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【労評QB分会】QBハウス古川エリアの店舗で法令違反が発覚。これに伴い業務委託契約を解除か

神奈川県平塚市内のQBハウス店舗で、違法な出向(店舗異動)が行われていたことが発覚し、平塚保健福祉事務所より運営会社であるキュービーネット株式会社に対して行政指導が行われ、今年2月、業務委託店(古川エリア)から直営へ店の切替えが行われたようです。これに伴い、当該店舗で働く労働者の勤務先等の労働条件が変更された可能性がありますが、契約内容は不明です。

本件は、平塚市内のQBハウス(理容店)において、美容師を働かせていたことが問題となりました。理容店において理容師以外の者が理容業行うこと、美容店において美容師以外の者が美容業を行うことは、理容師法第7条、美容師法第7条(理容所・美容所以外の場所における営業の禁止)に抵触する違法行為となり、保健所(行政)からの指導や命令の対象となります。

また、各店舗を所轄する保健所に対し、届出義務として定められる「従業員登録」がされていない者による出向も、指導対象となります。一例では、横須賀市内のQBハウスに横須賀保健所の調査が入り、キュービーネット株式会社に対し「従業員登録が済んでいない者が出勤する場合、従業員登録を行ってください」という指導が行われたようです。

従業員登録がされていない者が理容、美容行為を行っているとなると、理容師法第11条2項、美容師法第11条2項(保健所の届出に変更があった場合、速やかに届出しなければならない)に反することとなり、これもまた行政指導や命令の対象となる可能性があります。古川エリアでは人手不足により、日常的に出向が行われているようですが、知らず知らずのうちに法的リスクを侵している可能性が考えられます。

同様の調査は、横浜市内のQBハウスでも、所轄の保健所によって進められているという報告が挙がっています。皆さんが働く店舗は本当に問題ないと言い切れるでしょうか?
組合として、善良な理容師、美容師を違法行為に加担させることは許せません!明日は我が身であり、いつこのような事態が起きてもおかしくないと考えています。

しかも、労働条件が変更されるとなった場合、知らず知らずのうちに不利な労働条件をのまされてしまう可能性があります。個人で会社と交渉するには限界があります。

また、個人で会社と対等に交渉することは実質的に不可能です。会社が不当なことをしてくる可能性も考えられ、対抗する方法がありません。しかし、組合に加盟することで、使用者と労働者が対等な立場で交渉が出来るようになるので、会社から不利益な取扱いをされた時にも、不当労働行為(労働組合法第7条)として合法的に対抗することが可能です。このように、組合員であれば労働条件を守るための対応が出来るようになります。

今回の事件のように、問題が起きてからでは遅いのです。不利益を受ける前に組合に加盟し、交渉をする中で労働条件を守らなければ、不利益な措置に対して対抗することはできません。

ぜひ、労働者の皆さんに考えていただきたいと思います。


 

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