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アクア代行裁判(熊谷)の進捗

裁判も終盤、和解の勧告あるも原告は否定

昨年6月にアクア代行運転サービス(アクアグループ)で勤務していた4人の労働者が原告となり、残業代を始めとする賃金支払い請求の裁判を起こしてから1年が経とうとしています。裁判はそろそろ終盤に入っています。原告は労働者性を主張し、最低賃金を下回る賃金支払いに対して不払い分を請求していますが、会社は労働者性を否定する主張をちゃんとしておらず、会社が初めに主張していた「委託契約」を通そうとしていません。そのなかで、4月から裁判官が交代し、盛んに和解での解決を勧めています。

しかし、この裁判はもともとのアクアグループの社長であった関輪氏がアクアグループを転売し、自分はプラリコという新会社を立ち上げ、アクアグループの資産を全部移転させるという「詐害(さがい)行為」を行っており、責任を逃れている背景があり、原告は関輪氏に詐害行為による財産移転を取り消す訴訟も起こしていますので、中途半端に和解をすることはできません。基本的に判決を出してもらうように要請しています。

裁判で明らかにしたいこと

私たちがこの裁判で明らかにしたいことは次の通りです。

1.運転代行で働く労働者は「委託業者」ではなく、雇われて働く「労働者」であること。

2.労働者だから「労働基準法」の適用を受けます。埼玉の最低賃金である時給820円を下回った賃金は違法であること。

3.雇用実態に合わせて長時間働いている人は雇用保険、社会保険の加入もできるし、有給休暇の取得もできること。

4.労働者に適正な賃金を支払い、待遇もまともに扱えば3km1000円の料金で利益をあげることが難しくなる。業界のダンピング競争に歯止めをかけて、適正運賃にすることが必要になるので、業界の健全化にもなること。

運転代行で働く労働者は、組合に加入して適正な賃金を貰おう

皆さんは次のことに注目して下さい。

1)業務委託と言う形はとっていても、実質は雇用されて働いている場合が多いので、組合に相談して下さい。契約書の中身と実態をみれば、偽装業務委託かどうかわかります。

2)賃金が完全歩合制でも、最低保障賃金を定めないと違法です。最低保障賃金は時給820円を下回ってはいけません。7時間勤務であれば、5740円以上の賃金が必要です。

31週間に20時間以上働いている人は雇用保障に加入できます。1週間に大体30時間以上働いている人は社会保険に加入できます。年次有給休暇は、働いている日数によって休日数は異なりますが、半年間継続して働けば労働者の権利として認められます。

4)給料(賃金)から会社が勝手に天引きすることは、税金や社会保険以外はできません。レンタル料とか協力費などの名目で天引きされていたら違法です。

分からないことは組合に聞いてください。泣き寝入りは止めましょう。

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