(株)ダイコーの懲戒解雇事件、仙台地裁で裁判始まる
(株)ダイコーが組合員に行った懲戒解雇は、極めて露骨な不当労働行為です。組合活動が発覚してすぐさま、会社は組合員に東京営業所への転勤命令を出しました。現実に東京営業所などありません。これから作るというのです。これだけでもあからさまな組合弾圧ですが、それを納得できないと述べた組合員に即刻「懲戒解雇」処分にして、解雇予告手当も支払わず、追い出しました。組合活動が発覚してからわずか4日間の出来事です。
(株)ダイコーは過酷な長時間残業を強いており、上層部の対応も横柄であることから、社員が定着しません。組合員が入社して9か月余りの中で20人社員が入って、15人が退職しています。これだけでも、労働組合を作らなければ職場は改善しないことは明らかでした。このような体質のダイコーですから、組合員にとってきた行動はまさに社会通念にも反する強欲な姿そのものでした。懲戒解雇をして予告手当も支払わないのに労基署に申請もしておらず、組合員がハローワークに行って仮給付を受けようとしたら、離職票の準備もしていないなど、労働者に対するずさんな対応が垣間見れる状況です。労働者の権利をぞんざいに扱うこのような経営者を許すわけにいきません。
本日の仙台地裁で始まった仮処分の裁判に対して、会社はわざわざ東京の経営法曹界の法律事務所を代理人に選任しました。組合対策には金に糸目をつけないと考えているようですが、非道なことをしておいて裁判で勝てるわけはありません。かつて東京でも手合せをした弁護士事務所ですが、先回と同様完膚なきまでに勝利して見せましょう。