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コナミ賃金請求裁判 第2回目(4月15日)

コナミを相手取った賃金等請求裁判(民事36部)の第2回目(審尋)が4月15日にありました。訴状に対する会社の答弁書、会社の答弁書に対する原告側の反論という段階です。

争点は会社が30時間の残業と10時間の深夜勤務が年俸に含まれている(固定残業代が入っている)として、賃金支払いをしていましたが、給与明細書にはその金額はかいてありませんでした。所定内賃金と所定外賃金を分けて賃金明細を明らかにすることは会社の義務でありますが、その義務を果たしてこなかったのであるから、実際には所定外賃金の支払いをしていないことになるというのが原告の主張です。これに対して会社は社内掲示板のようなツールを使えば、容易に自分の固定残業代の金額を知ることができるので、周知していたことになるので違法性はないとの主張です。裁判はまだ始まったばかりですが、裁判官は会社に対して固定残業代をように知ることができるというシステムについて詳しく説明するように求めています。

この裁判は単に固定残業代の存在をめぐって争っているのではなく、2年前に突然固定残業代を廃止して、生活ができなくなった多くの労働者を退職に追い込んだ会社の強引なやり方を問うために起こしているものです。4年前くらいから賃金支払い制度を変えてきた経緯を明らかにする中で、労働者の賃金政策、ひいては雇用政策の在り方を問うものです。

 

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