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マタハラ裁判で判決 3月22日東京地裁

 労評が支援して取り組んできた事件ですが、マタニティーハラスメントの典型的裁判が3月22日判決を迎えます。女性が妊娠、出産しても仕事を失うことなく働けるのは常識でなければなりません。しかし、少子化に歯止めをと言いながら、実際の職場においては、女性が妊娠、出産をすると戦力にならないとして退職に追い込まれる状況にあります。以下、弁護団からのプレスリリースを掲載します。

■事案の概要

 原告は30代の中国人女性。2004年に来日して大学等で日本語を学んだ後、2011年からカバンの製造・卸業の会社で、製造管理や営業サポート等の仕事をしてきました。ところが、社長に妊娠を告げた2か月後、これまで一度も言われたことがない「協調性がない」「社員として適格性がない」という理由で、突然解雇されました。会社で働き続けることができていれば、来年3月には永住資格の申請要件を満たすはずでした。

■本件の意義

会社は、原告が「妊娠したこと」を解雇の理由に挙げてはいませんが、原告はこれ以外に思い当たるところはありません。妊娠や産休・育休の取得を理由とするマタハラ解雇事件において、妊娠等を直接の解雇理由にするケースは稀であり、本件のように他の理由を挙げることが大半です。マタハラ被害に遭っても、小さい子どもを抱える中で実際に声をあげる当事者はごくごく少数です。原告は、解雇にどうししても納得できず、やりがいのある仕事に戻りたいとの思いから、提訴に踏み切りました。

判決日時    3月22日(火)午後1時10分       東京地裁611法廷

記者会見日時  3月22日(火)14時30分       場所:厚生労働記者会

なお、労評は当日16時(午後4時)から弁護士会館1008号室で報告集会を行います。関心のある方はご参加ください。

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