「ロイヤルリムジン解雇・タクシー労働者コロナ労働問題緊急ホットライン」を行いました
ホットラインに続々と相談が寄せられる
昨日、「ロイヤルリムジン解雇・タクシー労働者コロナ労働問題緊急ホットライン」を開催しました。
ホットライン開始時間の前からすでに電話がひっきりなしにかかってくる状況で、ロイヤルリムジングループをはじめ、タクシー労働者の方から、20件以上の相談が寄せられました。
寄せられた労働相談の一部を紹介すると、
ロイヤルリムジングループ労働者からは、
「納得いかないまま解雇されたがどうしたらよいか」
という相談が共通して寄せられました。
また、他の会社の労働者からは、
解雇はされていなくとも、
「賃金を一方的に下げられ、保障をしてもらえない」
「転職して、一定期間の保障給の約束があったが、反故にされた」
「休業補償をもらえない」
「自主的に会社を休んでいるが、解雇されないか」
など、切実な訴えが寄せられました。
いずれにしても、コロナ禍にあって、労働者に不利益な取り扱いをされているということは共通しています。
とりわけロイヤルリムジンにおける大量解雇の問題は、経営者の犠牲を労働者に強いる理不尽な人員削減であり、労働者の大量解雇は企業の社会的公共性に真っ向から反するものです。
経営者のご都合主義で、収益が上がらなければ合理化し、労働者を解雇するという不当な大量解雇であり、断じて許されるものではありません。
一時、ロイヤリリムジンの一斉解雇は「美談」として取り上げられましたが、とんでもない話です。
解雇されれば、労働者は路頭に迷い、生活できないのに、一方的に解雇したことは、労働者を人間として扱わず、生産手段以下の労働力商品としてしかみていないということを如実に表しています。
ロイヤルリムジングループは6社を経営する企業規模からみても、国の雇用調整助成金を受けることなど十分に可能なはずです。
経営者の責任を取るつもりがあるのならば、雇用を継続しなければならず、大量解雇を強行したことは断じて許せません。
ロイヤルリムジンとの団体交渉は4月20日に行われます。
ロイヤルリムジンとの団体交渉は20日13時から行われます。
次回団体交渉での、労評の要求は以下の、要求書の通りです。
要求書
2020年4月18日
ロイヤルリムジン株式会社
代表者代表取締役 金子 健作 殿
ロイヤルリムジン東京株式会社
代表者代表取締役 遠藤 知良 殿
東京都新宿区高田馬場3-13-3-404
日本労働評議会
中央執行委員長 長谷川 清輝
貴社らは、ロイヤルリムジングループとして、貴社らの全労働者を一斉に退職させるという暴挙を敢行し、社会的にも波紋を投げかけました。
貴社らは、事業の休止及びそれに伴う労働者の一斉退職を決定する前に、雇用調整助成金を申請するなど、現時点で準備されている雇用維持についての制度を利用することが可能であったにもかかわらず、経営者としての雇用維持の努力を一切行うことなく、突然、全労働者の一斉退職を選択し、企業に課された社会的責任を放棄しました。しかも、休業手当を支給されるよりも失業保険を受給したほうが労働者に有利であるとの理屈を述べ、税金で運営される失業保険を私企業の休業手当に代替させようと画策するなど国民の財産を食い物にし、制度の本質に反する失業保険の利用を公言しています。
さらに、貴社らは、事業の休止に伴う労働者の退職という実質的な「解雇」であるにもかかわらず、「解雇ではない」と強弁し、「合意退職の同意書」への署名をしないと離職票を渡さないという違法な「取り扱い」を強要しました。そのため、「合意退職の同意書」への署名を拒否した労働者は、雇用保険の受給申請手続ができず、再就職活動にも支障が出る等の実害をこうむっています。
貴社らのこれら行為は、社会的に認められるものではなく、到底許されるものではありません。
当組合は、以上の事実を勘案し、貴社らに対して、次のことを要求します。
1 地位確認
