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マタハラ裁判完全勝利 ネギシ事件の判決下る

以前、マタハラ裁判として取組まれた株式会社ネギシを相手取って解雇無効を求めてきた裁判は、去る3月22日に東京地裁で判決が下りました。結果は解雇無効、賃金支払い、訴訟費用の被告負担という完全勝利でした。会社が控訴すると思われるので、高裁まで争われるでしょうが、9月頃には高裁判決が出て確定すると推測されます。今回の裁判はマタハラ裁判と銘打ちましたが、実際の判決は男女雇用機会均等法に基づく判断をされたものではなく、労働契約法16条に基づく解雇権の濫用として判断されたものでした。いずれにしても、原告の女性は職場復帰に意欲をもって高裁に臨むつもりです。以下の文章はこの裁判を担当した暁法律事務所のブログの転載ですが、弁護士の見解もご覧ください。

妊娠後の中国人労働者を解雇したネギシ事件(平成26年(ワ)第33637号地位確認等請求事件)で勝訴判決を勝ち取りました(東京地裁民事11部五十嵐浩介裁判官)。ただ、理由が、均等法9条4項(妊娠を理由とする解雇を無効とする条文)ではなく、労働契約法16条(合理的で相当と認められない解雇は無効とする条文)を使って判断をしています。「仮に、被告主張のとおり、本件解雇が原告の妊娠を理由としたものでないとしても、」労働契約法16条でも無効だという判決でした。均等法9条4項に基づく解雇という判断ではないですが、妊娠したことの報告を受けて、解雇理由もないのに解雇するということが許されないという判断ははっきりと示されたと思います。

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