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【筑波大学分会】筑波大学、再三の団体交渉拒否!

労評筑波大分会では、分会員Aさんが、学内組織上、重要な役職にあるB教授及びC教授(以下、「B教授ら」といいます。)からパワハラを受け、それについて大学当局に団体交渉申入れを行いましたが、大学は「ハラスメント相談センターで対応するので、そちらを利用するように」とだけ答え、団体交渉に応じることを拒否し続けています。

 

簡単に経緯を記します。

筑波大教授であるA分会員は、学内におけるある問題(現段階では、詳細は伏せます。)について、重大な法令違反が疑われること、そして自分も知らないうちにそれに加担させられそうになったこと(これ自体がハラスメントです。)を指摘し、これらの点を問題化しました。その結果、A分会員は、B教授らから、会議の席上で他の出席者の見ている前で叱責される、多くの者に同時送信されたメール上で人格攻撃を受ける、等のハラスメントを受けることとなりました。

これに対し、労評筑波大分会は、2022年6月8日付の団体交渉申入書で以下のことを求め、大学当局に団体交渉の開催を求めました(事実の詳細を伏せる関係上、この団交申入書はここに掲げません。)。

(1)この問題に関わる事件について調査し、報告すること。

(2)それぞれの行ったハラスメント行為について、B教授及びC教授はA分会員に謝罪すること。

(3)大学はA分会員に対し、職場環境配慮義務違反があることを認めること。

(4)具体的な再発防止策を含め、労評筑波大分会に報告すること。その際、B教授が組織上重要な地位に居続けていることが重要な背景と考えられるので、この点も十分に考慮すること。

(5)その他、具体的な事件の経緯に関して、質問に回答ないし説明をすること。

 

これに対し大学当局は、回答(同年6月16日付)をしてきましたが、内容はたった4行、「ハラスメント行為とされることについては、第一次的な対応窓口である本学のハラスメント相談員やハラスメント相談センターにご相談されることにより的確かつ円滑な対応がなしうるところであるため、申し入れのあった団体交渉についてはお受けいたしかねます。」とのみ述べる、極めてふざけたものでした。

 

これに対し組合はこれが団交拒否の不当労働行為に当たることを指摘し、すぐに団体交渉に応じるよう、再度文書を出しましたが(同年6月23日付「抗議及び再度の団体交渉申入れについて」)、大学当局はこれに対しても「ハラスメント相談センターには学内のハラスメントに関する様々な相談事例及び解決辞令に関する情報が蓄積されています」、これにより「より円滑かつ実効的に解決することが期待できます」などとほとんど前回と同じ内容を述べ(同年6月30日付回答)、またも団体交渉の開催を拒否しました。

組合からは、更に大学の回答が非合理的なものであることを指摘して団交申入れを行いました(同年8月18日付「抗議及び再々度の団体交渉申入れについて」)が、大学当局はなおも拒否する(同年8月26日付回答)という、極めて傲慢で不誠実な態度に終始しています。

 

大学当局のこのような対応は、労働組合の団体交渉権を保障する日本国憲法第28条に反するものであり、不当労働行為を禁止した労働組合法7条2号に反する違法行為です。

大学当局は、すでに、昨年、当分会の団体交渉申入れに対し、再三の団体交渉拒否を重ねており、非常に悪質です。もはや、このような無法なやり方は看過できません。

当組合は、労働委員会への不当労働行為救済申立てを含め、広く社会にこの筑波大学の無法を訴え、是正を図っていきたいと考えています。

真理探究の府であるべき大学で、このような憲法違反及び労働組合法違反の行為が繰り返されていることは、残念であることを通り越して、強い危機感を感じます。独裁的体制の下で、大学の自治が崩壊しているからこそ、このような違憲・違法な行為が繰り返されているのだと思います。大学のあるべき姿を取り戻すためにも、この問題を不問に付するわけにはいきません。

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