【QBハウス裁判闘争】第1回弁論期日が行われました!
本日5月11日、QBハウス本社および古川エリアマネージャーに対する総額2836万円の未払残業代請求裁判の第一回弁論期日が行われました。
記事:組合員 8 名がQBハウスを提訴!総額2836万円の未払賃金請求の背景とは
裁判長からQB本社代理人に対し、「業務委託契約書は最新のものだが、過去の分もあるのかどうか」「会社が業務委託契約をとることで、経営的にどういう狙いあるいは効果をもたらせようとしているのか」という質問をされていました。
QB本社代理人は「過去の分はある」と述べていましたが、今後古い契約書の開示も求められるかもしれません。また、後者の質問には直接は答えず、今後原告の反論を経て主張されることになります。
そして、本日の第1回弁論期日で、裁判官に原告の意見陳述を行いました。
意見陳述
2023年5月11日
原告 林 広道
QB HOUSEは、日本の理美容業界で初の約10分程度の短時間カットで顧客に時間の価値を提供し、ヘアカットに特化したサービスを提供する専門店です。これを運営しているのが被告キュービネット株式会社です。
被告キュービネット株式会社が求人をして、雇用契約書を作成せずに労働者を採用し、労働者は同社に採用されたと受け取ります。ところが、その後、ずいぶん時間がたってから、エリアマネージャーが雇用主だったという説明を受けていたのです。
採用時に作成された「QBスタッフ採用書」には雇用主の明示はなく、労働者への仕事上の指揮命令が同社から行われたり、同社による店長会議が主催されたりしているという実態がありました。なお、同社の持ち株会社は、2014年以前の雇用において、「雇用主を誤認させるような採用時の運用を確認した」ことを認めています。
私たち原告は、被告キュービネット株式会社が私たちの使用者であると考え、被告キュービネット株式会社に対して未払残業代請求を提起しました。なお、エリアマネージャーである被告古川貴義氏も私たちの使用者であると考え、被告古川氏に対しても未払残業代請求をしました。
私たち原告の職場においては、労働者の残業代金額を最小限に抑えるため、法定労働時間を週44時間とする制度を採用しています。しかし、私たちの職場に、この制度を適用することは誤りであると考えています。
また、私たちの給与明細では、固定残業代を支払っているような形を取っていますが、この固定残業代は残業代の支払いとしては認められないと考えています。
私たち原告は、日本労働評議会に加入し、QB分会を結成して、被告古川氏と団体交渉を行ってきましたが、問題は解決せず、今は被告古川氏は団体交渉を拒否しています。被告キュービネット株式会社に対しても団体交渉を申し入れましたが、拒否されました。そのため、この訴訟で、問題を解決したいと思います。
この訴訟は、理美容業界のリーディングカンパニーといわれる被告キュービネット株式会社における深刻な労働問題にメスを入れる重要なものだと考えています。
裁判所の公正で適正な審理をお願いします。
①週44時間労働が適法なのか、②「QB本社―エリアマネージャー」の図式で労働者の待遇を差別していいのか、この二点が大きな争点となり、前代未聞の裁判事件であることは明らかです。
前例がないからこそ労評QB分会が前衛として、理美容業の労働運動の道を作り出し、全理美容労働者の典型的な裁判闘争としなければなりません!
進捗が出次第、あらためてブログで報告させていただきます。
第2回弁論期日
6月19日(月)10:00~ 東京地裁 810法廷