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【日本交通分会】第3回団体交渉が行われる!


11月11日、日本交通分会第三回団交が行われました。

参加者は、資本側から本社管理部部長2名、三鷹営業所所長、三鷹営業所次長の計4名。組合側から顧問弁護士、労評役員、分会長、分会書記長の計4名でした。

議題は、新型コロナウイルス感染防止対策や賃金規則に関する質問など多岐にわたりました。

いい加減なコロナ対応、是正を厳しく追及

前回の団交で乗務員が個人用ストローを使いアルコールチェックしていると不衛生なため資本側で使い捨てストローを用意するよう要求していましたが、資本側がいつまでたっても回答しないことから労評役員が激しく詰め寄り、本社部長が感情的になる場面がありました。この問題については早急に対応しないとクラスターが発生しかねないため、今月末までに回答することになりました。

また、飛沫感染防止対策としてビニールカーテンの改良を要求していましたが、これについては、タクシー車内を換気するフィルター装置とL字型仕切り版をテスト導入すると回答がありました。おそらく、国から補助金が出れば本格導入されることになると思います。

賃金規定を巡る攻防戦

賃金規定に関する質問では、年次有給休暇、通勤手当、残業時間の計算式や減給規定、公休出勤時の労働時間について回答してもらいました。

公休出勤時の労働時間の回答で部長がしどろもどろになる場面もありましたが、資本側の回答は全体的にスキがなく今回は追い詰めることができませんでした。

ただ、問題点は徐々に見えてきましたので、次回以降はそこに焦点を絞って攻めて良くいことになると思います。

今回新たに提出した職場要求について

今回の団交では新たに職場要求をまとめて提出しました。

趣旨説明では、「資本は乗務員が負担した通行料を経費として計上し脱税していないか?」「きちんと税務申告しているなら領収書を発行できるはずだ!」「もし領収書を発行しないなら、乗務員が負担した通行料分は納金しないことも検討している」など、他労組とは違う切り口で攻め立て、労評の本気度をアピールしました。

これには資本側の全員が青ざめ、「そんなことはしていないと信じている」と、次回団交までに調べて回答することを約束しました。

LPGスタンドを営業所と繁華街に近い場所に確保せよとの要求については、価格交渉のやり方やトータルコストの検証方法を具体的に提案したことにより、資本は次回団交までにデータ抽出できるかどうかも含め回答することになりました。

また、ニュースで報じられているためご存じの方の多いかと思いますが、タクシーではマスクをしていない方の乗車を拒否できる旨の文言を運送約款に盛り込むことが国に認められました。

今回私たちは、日本交通の運送約款にこの文言を入れるよう口頭で要求しました。資本は「業界団体の会長資本として、標準運送約款に盛り込む方向で動くのではないか」と希望的観測を語りました。

有給と公出の併用に関しては、労評の顧問弁護士が「働き方改革のなかで労基法が改正され有給休暇を消化させることが使用者の義務となった。そんな中、この制度を維持するのが妥当なのか考えて頂きたい」と要請するとともに「有給を取得した者に対し不利益な取り扱いをしてはならないという労基法の規定が努力義務であるため、今までは裁判をやっても労働者側は勝ちにくかった。沼津交通事件という最高裁判決があったからだ。しかし、状況は大分変わってきている。もしかしたら裁判でもそろそろ違う判断が出始めるかもしれない。そういう状況にあるということを考えて頂き、ここは業界をリードする会社として英断して頂きたい。他社も日本交通の動きを見ている。業界の中で日本交通が率先して改善することで他社も追随するだろう」との見解を示しました。

これまでの3回の団体交渉を通し、資本側は労働者側弁護士の言うことは素直に聞く傾向がある事が分かってきました。有給と公出の併用に関しても前向きな回答がある事を期待したいと思います。

次回団交は12月25日です。

 

