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メトロコマース訴訟問題ー労働契約法20条訴訟

東京メトロの100%出資の子会社であるメトロコマースは駅の売店業務を始めコンコースの施設管理や定期券やパスモの取り扱いなど、東京メトロの関連業務を担っている。そこで働く労働者の約200人は契約社員Bという契約で働いている。この契約社員Bは週に5日から6日働いているにも関わらず、年収200万の水準であり、同じ業務を行っている契約社員Aや正社員と比べて大きな差別的取り扱いを受けている。

この度、このメトロコマースにある東部労組の組合員が労働契約法20条の改正に伴い、均等待遇を求めて提訴した。このことは郵便局で働く有期雇用社員の提訴と同じく、非正規労働者に対する不合理な差別的取り扱いを是正すべきとの趣旨に基づく訴訟として同一のものであり、増え続ける非正規労働者に歯止めをかける意味もある。

労評も昨年メトロコマースに分会(労評メトロス分会)を建設し、契約社員問題に取り組んでいる。東京メトロの退職者の受け皿として、天下りよろしくそれなりの賃金と退職金を保証する形で受け入れている一方、低劣な労働条件で働いている契約社員が存在していることは、まさに働く労働者にとって不条理としか言いようのない問題である。組合員が裁判で差別的取り扱いを訴え、社会の問うことは重要である。労評としてもこの訴訟を支持するとともに、連帯するべきと考えている。

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