貴社らは、2020年4月9日、当組合組合員らに解雇の意思表示をしました。しかし、本件解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められない」ので、無効です(労働契約法16条)。
したがって、当組合組合員らは、いまだに解雇もされず、退職の意思表示もしていないので、本要求書交付時にも貴社らの労働者としての地位を有しています。
なお、当組合員の4名は、貴社に対して本書面において就業の意思を表示いたします。
2 賃金支払い請求
ロイヤルリムジン東京株式会社代表取締役は、当組合員に対して、入社時から3か月間は、保障給として月40万円を保証すると約束しました。
また、同代表取締役は、当組合員に対して、入社時から3か月間は、保障給として月35万円を保証すると約束しました。
したがって、上記の3名は、業務開始から3か月間、2020年3月分賃金(支払日2020年4月15日)から同年5月分賃金(支払日同年5月15日)まで、月40万円の保障給を受領する労働契約上の権利を有しており、槐哲史は同じく月35万円の保障給を受領する労働契約上の権利を有しています。
ところで、現在のコロナ禍による営業収益の減少に対しては、特例措置として様々な支援策が公的に用意され、支援を受けることが可能となっています。しかし、貴社らは、政府雇用調整助成金の申請さえもせず、労働者には一切事前の説明をすることもなく、事業を突然休止する旨を発表し、全労働者を一斉に解雇、4月11日以降はロイヤルリムジン東京株式会社の通常業務を全て休止しました。
さらに、4月15日の賃金支払い期日に、他の社員には支払われた3月分賃金が上記当組合員ら4名には支払われず、同月20日現在まで、賃金が支払われていません。
そこで、上記当組合員ら4名は、ロイヤルリムジン株式会社及びロイヤルリムジン東京株式会社に対し、①2020年3月分賃金(支払日2020年4月15日)の未払賃金全額の支払い、及び②貴社らが事業を再開するまで、組合員に対しては月40万円の賃金、組合員に対しては月35万円の賃金を支払うことを要求します。
3 労働債権確認書への署名・捺印請求
また、2020年4月20日現在、貴社らの事業再開のめどは立っておらず、賃金の支払日に賃金が支払われる可能性は無いに等しい状況となっています。
そこで、上記4名の賃金債権の存在を明らかにするため、ロイヤルリムジン東京株式会社の完全親会社ロイヤルリムジン株式会社代表取締役に対し、支払日が将来到来する賃金を含め、労働債権が存在する旨の確認書へ署名捺印することを要求します。
4 貴社らの資産状況の開示と資料の交付
ロイヤルリムジン東京株式会社の完全親会社ロイヤルリムジン株式会社代表取締役は、賃金の支払原資となる会社財産がない旨を口頭で主張していますが、現時点での会社資産状況がどうなっているのか等、同代表取締役の主張の根拠となる客観的な資料の提出を、当組合員らは受けておりません。
「賃金の支払原資となる会社財産がない」旨を主張するのであれば、客観的な資料・根拠を示して労働者に誠実に説明すべきです。
したがって、当組合は、貴社らに対して、直近の貸借対照表の提出を求めます。
以上
ロイヤルリムジングループで働く皆さん。
解雇に納得がいかないなら、共に闘いましょう。
退職合意書にサインした方も、解雇を告げられたり、会社は営業をしないと言われてやむなくサインしたのですから、合意書を撤回して争うことが出来ます。本来やめる意思がないのですから、会社に、賃金の支払いを求めて要求をすることができます。
保障給の約束があるなら、その支払いを求めることもできます。
ぜひ、諦めずに労評に加盟して一緒に闘いましょう。
タクシー労働者の皆さん、労評にご相談ください
労評は、今後もロイヤルリムジングループをはじめ、あらゆるタクシー会社の労働者の方からの相談に対応します。
諦めずに、労評にご相談ください。
〇連絡先〇
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