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【QBハウス】不当労働行為の命令が出されました

QBハウス古川エリアで起きた不当労働行為について、神奈川県労働委員会で救済命令が出されました!

不当労働行為救済申し立てとは?(厚生労働省)


(1) 主文

ア 古川は、組合からの団体交渉申入れに対し、「殊更に大きな声を出し、過度に威圧的・攻撃的な言辞を用いて古川を威圧する行為、古川の代理人弁護士の発言を妨害する行為をしないという確約」がないことを理由に拒否してはならない。
イ 古川は、本命令受領後、速やかに陳謝文を組合に交付しなければならない。

(2) 争点及び判断の要旨

(争点)

組合の令和3年11月8日付け団体交渉申入れに対する、古川の令和3年11月12日付け文書(以下「3年11月12日連絡」という。)による対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か。

(判断の要旨)

ア 3年11月12日連絡の記載は、「殊更に大きな声を出し、過度に威圧的・攻撃的な言辞を用いて古川を威圧する行為、古川の代理人弁護士の発言を妨害する行為をしない」という組合の確約がなければ団体交渉に応じない意向を示すものであり、古川はその後も確約が得られないことを理由に日程調整等を拒否していることや、組合の確約について誓約書の雛形を送付していることからしても、団体交渉を拒否したものといわざるを得ない。
イ 過去の団体交渉における組合の対応が、組合が希望しない古川の代理人弁護士の発言を遮る等、団体交渉における対応として不穏当であり問題がないとはいえないものの、その後の団体交渉の継続を困難にするほどの暴力的言動がなされたとはいえない状況下では、「殊更に大きな声を出し、過度に威圧的・攻撃的な言辞を用いて古川を威圧する行為、古川の代理人弁護士の発言を妨害する行為をしない」という組合の確約がないことを理由に団体交渉を拒否することに、「正当な理由」は認められない。
よって、古川の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たる。

引用元 神労委令和4(不)第1号古川事件命令交付について


 

労働組合の正当な団体交渉申入れを条件をつけて拒否する行為を行ったことが争点になりましたが、使用者が団体交渉の開催に条件を付けること自体が違法行為です。2021年に10回の団体交渉を経て、不当解雇撤回、不当な店舗閉鎖の撤回、未払い賃金請求など、労働者の道理を通す闘いにおいて、古川マネージャーが窮地に立たされ、団体交渉から逃げていることは明らかです。

参考記事:組合員 8 名がQBハウスを提訴!総額2836万円の未払賃金請求の背景とは?

本件は古川事件として扱われ不当労働行為が認められましたが、これを不服として古川マネージャーが中央労働委員会に再審査をかけることも想定され、団体交渉を拒否し続ける可能性があります。しかし、労働委員会の命令は行政処分として重く受け止めなければならず、不服だから団体交渉をしないということは理由になりません!

労評は理美容労働者の道理を通し、利益を守るために今後も団体交渉を継続していきたいと思います。

 

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