【労評QB分会】東京地裁第二回口頭弁論期日報告!
本日6月19日、10時からQBハウス裁判闘争の第二回口頭弁論期日が行われました!
労評QB分会は、QBハウスに入社した時からQB本社に雇用されていた認識でいたこと、古川マネージャーは単なる面接官でしかなかったことを主張しています。
その主張をもとに、司法の場では、被告QB本社が業務委託契約という形態を何故とっているのかが問題となりました。
被告QB本社は、業務委託契約という形態をとる目的と背景を説明しなければならず、次回の弁論期日には具体的な目的と背景が明らかになります。
直営店と業務委託店の労働条件の差別が明らかに!?
直営店においては、社会保険加入、定年制がないこと、値上げによる賃金のベースアップ等、一定の労働条件が保障されています。
しかし、業務委託店で働く労働者には、社保未加入、65歳定年制、ベースアップが無い等、同じ屋号で顧客に同じサービスを提供しているのに、全く保障がないという事態になっています。
司法に対し、労評QB分会が社会保険に加入していないことを暴露すると、人件費削減のために業務委託契約をとっているという背景事情が伝わり、被告QB本社の代理人弁護士も回答に窮する状態となりました。
雇用契約書は本社の書式!?暴かれる本社とエリアマネージャーの関係
古川マネージャーとの団体交渉では、雇用契約書が本社の書式であることが明確に説明されています。さらに、古川マネージャーは団体交渉の場で、「本社に提出した」という主旨の発言をしているので、雇用契約書がQB本社の意向で作成された背景が浮き彫りになっています。
その証拠に雇用契約書には、無いはずの「就業規則」が、ある前提で「就業規則を適用する」と書いてあるのです。つまり、本社主導のもとで古川マネージャーがアリバイ的に雇用契約書を作成したのであり、QBハウスが上場企業としてふさわしい企業であるために辻褄を合わせたに過ぎないのです。
(笠川分会長の雇用契約書をみると、試用期間・休暇・退職に関する事項・その他 にて、ありもしない就業規則の文言が書かれていることが分かる)
業務委託店で働く皆さんも、雇用契約書を持っているならば是非確認してください。無ければ、エリアマネージャーに請求しても良いのです。
これは我々労働者の権利であり、使用者やエリアマネージャーは拒むことができないのです。何があっても、組合に加入していれば、使用者からの不当な取扱いを防ぎ、道理を通して利益を守ることができます。
現に、労評QB分会は、組合を設立してから一切不利益なことがなく、むしろ労働者の権利を主張し、実現できているのです。
だからこそ、「絶対に大丈夫」という自信と確信をもって、正々堂々と闘うことができるのです!
奪われた労働者の権利を取り戻し、安心して働ける職場を作ろう!
労働相談随時受け付けています!
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