<速報>トールエクスプレスジャパン都労委事件で全面勝利!会社のスト妨害を”不当労働行為”と認定
本件は トールエクスプレスジャパン((株))で、労評の組合が最低賃金以下の違法な残業を拒否するストライキを行っていたこと対し、会社が対抗措置として業務を取り上げ、賃金を大幅させる不利益取扱いをしたことが「不当労働行為」であると争っていました。
⇒申立時の記事:『トールエクスプレスジャパンで組合活動への差別行為!』
本日、東京都労働委員会において、会社の行為は労評組合員に対し、正当な行為であるストライキを行ったことを理由に不利益取り扱いをし、さらに組合活動を萎縮させる支配介入に当たるとして、「不当労働行為」と認定し、救済命令が出されました。
こちらの訴えが全面的に認められた全面勝利の命令です!
命令書の主文は以下の通りです。
なお、東京都労働委員会のホームページでも、命令の概要が公開されています。
★追記
昨日、命令交付を受けて行った記者会見の内容が報道されました。
記事⇒「業務を減らして、残業ゼロ」にNG、一体なぜ? 不当労働行為と認定」(弁護士ドットコムニュース)
主 文
1 被申立人トールエクスプレスジャパン株式会社は、別紙記載の組合員に対し、平成29年11月1日から30年1月31日までの間に被申立人会社が組合の集荷業務の量を減らしたことによって減少した賃金差額相当額を支払わなければならない。
2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を申立人日本労働評議会に交付するとともに、同一内容の文書を55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に、楷書で明瞭に墨書して、被申立人会社東京中央支店及び同広島支店の従業員の見やすい場所に、10日間掲示しなければならない。
記
年 月 日
日本労働評議会
中央執行委員長 殿
トールエクスプレスジャパン株式会社
代表取締役 山本 龍太郎
当社が、平成29年11月1日から平成30年1月31日までの間、貴組合の組合員の集荷残業の量を減らし、賃金を減額させたことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注:年月日は交付又は掲示した日を記載すること。)
3 被申立人会社は、第1項及び前項を履行したときには、速やかに当委員会に文書で報告をしなければならない。