である賃金が増加数るから労基法の趣旨に違反しない。」と言っていましたが、これは会社の勝手な論理であり、今回の判決ははっきりと「公序良俗に反する」として無効を告げました。

この事件を担当してきたのは、労評顧問弁護士の指宿昭一弁護士ですが、次のようにコメントしています。「今回の裁判所の判断によって、これまで同じ業界で国際自動車と同様の賃金支払いをしてきたところは賃金に支払い方を変更せざるを得なくなり、労働に対する正当な賃金支払いに変わっていくことを望んでいる。」

労評では日の丸リムジン分会を旗揚げしたばかりですが、この国際自動車と同様、賃金支払いの違法性を裁判で争っており、追い風となるでしょう。日の丸リムジンでは、組合を作るまで会社は賃金制度の説明をきちんとしてきませんでした。組合との団体交渉を通して、会社は売り上げに対する一定の割合とする完全歩合給との説明をしてきましたが、残業代がいくらなのか不明で、賃金明細に書かれてあることも実際には単なるすり合わせた数字であることもはっきりするなど、非常に不透明なものです。今回の国際自動車の判決を研究しながら、日の丸リムジンの賃金体系の是正もぜひ取り組んでいきたいと思います。

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