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【労評QB分会】組合だより Vol.3


5月23日(日)第5回団体交渉が開催されます!

労評QB分会では、5回目の団体交渉を控えています。

要求内容は、4月号でも問題にした①「雇用契約書」の内容について、記載事項に大きな誤りがあることです。

更に、新たな問題として、②週44時間労働の妥当性③社会保険の未加入問題、さらに④謝罪要求の徹底と、交渉内容は盛りだくさんになっています。

就業規則がないのに「就業規則を適用する。」と記載されている雇用契約書は認められません!

さらに、古川マネージャーは組合員のいる店舗以外の店舗で、「就業規則を作った」と言い、検討もしていない就業規則を持ち出し、労働者代表の署名捺印を求めるという暴挙にでました。

就業規則の内容は非常に悪質で、賃下げを合法化するような内容ですから、求められても絶対にサインしてはなりません!

 

古川マネージャーによる勝手な賃下げ策動

恐れていたことが起きています。

古川マネージャーは自分がやりたいように、労働者の賃下げや、QB本部にもない定年制を設けようとしているのです。

黙ってサインしてしまったら、労働者の権利も生活も、どんどん奪われていくことになってしまいます。こんなことは断じて許せるものではありません!

本来、就業規則を作ったならば、労働者が内容を確認し、意見書を提出しなければなりません。

ですが今回、無理やりサインをさせ、労基署に通そうとしたのです。

呆れた話ですが、労評がなければ強行突破されていました。

 

週44時間労働に隠された理容美容業界の裏側

皆さん聞いたことがあると思いますが、労基法で定められている1週間の労働時間は40時間です。

それを超えた場合、必ず時間外手当を出さなければならないという法律になっています。

しかし理美容業界は特殊だから週44時間まで認められています。一体なぜだと思いますか?

この特殊の裏側には、労働法と労働運動の歴史がありました。

理美容業界は、徒弟制度を用いて、夜遅く、場合によっては次の日まで働くという環境を業界団体が整えてきましたが、それに対する労働運動が全くなかったのです。

現在まで長時間労働が是正されていない原因はここにあります。

 

週44時間は40時間に抑えるための猶予措置です

では、将来的にも週44時間が認められるかといえば、答えはNoです。

なぜなら、この制度は週40時間を実現するために設けられた猶予措置に過ぎず、44時間が合法だから自由に使っていいという制度ではないのです!

また古川エリアでは、その制度を適用するうえで必要な就業規則も作っておらず、44時間は認められないのです。

労評では、QB労働者用に向けた残業代計算システムを作り、一人につき1ヵ月あたり4~5万円の残業手当が奪われていることが判明しました。

奪われてきた過去の残業代の差額を要求し、適正な残業手当が支払われる環境を作りたいと思います!

 

労評と一緒に未払い賃金を取り戻し、安心して働ける環境を作りましょう!

 


連絡先
日本労働評議会神奈川県本部
担当:副委員長佐藤(090-2607-1152)

日本労働評議会(労評)本部

TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194

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