1. HOME
  2. お知らせ
  3. 【石川・加賀温泉郷】HMI(ホテルマネージメントインターナショナル)との団交が11月5日に開催されます

NEWS

お知らせ

HMI(ホテルマネージメントインターナショナル)

【石川・加賀温泉郷】HMI(ホテルマネージメントインターナショナル)との団交が11月5日に開催されます


HMIは第5回目の団体交渉が11月5日、東京・日本橋の会場で行われます。

現地の組合員は加賀市内の会場に集まり、リモートでの団体交渉に参加します。

今回の議題は、第4回団体交渉で組合が突き付けた証拠、すなわち6月1日に統括支配人が説明したとする内容と6月3日に個別面談し、いかにいい加減な形で署名捺印させたかという組合員らの陳述に対して、会社が回答を持ってくる団交としてあります。

もし、第5回団交の場で、会社側が「適切に説明し、皆さん一人一人のご意思で署名捺印されたものと思っていますので、問題はなかった」と言うのであれば、余程の虚け者か、分かっていて開き直っているかのどちらかでしょう。

会社の代理人は杜若経営法律事務所の向井蘭弁護士で、経営法曹界で名が通った弁護士であり、そのような恥ずかしい回答を指南したとなれば、弁護士の沽券にかかわる問題になるでしょう。

しかし、資本家の常識はわれわれにとっての非常識ですので、とんでもない回答が来るかもしれません。

その場合は法廷闘争を含めて全面闘争に入ります。

 

労基法違反のデパートであるHMI資本

HMIの労務政策は労基法違反が多く見受けられます。その一端は次の通りです。

 

1.休日の与え方

休日に関する労基法の基準は、原則として週に一度、4週間に4日の休日を暦日(午前0時から午後12時までの継続24時間をいう。)で与えなければなりません。

HMIの就業規則では社員・契約社員に対してひと月に公休を5日与えると規定しています。

ところが、休日が与えられていないのに、賃金台帳に公休を与えられた記載があります。

 

ある組合員の場合、例えば2019年7月、8月、9月の賃金台帳にはそれぞれ6日、7日、7日の公休と記載されています。

タイムカードを見ると、7月(6月1日~30日の分)0日、8月(7月1日~31日)は2日、9月(8月1日~31日)は2日となっています。

午前中3~4時間勤務した日が2日続けてある場合には、半日勤務をして半日は休んだとみなして1日分の休日とカウントしています。

 

また、ある組合員も同様です。

同じように2019年7月、8月、9月の賃金台帳にはそれぞれ6日、5日、4日の公休と記載されています。

タイムカードを見ると、7月(6月1日~30日の分)1日、8月(7月1日~31日)は2日、9月(8月1日~31日)は2日となっています。

その組合員の場合は、例えば6月10日には7時間以上勤務しているにもかかわらず公休としており、6月16日は8時間以上勤務していて公休として扱うなど、強引な操作をしています。

他の社員、契約社員も同様に公休が偽装されています。

労基法違反であることは明確ですので、休日の勤務について支払いを求めます。

 

2.社員、契約社員の定額残業手当について

就業規則(社員用)の第10条に定額残業手当の項目がありますが、「毎月一定時間の時間外労働があるものとみなし」とありますが、一定時間の時間外労働というのは何時間分の時間外労働なのか規定されていません。

そして、第10条の2の項目にも、「限度時間を超えた時は、その超えた時間に対して時間外勤務手当を支払う」との規定がありますが、これも何時間なのか明らかになっていません。

一方就業規則第12条には「法定労働時間を超えて勤務した場合」時間外勤務手当を支払うと規定されています。

つまり、一日8時間、週に40時間を超えた分は支払うと規定しているのです。

このように、定額残業手当とは規定があいまいであり、いわゆる固定残業代とみなすことができません。

諸手当の一つとして所定内賃金に入るべき手当と思いますので、労評は所定労働時間を超えた分は残業代として計算して請求する予定です。

 

3.時間外労働の計算について

HMIの就業規則(社員・契約社員用)には第15条に時間数の処理の方法として「15分単位で算出し、端数が生じた場合はその端数を切り上げる」とありますが、その運用は分かりません。

例えば、23分残業をした場合、15分と8分と言うことになりますが、8分を15分としてカウントするのであれば、労働者に有利になりますが、果たしてどうなのか検討中です。

 

労評はサンプルをとって試算しましたが、タイムカードに従って計算した時間外労働時間と会社が賃金台帳に記した残業時間との間にはかなりの差があります。

支給された残業代は少ないです。

残業代は1分から請求できるものですので、労評は1分単位で計算します。

また、社員、契約社員以外の労働者に対しては特段の規定はありませんので、1分単位で請求します。

 

上記以外の問題も出てくると思いますが、組合員らが被った被害を考えると在職中の不払賃金も存在しますので、併せて請求を立て、交渉していきます。

 

〇連絡先〇

日本労働評議会(労評)

TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194

メールはこちらから

最新記事