タカサゴ分会労働委員会 和解の最終的協議
タカサゴ分会が不当労働行為救済申立てをして2年近く経っている事件は、証人尋問も終了して最終的段階に入っています。
この事件は会社の団体交渉の交渉姿勢が不誠実団体交渉であるとして訴えてきたものですが、中小企業における労使交渉で経営側がどの程度の経営資料の開示が求められるのか、組合はどの程度まで経営資料の開示を請求できるのかという問題でもあります。タカサゴ分会は組合結成以来4年目を迎えましたが、(株)タカサゴでは組合結成以前から一定の経営資料を示して、労働者に経営状況などを説明してきました。しかし、組合を結成してその経営資料を詳しく追及したため、会社はそれ以降の団体交渉で経営数字を書面にて開示しなくなり、昇給や一時金交渉に際しても口頭で売上額、原価、営業利益の三点しか開示しなくなりました。組合が聞きたいことについても、答えたくないことは答えないという姿勢であったため、労働委員会に不当労救済申立てをせざるを得ないと判断して争ってきたものです。
経営資料の開示について、会社の裁量で決められるものではありません。日本の労働法規は経営者に誠実交渉義務を課しているという特徴があります。そして、労働判例などでも、賃金交渉などにおける経営者の交渉姿勢について次のように規定しています。組合の要求に対してたとえ応じられない場合であっても、組合を説得するために必要な具体的資料などを開示して、誠実に交渉することが義務付けられているのです。タカサゴの経営者は到底、このような交渉姿勢ではありません。中小企業経営者の狭隘な観点で(経営資料を)出す必要がないと思えば出さなくてもよいと思われてはたまりません。
この2年間、だいたい問題は整理されたと思っていますが、和解で終了するのか命令まで行くのか、最終的調整になっていますが、もし和解が成立しなければ年内に命令が出る運びになります。6月11日が最後の和解協議期日です。