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休職一か月で自動退職 イオン銀行の有期契約社員の奇妙な制度

イオン銀行に勤務する有期契約社員に対して、「休職が一か月を超えた場合は自動的に退職とする」という規定がある。私傷病で一か月以上の治療を要するケースは当然ながら生じるであろう。しかし、有期契約社員についてはこれを認めないというのである。自動的に退職あるが、これを拒めば解雇となるのである。

有期契約の労働者が契約期間の途中で解雇されるというのは、よほどの理由がない限り認められないのが定説である。一時派遣切りの問題が表面化した時、自動車工場の派遣労働者の訴訟でも派遣社員側の訴えが認められている。また労評で扱った裁判の中で争われた時に、裁判官の見解として「有期契約社員は契約終了時に契約更新されない場合はあっても、契約途中で解雇される場合は正社員より厳格な判断が求められる。」ということが一般的である。

このように考えると、契約期間中に労働者が病気や事故で一か月以上労働できなかった場合に解雇するという規定は社会通念上も不当だということになる。事実、このようなケースで労働審判を起こした労働者は2年前に解雇無効の審判を受けているのである。しかし、イオン銀行はこの規定を廃止しようとしていない。非正規労働者が増えている昨今の情勢の中で、イオン銀行のような規定がまかり通ったら、ますます非正規労働者は劣悪な環境と条件で働かなければならなくなるのである。

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