要求書・団体交渉議事録

団交の詳細については議事録にまとめましたので、興味のある方は下記をご覧ください。

要求書

団体交渉議事録

要求の趣旨説明

  •  日本交通の新人乗務員は、中途・新卒にかかわらず、二種免許を取得し、ある程度経験を積むと福利厚生の整った会社に移籍してしまう傾向がある。この点だけ見ると、一部の新人乗務員にとって日本交通は単なるタクシー乗務員養成所としての価値しかなく、いい様に利用されているようにしか見えない。優秀な人材の流失を防ぎ、長期間にわたり勤務してもらうためには、勤務年数に応じた退職金制度は不可欠である。各社の退職金を比較した資料からも分かる通り、東証二部上場している大和自動車や、中小企業の多くは退職金制度を導入している。タクシー業界全体の労働環境の底上げを図る意味でも、業界大手である日本交通は早急に退職金を復活すべきである。
  •  タクシー業界は有給休暇が取りづらいが、日本交通は改善を図りつつあるほうだと思う。大手の中でも未だに有給を取得すると公出ができないところがある。それに比べると日本交通は1月5月8月に関しては併用ができるようになっただけ一歩前進している。働き方改革のなかで労基法が改正され有給休暇を消化させることが使用者の義務となった。そんな中、この制度を維持するのが妥当なのか、そのことは考えて頂きたい。有給を取得した者に対し不利益な取り扱いをしてはならないという努力義務が労基法にあるのは知っていると思うが、今まではこれで裁判をやっても労働者側は勝ちにくかった。沼津交通事件という最高裁判決があったからだ。しかし、状況は大分変わってきている。もしかしたら裁判でもそろそろ違う判断が出始めるかもしれない。そういう状況にあるということを考えて頂き、ここは業界をリードする会社として英断して頂きたい。他社も日本交通の動きを見ている。業界の中で日本交通が率先して改善することで他社も追随するだろう。
  •  首都高速通行料の負担について、昔は、会社が700円まで負担していたが、首都高の通行料金が距離別料金に改正された際、会社は混乱に乗じて500円に減額した。会社負担の区間に関しても他社と比較して、決して良いとは言えない状況である。過労防止や拘束時間を遵守する観点からも、乗務員が何のためらいもなく高速道路を使用できる環境を整える必要がある。

また、領収書については、民法486条で「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」と定められている。もし乗務員が負担した分の高速通行料の領収書を発行して頂けないのであれば、国税局に脱税の疑いがあるとして情報提供をするとともに、自己負担分の高速通行料を納金拒否することを検討する。

  •  ドライバーズナビの反応速度が遅いため道を間違えてしまう。ヘディングアップでストレスなく使用できるように改良すること。地図を拡大しても施設名が表示されないため、自分のスマホで再検索しなければならない。プロが使うナビとしてあまりにもお粗末である。せめて、オフィス街と駅周辺、繁華街ぐらいは全てのビルの名称を確認できるようにして頂きたい。
  •  営業効率の向上、無駄走りによる過労防止、無駄走りによる環境破壊、トイレや食事のための休憩場所の確保、LPGスタンドが倒産した場合の交通行政への影響、以上の観点からLPGスタンドを営業所と繁華街に近い場所に確保すること。
  •  今までは待ち合わせ時間から5分経過したら無条件でメーターを入れて、それ以降のキャンセルについては、会社が迎車料金とメーター料金の合計を乗務員に補填していた。しかし、今後は5分経過しても客もしくは無線課からの待機指示が無い限り実車ボタンを押せなくなり、キャンセルの際も迎車料金をもらえなくなった。会社は、客がキャンセルした際の補填を乗務員しなくて良くなったわけだから経費削減になるが、乗務員にしてみたら改悪と言わざるを得ない。会社は品質で勝負すると言いながら価格で勝負している。最大手でありながら低価格競争を仕掛けるなど言語道断だ。各社のホームページより抜粋した資料「アプリ配車のキャンセル料金比較」を見て頂けたらわかる通り、ほとんどの会社が、待ち合わせ時間から5分経過したらメーターを入れて待機し、それ以降のキャンセルについては、客に迎車料金とメーター料金の合計を請求している。悪質なキャンセル客を排除し効率的な配車を実現するためには、客にキャンセル料を請求する以外に無い。
  • 8.9.に関する趣旨説明

タクシー業務をする上で発生するリスクや経費に関しては、事業者が負担すべきだ。なぜなら、平成25年11月に開催された第185回臨時国会において「事業に要する経費を運転者に負担させる慣行の見直し」として、改正タクシー特措法の衆参両院の付帯決議のなかで示されているからである。また、労働基準法89条5号においても、「労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項を就業規則に定めること」と規定されている。しかし、日本交通の就業規則には、乗務員の負担に関して一切規定が無い。以上のことから、乗務員が業務上負担した費用については、全て会社が負担しなければならない。

防犯板については、9月8日に府中市で、日本交通グループの女性乗務員が乗客から刃物で脅され、手足を縛られた状態でトランクに閉じ込められるという強盗事件が発生している。犯人はトランクに乗務員を閉じ込めた状態で20分ほど逃走していることから、人気のない場所で車ごと燃やして証拠隠滅を図ろうとしていた可能性も否定できない。強固な防犯板を設置していれば防げていた事件だ。防犯板はコロナウイルス感染症の飛沫感染防止対策としても効果がある。乗務員や乗客の安全安心を最優先に考え、助手席からの攻撃を防げる強固な防犯板を設置して頂きたい。

 

口頭要求

新型コロナウイルス感染症対策として、運送約款の「運送の引き受け及び継続の拒絶」を定めた第4条に「旅客が正当な理由なく運転者の求めに応じてマスクを着用しないとき」との内容を追加し変更申請すること。

 

〇連絡先〇

日本労働評議会(労評)

TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194

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