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秋本製作所分会中労委決定に対する行政訴訟開始

秋本製作所事件

この事件は千葉県野田市にある秋本製作所で労評分会を建設したが、分会長であったA氏を資本側が不当解雇し、平成23年3月24日に千葉県労働委員会で解雇が不当労働行為として認定され復職命令が下りました。資本側は中労委に再審査申し立てをして、平成24年11月14日に資本側の請求が棄却され、千葉県労働委員会段階で不当労働行為の救済命令が確定しました。

しかし、資本側は中労委命令に対する行政訴訟を起こし、去る2月7日に第一回目の口頭弁論が開催されました。資本側は長期戦で臨む姿勢を示しています。この事件は3月29日に千葉地裁松戸支部で判決が出る予定であり、資本側の解雇権の濫用を認め、A氏の職場復帰の判決がでることが予想されます。すると、資本側はこれに対する控訴審をすることになるでしょうから、行政訴訟と民事事件の控訴審を並行して争うことになるわけです。

秋本製作所は従業員30名ほどの中小企業です。社長は多少資産をため込んでいるかも知れませんが、二つの裁判を最高裁まで争って敗訴した場合、かなり高額な金銭支払いをしなければならず、二つの訴訟を維持するための弁護士費用も莫大なものになります。そこまでの負担をしてまで争いを継続する意味があるのかどうか、冷静に考えれば秋本製作所にとって何の利益もない愚かな行為というべきです。しかしながら、現在秋本製作所の大久保社長はそのような道を選択しました。この背景には秋本製作所の代理人であるロア・ユナイテッド法律事務所という経営法曹界でも有名な弁護士がついていることもあります。この法律事務所の弁護士は経営者に遵法意識を教えるのではなく、狭隘な経営者の組合への敵対感情を煽り、裁判を延々と続けるという手法にも影響されています。

それにしても、中央労働委員会命令に強制力がないというのはどういうことでしょうか。組合は中労委の命令後、早速秋本製作所に団交を申入れ、命令の履行を迫りました。しかし、大久保社長と代理人は「訴訟を起こすつもりだし、強制力がないから…」と平然と拒否しました。A氏は解雇されてから3年以上も労働委員会で闘っています。普通に家庭を持っている労働者が争いを長期にわたって行うことはよほどの意志と覚悟がなければできません。3年かかって命令をもらっても、強制力がなく、裁判を起こされたらそれ以上の手段がないというのは極めて重大な制度的欠陥です。労働委員会に対する労組側の信頼がますます薄れていくことは疑いがありません。

労評は幻想を捨てて、労働委員会や裁判に頼った闘争はしないことにしています。今回の秋本の問題も決着のつけ方は裁判だけではありません。これ以上は語ることではありませんが、これからの秋本製作所分会の闘いに注目、支援をお願いします。

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